○鹿嶋市印鑑条例施行規則
平成17年3月25日
規則第11号
鹿嶋市印鑑条例施行規則(平成元年規則第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市印鑑条例(平成元年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平20規則28・一部改正)
(本人であることの確認)
第3条 条例第4条第2項の規定による当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることの確認は,申請に係る事項その他市長が必要と認める事項について審査するとともに,市民カード交付規則第5条により行うものとする。
(平20規則28・一部改正)
(平20規則28・一部改正)
(登録申請の不受理)
第5条 条例第5条第3号の規定による規則で定める登録申請の不受理の印鑑は,次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定されている通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)のうち非漢字圏の外国人住民で住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては,記録)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたものを除く。)
(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(4) 前3号に定めるもののほか,市長が不適当と認めるもの
(平24規則24・令元規則10・令2規則22・一部改正)
(印鑑登録証)
第6条 条例第6条第1項に規定する印鑑登録証の交付を受けた者は,申請書に自署しなければならない。この場合において,代理人が交付を受けようとするときは,委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(平20規則28・令4規則3・一部改正)
(印鑑登録原票の保存)
第7条 条例第11条により登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は,印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(平20規則28・一部改正)
(平20規則28・一部改正)
(書類の保存期間)
第10条 登録及び証明に関する書類の保存期間は,次の各号に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理した日又は作成した日から2年
附則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月24日規則第28号)
この規則は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月27日規則第24号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第10号)
この規則は,令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年6月29日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の様式第2号による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(令和4年3月8日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。
(令元規則10・全改)
(令3規則26・全改)
(令元規則10・全改)