○鹿嶋市水道事業会計規程

昭和49年12月26日

水管規程第1号

注 平成19年10月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,鹿嶋市水道事業(以下「水道事業」という。)会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(専決)

第1条の2 財務に関する事務のうち,別表第1に掲げる事項については,それぞれ同表に定める者に専決処理させるものとする。

(令3水管規程2・追加)

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は,水道課長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は,次の各号に掲げるものについて,それぞれ当該各号に定める額とする。ただし,企業出納員が必要と認めた場合は,限度額を超えて取り扱わせることができる。

(1) 水道料金 500,000円

(2) その他の収納金 500,000円

(平26水管規程1・一部改正)

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 水道課長は,水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを鹿嶋市水道事業出納取扱金融機関と収納事務の一部を取り扱わせるものを鹿嶋市水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票及び総括簿

(伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については,その取引の発生のつど,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により記録された伝票を分類し,整理することにより水道事業に関する取引の総括簿とする。

(平26水管規程1・一部改正)

(伝票の種類)

第6条 伝票の種類は,収入伝票,支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は,現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第7条 水道課長は,毎日会計伝票を作成しなければならない。

(平26水管規程1・全改)

(伝票の保存)

第8条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は,それぞれの日付によって編集し,保存しなければならない。

(平26水管規程1・全改)

第2節 帳簿

(平26水管規程1・改称)

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し,計算し,整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 現金出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は,水道課長が整理し保管しなければならない。

3 第1項の帳簿のうち電算処理によるものは,その一覧をもって帳簿に代えることができる。

4 水道課長は,第1項に定めるもののほか,必要に応じ帳簿を設けることができる。

(平26水管規程1・一部改正)

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は,会計伝票又は証拠となるべき書類により,正確かつ,明瞭に記載しなければならない。

(平26水管規程1・一部改正)

(総勘定元帳の記録)

第11条 総勘定元帳は,借方伝票又は貸方伝票を第14条第2項に定める勘定科目ごとに記録しなければならない。

(平26水管規程1・追加)

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは,直ちに振替伝票を発行し,正当科目に更正しなければならない。

(平26水管規程1・追加)

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は,随時照合しなければならない。

(平26水管規程1・追加)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,資本勘定及び負債勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は,別表第1に定めるところによる。

(平26水管規程1・旧第11条繰下,令4水管規程2・一部改正)

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 水道課長は,収入の調定をしようとする場合は振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は,借方票,貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(平26水管規程1・旧第12条繰下)

(納入通知書の送付)

第16条 水道課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の5日前までに送付しなければならない。

(平26水管規程1・旧第13条繰下・一部改正)

(納入通知書の再発行)

第17条 水道課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者等からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは,速やかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(平26水管規程1・旧第14条繰下・一部改正)

(領収書の交付)

第18条 水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は,収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 次条に規定する口座振替の方法による納付の場合には,水道課長の定めるところによる。

3 第1項の規定にかかわらず,電気通信回線による決済により収入の納付を受けた場合は,納付者に対する領収書の交付を省略することができる。

(平26水管規程1・旧第15条繰下・一部改正,令2水管規程5・一部改正)

(口座振替による納付)

第19条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から,当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは,これにより収納することができる。

(平26水管規程1・追加)

(証券による納付)

第20条 納入義務者から証券により納入する旨の届出があったときは,これにより収納することができる。

(平26水管規程1・追加)

(収納金の取扱い)

第21条 水道課長又は現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,その翌日に預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は,水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌々日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに水道課長に送付しなければならない。

4 公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合は,第1項の規定に準じて取り扱わなければならない。

(平26水管規程1・旧第16条繰下・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第22条 水道課長は,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(平26水管規程1・旧第17条繰下・一部改正)

(過誤納金の還付)

第23条 水道課長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し,市長の決裁を受けてその旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第43条の規定は,前項の過誤納金の還付について準用する。

(平25水管規程1・一部改正,平26水管規程1・旧第18条繰下・一部改正)

(小切手の支出地の区域)

第24条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は,鹿嶋市とする。

(平26水管規程1・旧第19条繰下・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第25条 水道課長,現金取扱員,出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は,納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し,支払の請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関から通知を受けたときは,直ちにその旨を水道課長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは,「水道課長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,水道課長から払込みを受けた証券については,当該証券を水道課長に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 水道課長は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において,水道課長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 水道課長又は出納取扱金融機関等は,第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(平26水管規程1・旧第20条繰下)

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合において水道課長は,振替伝票を発行し,当該伝票によって,当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。

(平26水管規程1・旧第21条繰下)

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 水道課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,あらかじめ文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は,水道課長は当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し,当該書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(平26水管規程1・旧第22条繰下)

(支出伝票の発行)

第28条 水道課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し借方票,貸方票をファイルした後,決裁票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は,債権者及び勘定科目ごとに調製し,債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし,過誤納金の還付その他債権者に請求書を提出させることが困難又は不適当な場合には,これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,前項の規定にかかわらず,あわせて一の支出伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 水道課長は,決裁票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

5 水道課長は,前項の規定により支出をしたときは,当該関係伝票に支払年月日,支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。ただし,当該関係伝票に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合は,この限りでない。

(平25水管規程1・一部改正,平26水管規程1・旧第23条繰下,令4水管規程3・一部改正)

(資金前渡,概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は,資金前渡,概算払又は前払金を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて,水道課長に提出しなければならない。

3 水道課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票,収入伝票又は支出伝票を発行し,当該書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。

(平26水管規程1・旧第24条繰下)

(隔地払)

第30条 水道課長は,隔地の債権者に支払をする必要があるときは,出納取扱金融機関をして為替の方法によって送金させることができる。この場合においては,債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに送金払通知書を作成し,小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

3 水道課長は,運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは,その住所又は居所に安全かつ確実な方法により小切手又は現金を直接送付することができる。

4 第1項及び前項の規定により送金する場合は,債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(平26水管規程1・旧第25条繰下)

(口座振替の申出)

第31条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって水道課長に申し出なければならない。

(平26水管規程1・旧第26条繰下)

(口座振替のできる金融機関)

第32条 出納取扱金融機関等のほか,次の金融機関に預金口座を設けている債権者には,口座振替の方法により支出することができる。

(1) 常陽銀行鹿島支店

(平26水管規程1・旧第27条繰下)

(口座振替による支出手続)

第33条 水道課長は,口座振替の方法による支出をしようとする場合は,小切手及び口座振替払通知書を作成し,小切手受領書を引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。

(平26水管規程1・旧第28条繰下・一部改正)

(小切手の振出し)

第34条 水道課長は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(平26水管規程1・旧第29条繰下)

(使用小切手)

第35条 水道課長が振り出す小切手は,持参人払式の小切手とする。ただし,受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は,この限りでない。

(平26水管規程1・旧第30条繰下)

(振出年月日の記載及び押印等)

第36条 小切手の振出年月日の記載,押印及び切離しは,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(平26水管規程1・旧第31条繰下)

(記載事項の訂正)

第37条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは,その訂正を要する部分に2線を引き,その上側に正書し,かつ,当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(平26水管規程1・旧第32条繰下)

(書損小切手の取扱い)

第38条 書損等による小切手を廃棄するには,当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(平26水管規程1・旧第33条繰下)

(小切手振出済通知書)

第39条 水道課長は,小切手を振り出したときは,1日分をまとめて,小切手振出済通知書を作成し,出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(平26水管規程1・旧第34条繰下)

(小切手の支払済報告)

第40条 出納取扱金融機関は,水道課長の振り出した小切手より支払を行ったものについて,1箇月分を取りまとめ,支払済通知書により翌月3日までに水道課長に報告しなければならない。

(平26水管規程1・旧第35条繰下)

(小切手整理簿)

第41条 水道課長は,小切手整理簿を備え毎日小切手振出枚数,小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載しなければならない。

(平26水管規程1・旧第36条繰下)

(公金の振替)

第42条 水道課長は,一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は,公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は,前項の公金振替書を受けたときは,直ちに振替をし振替済通知書を水道課長に送付しなければならない。

(平26水管規程1・旧第37条繰下)

(領収書の徴収)

第43条 水道課長は,現金の支払若しくは小切手の振出し又は公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

(平26水管規程1・旧第38条繰下・一部改正,令4水管規程2・一部改正)

(支払小切手の時効)

第44条 水道課長は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(平26水管規程1・旧第39条繰下)

(過誤払金の回収)

第45条 水道事業の支出の支払のうち,過払又は誤払となったものがある場合は,水道課長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第22条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。

(平26水管規程1・旧第40条繰下・一部改正)

(債務免除等)

第46条 水道課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて,振替伝票又は収入伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。

(平26水管規程1・旧第41条繰下)

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第47条 水道課長は,保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は,次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(平26水管規程1・旧第42条繰下)

(準用規定)

第48条 第15条から第46条までの規定は,預り金及び預り有価証券の出納について,これを準用する。

(平26水管規程1・旧第43条繰下・一部改正)

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第49条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であって,たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別表第2に定めるところによる。

(平26水管規程1・旧第44条繰下)

(たな卸資産の貯蔵)

第50条 水道課長は,常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようつとめ,かつ,これを適正に管理しなければならない。

(平26水管規程1・旧第45条繰下)

第2節 出納

(購入)

第51条 水道課長は,予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって,市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(平26水管規程1・旧第46条繰下・一部改正)

(検収)

第52条 水道課長は,たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは,遅滞なく検収しなければならない。

(平26水管規程1・旧第47条繰下・一部改正)

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額

(平26水管規程1・旧第48条繰下)

(受入れ)

第54条 水道課長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,振替伝票の借方票,貸方票をファイルした後,決裁票,入庫伝票により,市長の決裁を受け,入庫伝票に基づいて,貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(平26水管規程1・旧第49条繰下)

(払出価額)

第55条 たな卸資産の払出価額は,先入先出法によるものとする。

(平26水管規程1・旧第50条繰下)

(払出し)

第56条 水道課長は,使用しようとするたな卸資産の払出しについて次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票,貸方票をファイルした後,決裁票,出庫伝票により市長の決裁を受け出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(平26水管規程1・旧第51条繰下・一部改正)

(払出材料の戻入れ)

第57条 水道課長は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第49条の規定に準じて受け入れなければならない。

(平26水管規程1・旧第52条繰下)

(発生品)

第58条 水道課長は,第49条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと不用となり,又は使用にたえなくなったものとに区分し,再使用できるものは第53条第2号及び第54条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(平26水管規程1・旧第53条繰下・一部改正)

(不用品の処分)

第59条 水道課長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し,市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの,その他売却することが不適当と認められるものについては,これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは,水道課長は,直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(平26水管規程1・旧第54条繰下)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第60条 水道課長は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳票と照合し,その正確な額の確認につとめなければならない。

(平26水管規程1・旧第55条繰下)

(実地たな卸)

第61条 水道課長は,毎事業年度末日に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(平26水管規程1・旧第56条繰下・一部改正)

(実地たな卸の立会い)

第62条 前条第1項及び第2項の規定により,実地たな卸を行う場合は,水道課長は,市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(平26水管規程1・旧第57条繰下)

(たな卸の結果の報告)

第63条 水道課長は,実地たな卸を行った結果を第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は,水道課長は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(平26水管規程1・旧第58条繰下・一部改正)

(たな卸修正)

第64条 水道課長は,実地たな卸の結果,総勘定元票の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき,振替伝票を発行して市長の決裁を得これを修正しなければならない。

(平26水管規程1・旧第59条繰下)

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 水道課長は,消耗品,消耗工具,器具及び備品並びに第49条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第77条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(平26水管規程1・旧第60条繰下・一部改正)

(物品の管理)

第66条 水道課長は,第49条第1項に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 水道課長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。

(平26水管規程1・旧第61条繰下・一部改正)

(事故報告)

第67条 水道課長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(平26水管規程1・旧第62条繰下)

(不用物品の処分)

第68条 水道課長は,物品のうち不用となり,又は使用にたえなくなったものを第59条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。

(平26水管規程1・旧第63条繰下・一部改正)

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地,立木,建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,建物仮勘定並びに耐用年数1年以上,かつ,取得価額20万円以上の工具,器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権,借地権,地上権,特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券,長期貸付金及び基金をいう。

(平26水管規程1・旧第64条繰下)

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては,適正な見積価額

(平26水管規程1・旧第65条繰下)

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとするときは,水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については,地番,地目及び地積,建物については,所在する位置,構造,種目及び床面積,その他財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合,質権,抵当権,貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は,その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 契約書案

(5) 評価調書

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは,公告案

(7) その他参考となるべき書類

(平26水管規程1・旧第66条繰下)

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとするときは,水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称,種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは,その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記謄本又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(平26水管規程1・旧第67条繰下・一部改正)

(無償譲受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは,水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(平26水管規程1・旧第68条繰下)

(工事の施行)

第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は,水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に伴う予算科目及び予算額

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(平26水管規程1・旧第69条繰下)

(取得の報告)

第75条 水道課長は,固定資産を取得した場合は,遅滞なく市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては,水道課長は,法令の定めるところに従って遅滞なく,登記又は登録の手続をとらなければならない。

(平26水管規程1・旧第70条繰下)

(建設改良工事の精算)

第76条 建設改良工事が完成した場合は,水道課長は,速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては,水道課長は,適正な基準に従って間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(平26水管規程1・旧第71条繰下)

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は,水道課長は,建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行して,固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(平26水管規程1・旧第72条繰下)

(整理勘定)

第78条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)別記第1号予算様式第4条に定める資本的収入,支出については,前条の規定にかかわらず整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前条の整理勘定は,年度経過後,直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

(平26水管規程1・旧第73条繰下・一部改正)

第3節 管理及び処分

(管理)

第79条 水道課長は,その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し,固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し少なくとも年1回固定資産の実態を照合し,その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(平26水管規程1・旧第74条繰下)

(事故報告)

第80条 水道課長は,天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し,損失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(平26水管規程1・旧第75条繰下)

(資本的支出)

第81条 水道課長は,固定資産について支出した金額で次の各号の一に該当するものは,これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得のときにおいて,これについて通常の管理人又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうちその支出により,当該固定資産の取得のときにおいて,これについて通常の管理又は修理をなす場合は,予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額

(平26水管規程1・旧第76条繰下)

(売却等)

第82条 水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により,買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平26水管規程1・旧第77条繰下)

(固定資産の用途廃止)

第83条 水道課長は,機械器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,市長の決裁を受けて再使用できるものと不用となり,又は使用にたえなくなったものとに区分し,再使用できるものは,第53条第2号及び第54条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(平26水管規程1・旧第78条繰下・一部改正)

(売却等に関する報告)

第84条 水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

(平26水管規程1・旧第79条繰下)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第85条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか定額法によって取得の翌年度から行う。

(平26水管規程1・旧第80条繰下)

(取替法による資産)

第86条 有形固定資産のうち,量水器は,取替資産として経理するものとする。

(平26水管規程1・旧第81条繰下・一部改正)

(減価償却の特例)

第87条 水道課長は,有形固定資産について,帳簿原価の100分の5に相当する金額に相当する金額に達した後において法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

(平26水管規程1・旧第82条繰下・一部改正)

第7章 引当金

(平26水管規程1・追加)

(引当金の計上)

第88条 将来の特定の費用又は損失(法施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については,次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し,当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 貸倒引当金

(平26水管規程1・追加)

第8章 決算

(平26水管規程1・旧第7章繰下)

(決算の作成)

第89条 水道事業の決算の調製に関する事務は水道課長が行う。

(平26水管規程1・旧第83条繰下)

(決算の整理)

第90条 水道課長は,毎事業年度経過後,速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 第88条各号に掲げる引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 整理勘定に関する整理

(平26水管規程1・旧第84条繰下・一部改正)

(帳票の締切)

第91条 水道課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳票の勘定の締切を行うものとする。

(平26水管規程1・旧第85条繰下)

(決算報告書等の提出)

第92条 水道課長は,毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成して管理者の決裁を受けなければならない。なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 水道課長は,毎事業年度5月25日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平26水管規程1・旧第86条繰下・令3水管規程2・一部改正)

第9章 予算

(平26水管規程1・旧第8章繰下)

(予算原案作成方針)

第93条 水道課長は,12月10日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(平26水管規程1・旧第87条繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第94条 水道課長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を3月10日までに市長に送付するものとする。なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。

(平26水管規程1・旧第88条繰下・一部改正)

(予算の執行)

第95条 水道課長は,企業の適切な経営活動の調整を図り,事業の合理的かつ能率的運営に資するため,議決を経た予算に基づいて,その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し,市長の決裁を受けて予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は目節に区分するものとし,勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 水道課長は,毎月末日をもって月次執行実績表を作成し,翌月5日までに市長に報告しなければならない。

4 水道課長は,第1項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には,それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。

(平26水管規程1・旧第89条繰下)

(流用及び予備費使用の手続)

第96条 水道課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合に準用する。

(平26水管規程1・旧第90条繰下)

(予算超過の支出)

第97条 水道課長は,法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により,業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,管理者は,その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 水道課長は,現金支出を伴わない経費について,予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(平26水管規程1・旧第91条繰下・一部改正,令2水管規程5・一部改正)

(予算の繰越し)

第98条 水道課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては,繰越計算書を作成して4月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,当該繰越計算書を4月15日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は,支出予算金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避け難い事故のため,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(平26水管規程1・旧第92条繰下,令2水管規程5・一部改正)

第10章 契約

(平26水管規程1・旧第9章繰下)

(競争入札参加者の資格)

第99条 工事又は製造の請負,物件の買入れ等の一般競争入札又は指名競争入札(以下これを「競争入札」という。)に参加しようとする者は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4に規定されるもののほか,次の各号に掲げる資格要件を備えていなければならない。

(1) 引き続き2年以上その営業に従事していること。

(2) 直接国税を納付していること。

(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける建設工事にあっては,法の許可を受け建設業を営んでいること。

2 管理者は,必要があるときは,競争入札参加者に対し,経営の規模及び状況について建設業法第11条第3項の規定に定める書類の写しの提出を求め,前項各号以外に必要な資格要件を定めることができる。

3 営業を承継した場合において,次の各号の一に該当するときは,前営業者の営業に従事した期間及び国税の納付については,承継人が従事し,又は納付したものとみなす。

(1) 相続したとき。

(2) 個人営業者が会社を設立し,営業を譲渡し,その会社の代表社員に就任し,現にその任にあたるとき。

(3) 会社がその組織を変更し,他の種類の会社となったとき。

(4) 会社が解散し,会社の代表社員がその営業を譲り受け個人営業者となったとき。

(5) その他市長が適当と認めるとき。

(平26水管規程1・旧第93条繰下)

第100条 削除

(令2水管規程5)

(公告)

第101条 市長は,自治令第167条の6に規定する公告をしようとする場合は,入札期日の10日前までに掲示その他の方法により行わなければならない。ただし,急を要する場合においては,入札期日の5日前までに短縮することができる。

(平26水管規程1・旧第95条繰下)

(公告する事項)

第102条 前条の規定による公告は,次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか必要と認める事項

(平26水管規程1・旧第96条繰下)

(入札保証金)

第103条 市長は,一般競争入札に付そうとするときは入札に参加しようとする者に,その者の見積もる契約金額の100分の5以上(インターネットを利用して行う公有財産売却に関する手続(以下「インターネット公有財産売却システム」という。)による入札にあっては,予定価格の100分の10以上)の入札保証金を入札期日の前日までに納めさせなければならない。ただし,次の各号の一に該当する場合においては,入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に市,国(公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,前号に準ずるものであって,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 公有財産売却に係る入札の場合において,予定価格が30万円未満のとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は,次の各号に掲げる有価証券等をもって代えることができる。この場合において,担保として提供された証券の価額は,当該各号に定める価額とし,証券が記名証券であるときは売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価格が額面又は登録金額と異なるときは,発行価格)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の引き受け,保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額のうち,保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(5) インターネット公有財産売却システムを管理する事業者の保証 保証する金額

(平28水管規程2・全改,令2水管規程5・一部改正)

第104条 削除

(平28水管規程2)

(予定価格の作成)

第105条 市長は,一般競争入札に付する場合には,その事項の価格を当該事項に関する図面,仕様書,設計書等によって予定価格書を作成し,封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。

(平26水管規程1・旧第99条繰下)

(予定価格の決定方法)

第106条 予定価格は,一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし,一定期間継続してする製造修理加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についての予定価格を定めることができる。

2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格需給の状況,履行の難易,数量の多寡,履行の期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(平26水管規程1・旧第100条繰下)

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第107条 市長は,自治令第167条の10第1項により,一般競争入札において最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは,その経過を明らかにした経過調書を作成し,当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(平26水管規程1・旧第101条繰下)

(再度公告入札の公告期間)

第108条 市長は,入札若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,更に入札に付そうとするときは,第101条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(平26水管規程1・旧第102条繰下・一部改正)

(見積書の徴取)

第109条 市長は,随意契約によろうとするときは,2人以上の者から見積書を徴する。ただし,郵便切手,郵便葉書,収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものについては,この限りでない。

(平26水管規程1・旧第103条繰下)

(契約書の作成等)

第110条 市長は,一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき,又は随意契約の相手方を決定したときは,当該契約の締結につき,契約書を作成するものとする。

2 契約書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし,契約の性質又は目的により該当のない事項については,この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行方法,期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息違約金その他の損害金

(9) 危険担保

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(平26水管規程1・旧第104条繰下)

(契約書の作成を省略することができる場合)

第111条 市長は,次の各号の一に該当する場合は,契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で,かつ,その履行の確保が容易と認められる契約で,その契約金額が50万円を超えないとき。

(2) 物品を売り払う場合において,買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

2 市長は,前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては,特に軽微な契約を除き,契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし,契約金額が10万円未満の場合は,請書の徴取を省略することができる。

(平26水管規程1・旧第105条繰下,令2水管規程5・一部改正)

(契約保証金)

第112条 市長は,契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし,次の各号に掲げる場合においては,契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に,市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2箇年間に市,国(公団を含む。)他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有するものであり,かつ当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約の相手方が法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保を提供したとき。

(5) 物品売払いの契約を締結する場合において,売払代金が即時に収納されるとき。

(6) 随意契約で締結する場合において,契約金額が少額であり,かつ,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 市長が特に必要がないと認めるとき。

2 前項で規定する保証金は,次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において,提供された担保の価値は,当該各号に定めるものとし,証券が記名証券であるときは,売却承諾書及び委任状を添えたものでなければならない。

(1) 国債又ハ地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅命第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行金額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し,又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 金融機関が引き受け,保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該契約保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは,当該契約保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(5) 公共事業の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 保証金額

3 市長は,前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは,その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては,その決議案)に関する決議票にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(平26水管規程1・旧第106条繰下)

第113条 削除

(平26水管規程1・旧第107条繰下)

(監督職員の一般的職務)

第114条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は,必要があるときは,工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図,原寸図等を作成し,又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は,必要があるときは,請負契約の履行について立合い,工程の管理,履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により,監督し,契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は,監督の実施に当たっては,契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに,監督において,特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は,これを他に漏らしてはならない。

(平26水管規程1・旧第108条繰下)

(検査職員の一般的職務)

第115条 自治法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は,工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については,その受ける給付の完了の確認をするため,契約書,仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき,かつ,必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め,当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は,給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既済部分の確認を行うための検査にこれを準用する。

(平26水管規程1・旧第109条繰下)

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第116条 検査職員の職務は,特別の必要がある場合を除き,監督職員の職務と兼ねることができない。

(平26水管規程1・旧第110条繰下)

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第117条 市長は,自治令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に委託して,監督又は検査を行わせた場合においては,当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(平26水管規程1・旧第111条繰下)

(部分払の限度額)

第118条 契約により,工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し,その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は,工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9,物件の買入れ契約にあっては,その既納部分に対する代価を超えることができない。

(平26水管規程1・旧第112条繰下)

第11章 雑則

(平26水管規程1・旧第10章繰下)

(平26水管規程1・旧第113条繰下・一部改正,平28水管規程1・令3水管規程1・一部改正)

(計理状況の報告)

第120条 水道課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,管理者の決裁を受けなければならない。この場合において,当該月次試算表及び資金予算表を翌月10日までに市長に提出するものとする。

(平26水管規程1・旧第114条繰下,令2水管規程5・一部改正)

(帳票等の様式)

第121条 この規程について必要な帳票等の様式は,別に定める。

(令4水管規程2・全改)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和50年水管規程第1号)

この規程は,昭和50年2月1日から施行する。

(平成2年水管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成7年9月1日水管規程第8号)

この規程は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年3月14日水管規程第1号)

この規程は,平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日水管規程第2号)

この規程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月31日水管規程第1号)

この規程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日水管規程第5号)

この規程は,次の各号に定める日から施行する。

1 投資有価証券の項(科目区分の説明)の欄中「証券取引法」を「金融商品取引法」に改める改正規定 平成19年9月30日

2 現金の項(科目区分の説明)の欄中「,郵便為替証書,郵便振替証書等」を削る改正規定 平成19年10月1日

(平成25年6月17日水管規程第1号)

この規程は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年2月17日水管規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行し,平成26年度の事業年度から適用する。ただし,平成25年度以前の事業年度については,なお従前の例による。

(平成28年2月22日水管規程第1号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日水管規程第2号)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日水管規程第2号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第5号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日水管規程第1号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月28日水管規程第2号)

この規程は,令和3年5月1日から施行する。

(令和4年3月24日水管規程第2号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日水管規程第3号)

この規程は,令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

(令3水管規程2・追加)

会計規程関係事務専決区分

(その1)

(単位:万円未満)

執行区分

専決区分

部長

次長

課長

歳入

調定

1,000以上

1,000

500

収入命令



給水料金等及び更正の決定



納入通知書及び督促状の発行



過誤納金の還付又は充当



国庫補助金等の申請



備考

(1) ○印の表示は,全部又は全額の意味を表す。

(2) 金額で区分されている場合は,当該増額し,又は減額した後の額に該当する区分による。

(その2)

(単位:万円未満)

執行区分

専決区分

部長

次長

課長

歳出予算に基づく支出負担行為

報酬



給料



手当等



法定福利費



旅費



被服費

200

100

50

報償金



備消耗品費(消耗品費に限る。)

200

100

50

備消耗品費(備品費に限る。)

300

100

50

燃料費



光熱水費



印刷製本費

200

100

50

通信運搬費



広告料



委託料

500

100

50

手数料



賃借料

300

100

50

修繕費

1,000

500

130

動力費



路面復旧費

1,000

500

130

工事請負費

1,000

500

130

薬品費



材料費

300

100

50

補償金

200

100

50

研修費



交際費

20

10


食糧費



厚生費



負担金



保険料



受水費



公課費



雑支出

200

100

50

雑費



償還金及び利子



返還金



たな卸資産購入費

300

100

50

固定資産購入費(車両運搬具,工具,器具及び備品に限る。)

300

100

50

固定資産購入費

500

300

100

貯蔵品



消費税及び地方消費税



過年度損益修正益(損)



その他特別損失



支出決議及び振替



流用

目を超えて同一項内の流用



同一目内の流用



備考

(1) ○印の表示は,全部又は全額の意味を表す。

(2) 支出負担行為を変更する場合は,当該増額し,又は減額した後の額に該当する区分による。

(3) 単価契約に係る支出負担行為については,「契約締結(変更)伺」に年間執行額を明記し,その金額の専決区分により行うものとし,「負担行為・支出伝票」については,支出の命令における専決区分を適用する。

(その3)

事項

専決区分

1 工事請負(修繕)

(1) 工事起工の決定及び変更契約

(2) 入札参加者又は見積人の選定(選考委員会に付するものを除く。)

(3) 入札会及び見積合わせの通知

(4) 入札保証金及び契約保証金の免除

(5) 予定価格の決定

(6) 請負契約(変更)の締結又は解除の決定

(7) 工期延長の承認

(8) 工事検査決議

(9) 検査員の指定

(10) しゅん工(出来高)検査調書

(11) 工事の一時中止の決定

(12) 監督員の選任

(13) 工事材料の承認

(14) 工程表の受理

(15) 下請負人届の受理

(16) 工事着手届の受理

(17) 工事完成届の受理

(18) その他書類の受理

左欄の各号に定める事項は,会計規程関係事務専決区分(その2)による。ただし,第3号のうち入札参加者又は見積人の選定を選考委員会において行ったものは課長,第7号から第11号までのうち,市長の決裁に係るものは部長の専決,第12号から第18号までは課長の専決とする。

2 物品等の購入

(1) 購入の決定及び変更決定

(2) 入札参加者又は見積人の選定

(3) 入札会及び見積合わせの通知

(4) 入札保証金及び契約保証金の免除

(5) 予定価格の決定

(6) 購入契約(変更)締結,解除の決定

(7) 納期延長の承認

(8) 検査員の指定

(9) 検収調書

(10) その他の書類の受理

左欄の各号に定める事項は,会計規程関係事務専決区分(その2)による。ただし,第3号のうち入札参加者又は見積人の選定を選考委員会において行ったものは課長,第7号から第9号までのうち,市長の決裁に係るものは部長の専決,第10号は課長の専決とする。

備考

(1) 建設工事に係る委託業務は,第1項に準ずるものとする。

(2) その他についても,第1項及び第2項に準ずるものとする。

(3) 検査員は,契約金額が1,500万円以上の工事にあっては契約検査室の職員又は鹿嶋市職員の職の設置に関する規則(昭和45年規則第5号)第4条第19号に規定する建設工事検査員とし,契約金額が1,500万未満の工事にあっては都市整備部次長又は水道課長とする。ただし,工事の施行途中において随時行う検査の検査員は,当該工事の監督員とすることができる。

(その4)

(単位:万円未満)

事項

専決区分

部長

次長

課長

固定資産

取得

購入計画の決定

500

300

100

新築等の計画決定

500

300

100

寄附の受納(負担付の寄附を除く分)

300

100

50

登記又は登録



管理

所管換



種別替

普通財産を行政財産にすること。



行政財産の使用許可

期間6月以内又は300m2未満の土地,家屋


期間30日以内又は100m2未満の土地及び家屋

普通財産の新規貸付け

期間6月以内又は電柱その他これに類するものの設置に係るもの



普通財産の継続貸付け



処分

普通財産(土地)の売払い

300



物品

出納の通知



物品の貸付け



不用品の処分



不動産の借受け

不動産の借受け

300

100

50

備考

○印の表示は,全部又は全額の意味を表す。

別表第2(第14条関係)

(令4水管規程2・全改)

勘定科目表

1 損益勘定

(1) 収益勘定

(科目説明の区分)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生じる収益


給水収益


水道料金,量水器使用料

受託給水工事収益


給水装置の新設,修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設,修繕等に使用する器具及び材料の販売代金

加入金

給水装置の新設,増口径に係る加入金

手数料

証明手数料,材料検査手数料等

他会計負担金

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益

その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの


一般会計補助金


補助金

国庫補助金



県補助金


長期前受金戻入


法施行規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


国庫補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

県補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

一般会計補助金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額戻入

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金戻入

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金戻入


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益




賞与引当金戻入益


法定福利費引当金戻入益


修繕引当金戻入益


特別修繕引当金戻入益


貸倒引当金戻入益


その他引当金戻入益


長期前受金戻入(減損損失)


その他特別利益


(2) 費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養,期末,勤勉,時間外勤務及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

事業主負担の健康保険料,厚生年金保険料,雇用保険料,労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

備消品費

事務用及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は20万円未満の器具,備品等

燃料費

工事用,自動車及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金,ガス料金等

印刷製本費

文書,図面,帳簿等の印刷費及び伝票,帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき,郵便切手,電信電話料,電話加入移転架設料,乗車船券等運送料等

委託料

水質試験,浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱い,し尿処理,訴訟手数料等

賃借料

借地料,借家料,自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金,賠償金,見舞金等

負担金

分水負担金,庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

法施行規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池,配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


食糧費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設,修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


工事請負費


材料費


補償金


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用,料金の調定及び集金,検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問,嘱託員等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


報償費

報償金,奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告,宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


負担金

関係団体の会費負担金等

研修費

職員の研修に要する費用

交際費


食糧費

会議のための茶菓,弁当代等

厚生費

医務,衛生,保健,文化,体育,慰安等に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税等

貸倒損失


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


法施行規則第13条,第15条及び第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物,構築物,機械及び装置,車両運搬具,工具,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額20万円未満のものを除く。),リース資産の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権,借地権,地上権,特許権及び施設利用権の償却額

投資その他の資産減価償却費


資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損,変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具,材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金,一時借入金等に対する利息

リース利息


企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税




消費税及び地方消費税


雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失




貸倒損失


その他特別損失


予備費





予備費



2 資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地,建物,構築物,機械,器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満のものを除き,将来営業の用に供する目的をもって所有する資産,例えば遊休施設,未稼動設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地,運動場等の経営附属用土地等であり,土地の取得に関して要した費用,買収費,買収手数料,整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所,作業場,倉庫,車庫のほか,公舎その他経営附属用建物,建物と一体をなす暖房,照明,通風等の附属設備,買収建物を使用するために要した模様替,改造等の費用及び建物に直接関係ある整地を含む。


事務所用建物

本庁舎営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水,貯水,浄水,配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池,浄水池,トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん,ろ過を経て浄水を終わるまでの作業用設備

配水及び給水設備


配水設備更新費


その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


配水設備更新減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械,装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機,変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具,器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備,金庫,タイプライター,机等の備品で耐用年数1年以上であり,かつ,取得価額が20万円以上のもの

工具,器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権,借地権,地上権,特許権,施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し,その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

投資その他の資産減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金,当座預金,支払期限の到来した公社債の利札,小切手,郵便為替証書,郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金,普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金,手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金,貸付金利息等の未収入額

未収他会計補助金


未収補助金


未収消費税及び地方消費税還付金


その他営業外未収金

受託工事収益,不用品売却代金,賃貸料等の未収入額

特別利益未収金




未収調定資産売却益


未収過年度損益修正益


未収その他特別利益


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金


未収企業債


未収出資金


未収他会計借入金


未収補助金


未収他会計補助金


未収負担金


未収寄付金


未収固定資産売却代金


未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の工具,器具及び備品(固定資産の建設,改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる)

金属材料,木材,燃料,薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具,器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が20万円未満の工具,器具及び備品

消耗品


文具,用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材,用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料,前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合,いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入,工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの


営業前払金



前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額

その他前払金



未収収益



一定の契約に従い,継続して役務の提供を行う場合に既に発生した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


課税仕入れに係る消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入割合が5%超の場合の資本的収入の特定収入を財源として行われた資本的支出の課税仕入に係る控除できない消費税額

その他流動資産


上記以外の流動資産

3 資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継ぎ資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金


国庫補助金


県補助金


一般会計補助金


工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

その他未処分利益剰余金変動額

当年度の損益計算以外に発生する利益剰余金変動額

4 負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込のものを除く。)

修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)


原水及び浄水費特別修繕引当金


配水及び給水費特別修繕引当金


総係費特別修繕引当金


その他引当金




原水及び浄水費その他引当金


配水及び給水費その他引当金


総係費その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



借入金等で貸借対照表日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金


未払原水及び浄水費


未払配水及び給水費


未払受託工事費


未払総係費


その他営業未払金


営業外未払金




未払利息


未払消費税及び地方消費税

消費税の納付計算の結果納税が予定される消費税及び地方消費税額

その他営業外未払金

営業外活動に係る通常の取引により発生する未払金

特別損失未払金




未払災害損失


未払過年度損益修正損


その他特別損失未払金


その他未払金


固定資産等購入代金の未払額,償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金


未払配水施設拡張費


未払老朽管更新費


未払配水場建設費


未払用地費


未払営業設備費


未払建設総係費


未払リース債務


未払リース消費税


未払企業債償還金


未払他会計借入金償還金


未払補助金返還金


未払投資有価証券


未払貯蔵品


その他未払金


未払費用



未払利息,未払賃借料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を受ける場合,既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち,いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金,前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息,前受賃貸料等一定の契約に従い,継続的に役務の提供を行う場合,いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち,当年度負担相当額を見積り計上する引当金


総係費賞与引当金


建設改良費賞与引当金


法定福利費引当金




総係費法定福利費引当金


建設改良費法定福利費引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について,毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において,その修繕に備えて計上する引当金


原水及び浄水費修繕引当金


配水及び給水費修繕引当金


総係費修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの


原水及び浄水費特別修繕引当金


配水及び給水費特別修繕引当金


総係費特別修繕引当金


その他引当金




原水及び浄水費その他引当金


配水及び給水費その他引当金


総係費その他引当金


その他流動負債



預り金,預り有価証券等上記以外の流動負債


仮受消費税及び地方消費税


課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

預り金




下水道使用料


農業集落排水使用料


預り保証金


その他預り金


預り有価証券



その他流動負債



繰延収益






長期前受金



法施行規則第7条第4項第1号に規定する補助金等の交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金


国庫補助金


県補助金


一般会計補助金


他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

その他長期前受金



建設仮勘定長期前受金



長期前受金収益化累計額





補助金収益化累計額




国庫補助金収益化累計額


県補助金収益化累計額


一般会計補助金収益化累計額


他会計負担金収益化累計額



工事負担金収益化累計額



受贈財産評価額収益化累計額



寄附金収益化累計額



その他長期前受金収益化累計額



別表第3(第49条関係)

(平26水管規程1・全改,令3水管規程2・旧別表第2繰下)

(目) 材料

細節

品名

単位

金属材料





鋳鉄類





直管



十字管



T字管



曲管



片落ち管



乙字管



制水弁



継輪



短管







消火栓



継手



鉄蓋


鋼鉄類





鋼管



ソケット



チーズ


砲金類





水栓



分水栓



止水栓



ユニオンナット


雑金属類





ボルト



ナット



ワッシャー

油脂類





機械油





ダイナモ油

リットル



マシン油

薬品類






液体塩素

キログラム



硫酸バンド

その他作業用消耗品








ブラシ

その他

電気用品





電線管



ソケット類



スウィッチ類


ゴム製品





水栓ゴムバルブ



メーター用ゴムパッキン


ビニール製品





ビニール管


ポリエチレン製品





ポリエチレン管一種



〃      二種

(目) 貯蔵量水器

品名

単位

乾式直読式量水器

ウォルトマン式量水器

電磁式量水器

備考 この表に掲げていない物品については,この表に掲げる物品のうち,その性状の類似する物品の区分に従って分類しなければならない。

(平26水管規程1・一部改正)

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(平26水管規程1・一部改正)

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(平26水管規程1・一部改正)

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(平26水管規程1・一部改正)

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(平26水管規程1・一部改正)

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(平26水管規程1・一部改正)

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鹿嶋市水道事業会計規程

昭和49年12月26日 水道事業管理規程第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11編 道/第3章
沿革情報
昭和49年12月26日 水道事業管理規程第1号
昭和50年2月1日 水道事業管理規程第1号
平成2年1月31日 水道事業管理規程第1号
平成7年9月1日 水道事業管理規程第8号
平成8年3月14日 水道事業管理規程第1号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成19年10月1日 水道事業管理規程第5号
平成25年6月17日 水道事業管理規程第1号
平成26年2月17日 水道事業管理規程第1号
平成28年2月22日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成29年3月22日 水道事業管理規程第2号
令和2年4月1日 水道事業管理規程第5号
令和3年3月22日 水道事業管理規程第1号
令和3年4月28日 水道事業管理規程第2号
令和4年3月24日 水道事業管理規程第2号
令和4年6月30日 水道事業管理規程第3号