○鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例

平成14年12月26日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第15項の規定に基づき,鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成に要する費用の公費負担について必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用ポスターの作成に要する費用の公費負担)

第2条 鹿嶋市は,鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が選挙運動用ポスターの作成に要する費用について,候補者1人につき542円に当該選挙におけるポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数を乗じて得た金額の範囲内で,その費用を負担することができる。ただし,当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により鹿嶋市に帰属することとならない場合に限る。

(平30条例7・令4条例17・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)

第3条 選挙運動用ポスターの作成に要する費用について前条の規定の適用を受けようとする者は,ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し,鹿嶋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより,その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用ポスターの作成の公費の支払)

第4条 鹿嶋市は,前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち,当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が542円を超える場合には,542円とする。)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙におけるポスター掲示場の数に1.1を乗じて得た数(1未満の端数がある場合には,その端数は,1とする。)の範囲内のものであることにつき,委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を,第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り,当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき,当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(平30条例7・令4条例17・一部改正)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,委員会が定める。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成30年3月19日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月20日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する条例

平成14年12月26日 条例第36号

(令和4年12月20日施行)