○鹿嶋市都市計画公聴会規則

平成15年10月7日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条第1項の規定に基づき市長が開催する公聴会(以下「公聴会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は,市が決定する都市計画の案(以下「都市計画案」という。)を作成しようとする場合において,必要があると認めるときは,公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は,公聴会を開催しようとするときは,開催の日の15日前までに開催の日時及び場所,作成しようとする都市計画案の概要並びに意見の申出方法及び期限を公告するものとする。

2 前項の公告は,鹿嶋市公告式条例(平成7年条例第12号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うほか,広報紙に掲載する等の方法により行うものとする。

(意見の申出)

第4条 都市計画案について公聴会で意見を述べようとする者は,開催の日の7日前までにその旨を書面により市長に申し出なければならない。

2 前項の書面には,意見の要旨並びに住所,氏名,年齢及び職業(法人にあっては,所在地,名称及び事業概要並びにその法人を代表して意見を述べようとする者の住所,氏名,年齢及び職名)を記載しなければならない。

(公述人)

第5条 市長は,前条第1項の規定により申し出た者(以下「申出人」という。)を,公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)として決定するものとする。ただし,公聴会の運営上必要と認める場合は,申出人のうちから,公述人を選定することができるものとする。

2 前項ただし書の規定による公述人の選定は,公平かつ適正に行わなければならない。

3 市長は,公聴会の運営を円滑にするため,公述人に対し,その発言の順序及び時間を定めることができる。

4 市長は,第1項の規定により公述人の決定をしたとき,又は公述人を選定したときは申出人に対し,前項の規定により公述人の発言の順序及び時間を定めたときは当該公述人に対し,それぞれその旨を開催の日の2日前までに通知するものとする。

(議長)

第6条 公聴会の議長(以下「議長」という。)は,市職員のうちから市長が指名する。

2 議長は,公聴会を主宰する。

(公述人の発言等)

第7条 議長は,公述人において希望がある場合には,公聴会の運営に支障を及ぼさない範囲で,都市計画案を作成する関係職員に対し,あるいは公述人相互間において,質疑及び議論を行うことを許可することができる。

2 議長は,公聴会の運営を円滑にするため必要があると認めるときは,公述人の発言の順序を定め,又は発言時間を制限することができる。

3 公述人は,都市計画案の範囲を超えて発言してはならない。

4 議長は,公述人が前項の規定に反して発言したときは,その発言を制止するものとし,当該制止に従わないときは,当該公述人に対し退場を命ずることができる。

(代理人の発言等)

第8条 公述人は,代理人に発言させ,又は文書をもって意見の公述に代えることができない。ただし,議長が特に許可した場合は,この限りでない。

(質問)

第9条 議長は,公述人に対して質問をすることができる。

(傍聴人の入場制限)

第10条 議長は,公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは,傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の秩序維持)

第11条 公聴会においては,何人も議長の指示に従わなければならない。

2 議長は,公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは,その秩序を乱し,又は不穏当な言動をした者に対し,退場を命ずることができる。

(記録)

第12条 議長は,公聴会の記録を作成し,市長に報告するものとする。

2 前項の記録には,次に掲げる事項を記載し,議長が署名しなければならない。

(1) 都市計画案の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 公述人の住所,氏名,年齢及び職業(法人にあっては,所在地,名称及び事業概要並びにその法人を代表して出席した者の住所,氏名,年齢及び職名)

(4) 公述人の意見の要旨

(5) その他公聴会の経過に関する事項

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市都市計画公聴会規則

平成15年10月7日 規則第55号

(平成15年10月7日施行)