○鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程

平成15年1月20日

選管規程第1号

(契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は,条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には,立候補の届出後直ちに),ポスター作成契約届書(様式第1号)に,当該契約に関する書面の写しを添えて,同条の規定による届出をしなければならない。

(公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には,鹿嶋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)にポスター作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は,前項に規定する申請書の提出があった場合は,その内容を審査し,適当と認めるときは,ポスター作成枚数確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(枚数確認書の提出)

第4条 候補者は,前条第2項の枚数確認書の交付を受けた場合には,直ちに,当該枚数確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(作成証明書の提出)

第5条 候補者は,ポスター作成証明書(様式第4号)を作成し,条例第3条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は,条例第4条の規定による請求をしようとする場合には,請求書(様式第5号)に,第3条第2項の枚数確認書及び前条の作成証明書を添えて,市長に提出しなければならない。

この規程は,公布の日から施行し,同日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成22年3月18日選管規程第5号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第4号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令3選管規程4・一部改正)

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(平22選管規程5・全改,令3選管規程4・一部改正)

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(令3選管規程4・一部改正)

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(令3選管規程4・一部改正)

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鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公費負担に関する規程

平成15年1月20日 選挙管理委員会規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成15年1月20日 選挙管理委員会規程第1号
平成22年3月18日 選挙管理委員会規程第5号
令和3年3月1日 選挙管理委員会規程第4号