○鹿嶋市夜間小児救急診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市夜間小児救急診療所の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則42・一部改正)

(診療科,診療日及び診療受付時間)

第2条 鹿嶋市夜間小児救急診療所(以下「診療所」という。)における診療科,診療日及び診療受付時間は,次のとおりとする。

診療科

診療日

診療受付時間

小児科

毎日

午後8時から午後11時まで

2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認めたときは,条例第4条第1項に規定する管理者(以下「管理者」という。)と協議して,診療日又は診療受付時間を変更することができる。

(平19規則42・平22規則35・一部改正)

(管理者)

第3条 管理者は,診療所の診療,治療等を管理し,医師,看護師及び事務職員を指揮監督する。

2 管理者は,診療日に,医師を診療所に配置しなければならない。

3 管理者は,前項の規定により配置した医師に当日の診療,治療等についての職務の一切を委任することができる。

(帳簿等の備付け)

第4条 診療所には,次に掲げる帳簿及び書類を備えなければならない。

(1) 診療録

(2) 外来患者名簿

(3) 処方箋交付簿

(4) 薬品出納簿

(5) 日誌

(6) 報告帳簿(毎月診療状況等)

(7) 診療報酬の徴収に関する帳簿

2 診療録は,5年間保存しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の鹿嶋市夜間小児救急診療所の設置及び管理に関する条例施行規則第2条の規定は,平成20年1月19日から施行する。

(平成22年12月16日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市夜間小児救急診療所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月20日 規則第1号

(平成22年12月16日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年1月20日 規則第1号
平成19年12月17日 規則第42号
平成22年12月16日 規則第35号