○鹿嶋市まちかど情報特派員設置要綱

平成17年3月30日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市広報かしま発行規程(昭和50年規程第2号)第1条に規定する目的を達成するため,市民協働による新鮮で魅力ある地域情報を提供する鹿嶋市まちかど情報特派員(以下「特派員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(平19告示6・平22告示116・一部改正)

(活動)

第2条 特派員は,次に掲げる活動を行う。

(1) 市内の話題,行事,催し物等の情報を提供すること。

(2) 市政に対する市民意見その他広報活動に参考となる事項を提供すること。

(3) その他特派員として必要な活動を行うこと。

(委嘱)

第3条 特派員は,年齢満20歳以上の引き続き1年以上市内に住所を有する者で,市の広報活動に深い関心を有する者のうちから,公募,個別依頼等により4人以内を市長が委嘱する。

(任期)

第4条 特派員の委嘱期間は,1年とし,再任を妨げない。ただし,年度の中途において委嘱する場合は,委嘱の日から当該年度の末日までとする。

2 補欠の特派員の任期は,前任者の残任期間とする。

(平24告示154・一部改正)

(解職)

第5条 特派員が次の各号のいずれかに該当したときは,解職するものとする。

(1) 市民でなくなったとき。

(2) 特派員としての活動を遂行できなくなったとき。

(3) 特派員としてふさわしくない行為があったとき。

(4) その他市長が認めたとき。

(謝礼)

第6条 特派員に対する謝礼は,予算の範囲内で行う。

(庶務)

第7条 特派員に関する事務は,広報担当課において処理する。

(公務災害等の補償)

第8条 鹿嶋市会計年度任用職員に関する規則(令和元年規則第16号)第25条の規定は,特派員について準用する。

(令2告示67・全改)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(平24告示154・旧第8条繰下)

1 この告示は,平成17年4月1日から施行する。

2 この告示の規定により最初に委嘱する特派員の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,委嘱の日から平成18年3月31日までとする。

(平成19年2月8日告示第6号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成22年7月16日告示第116号)

この告示は,平成22年7月20日から施行する。

(平成24年7月9日告示第154号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成27年11月6日告示第219号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年3月30日告示第67号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

鹿嶋市まちかど情報特派員設置要綱

平成17年3月30日 告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成17年3月30日 告示第10号
平成19年2月8日 告示第6号
平成22年7月16日 告示第116号
平成24年7月9日 告示第154号
平成27年11月6日 告示第219号
令和2年3月30日 告示第67号