○鹿嶋市どきどきセンターの設置及び管理に関する条例

平成14年12月26日

条例第37号

(設置)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,埋蔵文化財の保存整理及び調査研究等の活用を図る拠点施設として,市民の文化と教養向上に資するため,鹿嶋市どきどきセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 鹿嶋市どきどきセンター

位置 鹿嶋市大字粟生2242番地1

(事業)

第3条 センターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 埋蔵文化財の調査,研究及び公開に関する事業

(2) 埋蔵文化財又はその資料の収集,整理及び保存に関する事業

(3) 埋蔵文化財の活用及び知識の普及に関する事業

(4) その他埋蔵文化財に関し必要と認められる事業

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 第8条の規定による入館の制限に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,センターの運営に関する事務のうち,教育委員会が必要と認める業務

(開館時間等)

第6条 センターの開館時間は,午前9時から午後4時30分までとする。

2 センターの休館日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日まで(前2号に規定する日を除く。)

(4) 館内整理日(年間7日以内)

3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,教育委員会の承認を得て,開館時間及び休館日を変更し,又は臨時に開館し,若しくは休館することができる。

(入館料)

第7条 センターの入館は,無料とする。

(入館の制限)

第8条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者については,入館を禁止し,又は退館を命ずることができる。

(1) 施設の設備又は文化財資料を損傷し,又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を加え,又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を携行するとき。

(3) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,施設の管理上支障があると認められるとき。

(施設の利用,学術・研究等のための資料の利用及び貸出しの許可)

第9条 センターの施設を使用するものは,指定管理者の許可を受けなければならない。

2 センター内の資料の利用又は貸出しを希望する者は,指定管理者の許可を受けなければならない。

3 指定管理者は,前項の規定の許可をする場合は,教育委員会の承認を受けなければならない。

(寄贈寄託)

第10条 指定管理者は,教育委員会の承認を得て,資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

(損害賠償)

第11条 入館者及び使用者は,自己の責めに帰すべき理由により,設備又は文化財資料を損傷し,又は滅失したときは,教育委員会が定めた損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に施行日以後の使用等について,改正前の鹿嶋市どきどきセンターの設置及び管理に関する条例の規定により教育委員会がした許可その他の行為は,この条例による改正後の鹿嶋市どきどきセンターの設置及び管理に関する条例の相当規定に基づいて,指定管理者がした許可その他の行為とみなす。

鹿嶋市どきどきセンターの設置及び管理に関する条例

平成14年12月26日 条例第37号

(平成18年4月1日施行)