○鹿嶋市特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する訓令

平成15年3月31日

訓令第7号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)第4条第1項の規定に基づき,特別の勤務に従事する職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 特別勤務職員は,別表職員名の欄に掲げるとおりとする。

(特別の勤務時間)

第3条 特別勤務職員の勤務時間は1日に7時間45分とし,1週間のうち2日が週休日となるよう,及び通常の勤務をする職員と平成15年4月1日を初日とする4週間又は8週間ごとの期間について,勤務時間が同一となるよう所属長があらかじめ事務の繁忙等を考慮して,職員ごとに定めるものとする。

2 勤務時間の割り振りは,別表職員名の欄の職員ごとに同表勤務の割り振りの欄の時間とする。

(平22訓令5・一部改正)

(休憩時間)

第4条 前条第2項の規定により勤務時間を割り振られた日においては,別表勤務の割り振りの欄の勤務時間ごとに同表休憩時間の欄の休憩時間をおく。

2 所属長は,前項の規定により一斉休憩とすることが困難な場合には,交代制による休憩時間を別に定めることができる。

第5条 削除

(平19訓令5)

(報告)

第6条 所属長は,職員ごとの勤務時間,交代制による休憩時間を定める場合は,あらかじめ市長に報告するものとする。

(平19訓令5・一部改正)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第6号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第7号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第4号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第5号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日訓令第8号)

この訓令は,平成27年5月1日から施行する。

(平成29年7月31日訓令第7号)

この訓令は,平成29年8月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第2条,第3条,第4条関係)

(平27訓令5・全改,平27訓令8・平29訓令7・平30訓令4・令5訓令4・一部改正)

職員名

勤務の割り振り

休憩時間

地域子育て支援センターに勤務する職員

午前9時00分から午後5時45分まで

午後0時00分から午後1時00分まで

認定こども園又は保育園に勤務する職員

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時15分から午後1時15分まで

午前7時30分から午後4時15分まで

午前11時15分から午後0時15分まで

午前7時45分から午後4時30分まで

午前11時30分から午後0時30分まで

午前8時00分から午後4時45分まで

午前11時45分から午後0時45分まで

午前8時45分から午後5時30分まで

午後0時30分から午後1時30分まで

午前9時00分から午後5時45分まで

午後0時45分から午後1時45分まで

午前9時15分から午後6時00分まで

午後1時00分から午後2時00分まで

午前9時45分から午後6時30分まで

午後1時30分から午後2時30分まで

鹿嶋市特別の勤務に従事する職員の勤務時間に関する訓令

平成15年3月31日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成15年3月31日 訓令第7号
平成16年3月31日 訓令第6号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第5号
平成27年4月30日 訓令第8号
平成29年7月31日 訓令第7号
平成30年4月1日 訓令第4号
令和5年4月1日 訓令第4号