○グループ制による事務事業の執行に関する規程

平成7年3月31日

水管規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,グループ制による事務事業の円滑な執行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(課長の責務)

第2条 課長は,所掌する事務事業の執行に当たり,創意工夫により臨機応変に対応できるよう執行体制の確保に努めなければならない。

(グループ制)

第3条 課に,分掌事務を処理するため,必要なグループを置くものとする。

2 グループは,課内の事務相互の関連性を考慮し,当該事務が一体的に運営されることが適当と認められる規模及び職員をもって構成する。

3 グループの数は,毎年見直しを行い市長が決定するものとする。

4 市長が,前項の規定によりグループの数を決定した場合には,課長は,直ちにグループの名称及び担任事務について決定するものとする。

5 グループの名称及び担任事務の変更は,原則として年度途中においては行わないものとする。ただし,事務の執行に著しく支障を生ずる場合には,課長は,市長と協議し変更できるものとする。

6 グループの事務及び事業の進行管理は,課長が行うものとする。

7 課長は,前項の内容を市長に報告するものとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか,この規程の実務に関し必要な事項は,別に定めるものとする。

この規程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月1日水管規程第11号)

この規程は,平成7年9月1日から施行する。

グループ制による事務事業の執行に関する規程

平成7年3月31日 水道事業管理規程第4号

(平成7年9月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 組織・処務
沿革情報
平成7年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成7年9月1日 水道事業管理規程第11号