○鹿嶋市情報公開条例

平成15年3月25日

条例第6号

注 平成19年9月から改正経過を注記した。

鹿嶋市情報公開条例(昭和63年条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条―第18条)

第3章 審査請求

第1節 諮問等(第19条―第21条)

第2節 情報公開審査会(第22条)

第3節 審査会の調査審議の手続(第23条―第30条)

第4章 補則(第31条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方自治の理念にのっとり,行政文書の開示を請求する権利の付与等につき定めることにより,市の保有する情報の一層の公開を図り,もって市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに,公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは,市長,教育委員会,水道事業,選挙管理委員会,農業委員会,監査委員,固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは,実施機関の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図面及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして,当該実施機関が保有しているものをいう。ただし,次の各号に掲げるものを除く。

(1) 官報,県公報,白書,新聞,雑誌,書籍その他不特定多数の者に販売し,又は提供することを目的として発行されたもの

(2) 前号に規定するもののほか,図書館等の施設において市民の利用に供することを目的として収集し,整理し,又は保存している図書,記録,図画等及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別な管理がされているもの

(平20条例29・一部改正)

(解釈及び運用)

第3条 実施機関は,行政文書の開示を請求する権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し,及び運用するものとする。

2 実施機関は,この条例の解釈及び運用に当たっては,通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに開示されることがないように配慮するものとする。

(適正使用)

第4条 行政文書の開示を請求した者は,この条例の規定により行政文書の開示を受けたときは,当該行政文書に係る情報を,この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(開示請求のできるもの)

第5条 何人も,この条例に定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する行政文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は,次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は,開示請求書に形式上の不備があると認めるときは,開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し,相当の期間を定めて,その補正を求めることができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は,開示請求があったときは,開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き,開示請求者に対し,当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例の規定により公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該情報に関する情報を除く。)であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより,特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが,公にすることにより,なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし,次に掲げる情報を除く。

 法令(条例,規則等を含む。第17条において同じ。)の規定により又は慣行として公にされ,又は公にすることが予定されている情報

 人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。),独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において,当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは,当該情報のうち,当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号

(4) 法人その他の団体(市,国,独立行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって,次に掲げるもの。ただし,人の生命,健康,生活又は財産を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより,当該法人等又は当該個人の権利,競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて,公にしないとの条件で任意に提供されたものであって,法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質,当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 公にすることにより,人の生命,身体,健康,生活,財産若しくは社会的地位の保護又は犯罪の予防,犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由があるもの

(6) 市の機関,国,特定行政法人等,他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議,検討又は協議に関する情報であって,公にすることにより,率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ,不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれのあるもの

(7) 市の機関,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって,公にすることにより,次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの

 監査,検査,取締り又は試験に係る事務に関し,正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし,若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約,交渉又は争訟に係る事務に関し,市,国,独立行政法人等,他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し,その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市,国若しくは他の地方公共団体が経営する企業,独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し,その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平19条例28・平30条例5・令5条例4・一部改正)

(部分開示)

第8条 実施機関は,開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において,不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは,開示請求者に対し,当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし,当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは,この限りでない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において,当該情報のうち,氏名,生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより,公にしても,個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは,当該部分を除いた部分は,同号の情報に含まれないものとみなして,前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は,開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても,公益上特に必要があると認めるときは,開示請求者に対し,当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し,当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで,不開示情報を開示することとなるときは,実施機関は,当該行政文書の存否を明らかにしないで,当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第11条 実施機関は,開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは,その旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は,開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は,開示をしない旨の決定をし,開示請求者に対し,その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は,開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし,第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定に関わらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第13条 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため,開示請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る行政文書のうち相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(事案の移送)

第14条 実施機関は,開示請求に係る行政文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは,当該他の実施機関との協議の上,当該他の実施機関に対し,事案を移送することができる。この場合においては,移送した実施機関は,開示請求者に対し,事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは,移送を受けた実施機関において,当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において,移送した実施機関が移送前にした行為は,移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において,移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは,当該実施機関は,開示の実施をしなければならない。この場合において,移送をした実施機関は,当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 開示請求に係る行政文書に,市,国,独立行政法人等,他の地方公共団体,地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条,第20条及び第21条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは,実施機関は,開示決定等をするに当たって,当該情報に係る第三者に対し,開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して,意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は,次の各号のいずれかに該当するときは,開示決定に先立ち,当該第三者に対し,開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して,意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし,当該第三者の所在が判明しない場合は,この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって,当該情報が第7条第2号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は,前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において,開示決定するときは,開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において,実施機関は,開示決定後直ちに,当該意見書(第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し,開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例7・平30条例5・一部改正)

(開示の実施)

第16条 行政文書の開示は,文書又は図面については閲覧又は写しの交付により,電磁的記録についてはその種別,情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし,閲覧の方法による行政文書の開示にあっては,実施機関は,当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは,その写しにより,これを行うことができる。

2 開示決定に基づき行政文書の開示を受ける者は,実施機関が定めるところにより,当該開示決定をした実施機関に対し,その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は,第11条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし,当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは,この限りでない。

4 開示決定に基づき行政文書の開示を受けた者は,最初に開示を受けた日から30日以内に限り,実施機関に対し,更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては,前項ただし書の規定を準用する。

(他法令による開示の実施との調整)

第17条 実施機関は,他の法令の規定により,何人にも開示請求に係る行政文書が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては,当該期間内に限る。)には,同項本文の規定にかかわらず,当該行政文書については,当該同一の方法による開示を行わない。ただし,当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは,この限りでない。

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは,当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして,前項の規定を適用する。

(費用負担)

第18条 行政文書の開示を受ける者は,規則で定めるところにより,当該開示に係る費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

第3章 審査請求

(平28条例7・改称)

第1節 諮問等

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は,適用しない。

(平28条例7・全改)

(審査会への諮問)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,鹿嶋市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとする場合(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は,行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問した実施機関(以下「諮問庁」という。)は,次に掲げる者に対し,諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例7・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は,次の各号のいずれかに該当する裁決する場合に準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し,又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し,当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例7・一部改正)

第2節 情報公開審査会

(情報公開審査会)

第22条 第20条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため,鹿嶋市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は,委員5人以内をもって組織する。

3 審査会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。

4 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平19条例28・平28条例7・一部改正)

第3節 審査会の調査審議の手続

(審査会の調査権限)

第23条 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,審査会は,審査請求に係る事件に関し,審査請求人,参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平28条例7・一部改正)

(意見の陳述)

第24条 審査会は,審査請求人等から申立てがあったときは,当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

2 前項本文の場合においては,審査請求人又は参加人は,審査会の許可を得て,補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例7・一部改正)

(意見書等の提出)

第25条 審査請求人等は,審査会に対し,意見書又は資料を提出することができる。ただし,審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは,その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例7・一部改正)

(委員による調査手続)

第26条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,第23条第1項の規定により提示された行政文書を閲覧させ,同条第4項の規定による調査をさせ,又は第24条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例7・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第27条 審査会は,第23条第3項若しくは第4項又は第25条の規定による意見書又は資料の提出があったときは,当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査請求人等は,審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において,審査会は,第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ,その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は,第1項の規定による送付をし,又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは,当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

4 審査会は,第2項の規定による閲覧について,日時及び場所を指定することができる。

(平28条例7・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第28条 審査会の行う調査審議手続は,公開しない。

(答申書の送付等)

第29条 審査会は,諮問に対する答申をしたときは,答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに,答申の内容を公表するものとする。

(平28条例7・一部改正)

(裁決)

第30条 実施機関は,諮問に対する答申があったときは,答申を尊重して裁決しなければならない。

(平28条例7・一部改正)

第4章 補則

(行政文書の管理)

第31条 実施機関は,この条例の適正かつ円滑な運用に資するため,行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は,規則で定めるところにより行政文書の管理に関する規程を設けるとともに,これを一般の閲覧に供しなければならない。

3 前項の規則においては,行政文書の作成,保存及び廃棄に関する基準その他の行政文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。

(開示請求しようとする者に対する情報の提供)

第32条 実施機関は,開示請求しようとする者が容易かつ的確に開示請求することができるよう,当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(施行の状況の公表)

第33条 市長は,実施機関に対し,この条例の施行の状況について報告を求めることができる。

2 市長は,毎年度,前項の報告を取りまとめ,その概要を公表するものとする。

(実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実)

第34条 市は,その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため,実施機関の保有する情報が適時に,かつ,適切な方法で市民に明らかにされるよう,実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(適用除外)

第35条 法律の規定により行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定が適用されないこととされている文書,図画及び電磁的記録については,この条例の規定は適用しない。

(出資法人の情報公開)

第36条 市は,市が資本金,基本金その他これに準ずるものを出資している法人であって,市との関係の緊密度,その性格及び業務内容を勘案して規則で定める要件に該当するもの(以下「出資法人」という。)に対し,その性格及び業務内容に応じ,出資法人の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう,情報の公開の実施に関し必要な支援を行うものとする。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされているこの条例による改正前の鹿嶋市情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第4条の規定による情報の閲覧等の請求は,この条例による改正後の鹿嶋市情報公開条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定による開示請求とみなす。

3 前項に定めるもののほか,改正前の条例の規定によりされた処分,手続その他の行為は,改正後の条例の相当規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。

4 改正前の条例第11条第1項の規定による鹿嶋市情報公開審査会は,改正後の条例第22条の規定による審査会となるものとする。

(平成17年3月25日条例第4号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日条例第28号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第29号)

この条例は,平成20年7月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成30年3月19日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第4号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鹿嶋市情報公開条例

平成15年3月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成15年3月25日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第4号
平成19年9月19日 条例第28号
平成20年6月26日 条例第29号
平成28年3月22日 条例第7号
平成30年3月19日 条例第5号
令和5年3月14日 条例第4号