○鹿嶋市臨時職員雇用管理規程
平成17年12月19日
訓令第13号
鹿嶋市臨時職員等雇用管理規程(平成5年訓令第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は,臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の雇用,勤務時間その他の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「臨時職員」とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第5項の規定により臨時的に雇用される職員をいう。
(雇用原則)
第3条 市長は,次の各号に定める要件を備える者のうちから,選考のうえ,臨時職員を雇用するものとする。
(1) 職務の遂行に必要な知識,技能,資格,免許等を有していること。
(2) 健康で,市の事業に積極的に寄与する意欲を有していること。
(3) 鹿嶋市臨時職員登録申請書(様式第1号)により人事給与担当課に登録していること。
2 臨時職員の雇用は,正式任用に際していかなる優先権を与えるものではない。
3 臨時職員の雇用期間及び勤務時間は,必要最小限となるように配慮しなければならない。
(平21訓令6・一部改正)
(雇用手続)
第4条 臨時職員の雇用を必要とする各課,出先機関の長等(以下「所属長」という。)は,雇用を希望する日の10日前までに臨時職員雇用・雇用更新内申書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(雇用期間等)
第5条 臨時職員の雇用期間は,雇用開始日の属する会計年度内において,6箇月以内とする。ただし,特に必要があると認められるときは,同一会計年度内において,6箇月を超えない範囲で1回に限り更新することができる。
2 前項の規定により雇用された者は,雇用された年度の翌年度に,再度雇用することができないものとする。
3 前項の規定は,同一会計年度内における雇用の通算期間が,3箇月以内の業務に就く者にあっては適用しない。
(平21訓令6・全改)
(勤務時間の割振り)
第6条 臨時職員の勤務時間は,同一課所に勤務する一般職員との権衡を考慮し,休憩時間を除き,次に掲げる時間を超えない範囲内で,所属長が勤務の形態に応じて割り振るものとする。
(1) 1日につき7時間45分
(2) 4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分
(平27訓令11・全改)
(休日)
第7条 臨時職員の休日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前各号のほか,勤務を要しないとされた日
2 市長は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要がある臨時職員については,前項の規定にかかわらず,休日を別に定めることができる。
(平27訓令11・一部改正)
(勤務日の振替)
第8条 市長は,前条の規定により休日とされた日において,臨時職員に特に勤務することを命ずる必要がある場合には,第6条の規定により勤務時間を割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成8年規則第10号)第4条第1項で定める期間内にある勤務日を休日に変更して,当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(平27訓令11・全改)
6箇月経過後の雇用期間 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
按分率 | 6/12 | 5/12 | 4/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 |
(1) 1週間当たりの勤務日数が5日又は1週間当たりの勤務時間が30時間以上の者 12日
(2) 1週間当たりの勤務日数が4日以下(1週間当たりの勤務時間数が30時間以上の者を除く。)又は1年間当たりの勤務日数が216日以下の者 別表第1に掲げる区分に応ずる日数
2 年次有給休暇は,1日単位とする。
3 年次有給休暇は,当該年度により整理するものとする。
(平18訓令10・一部改正)
(特別有給休暇)
第10条 臨時職員の特別有給休暇は,別表第2のとおりとする。
2 付加賃金は,通勤に要する額として1日につき100円を支給する。ただし,片道の通勤距離が2キロメートル未満の者には支給しない。
(2) 勤務日に1日7時間45分又は週38時間45分を超えて勤務した場合 100分の125
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務の場合 100分の100
(平27訓令11・一部改正)
(賃金の支払)
第13条 賃金の算出期間は,特別の場合を除き,月の初日から末日までの分を翌月の10日(その日が休日に当たるときはその前日)に支払うものとする。ただし,月の中途において雇用期間が満了し,又は退職した場合はこの限りでない。
2 前項の賃金の算出において,勤務時間に1時間未満の端数が生じた場合は,30分以上は切上げ,30分未満は切捨てをして積算するものとする。
(旅行命令)
第14条 所属長は,臨時職員を公務のため旅行させることができる。
2 臨時職員に旅行させた場合には,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号)の例により旅費を支給する。
(服務)
第15条 臨時職員の服務については,鹿嶋市職員服務規程(昭和42年訓令第2号)の例による。
(職務に専念する義務の免除)
第15条の2 任命権者又はその委任を受けた者は,臨時職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,その職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) その他市長が特に認めた場合
(平21訓令7・追加)
(退職及び解雇)
第16条 臨時職員は,雇用期間が満了する日をもって退職したものとする。ただし,本人の都合により雇用期間満了前に退職する場合は,市長の承認を受けなければならない。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,臨時職員を解雇することができるものとする。
(1) 雇用要件が消滅した場合
(2) 勤務成績が良好でない場合
(3) 心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合
3 前項の規定により解雇する場合は,労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条の規定により解雇予告を行うものとする。
(退職金)
第17条 退職金は,支給しない。
(社会保険)
第18条 臨時職員の社会保険等の適用については,健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(災害補償)
第19条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については,市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(労働安全衛生)
第20条 臨時職員の安全衛生については,鹿嶋市職員安全衛生管理規則(昭和63年規則第17号)の例による。
(補則)
第21条 この訓令に定めるもののほか,臨時職員の雇用等に関する必要な事項は,別に定める。
附則
附則(平成18年12月28日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。ただし,様式第1号の改正規定は,平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際,現に雇用されている者の雇用期間は,なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月18日訓令第7号)
この訓令は,平成21年5月21日から施行する。
附則(平成27年10月28日訓令第11号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。ただし,様式第1号及び様式第3号の改正規定は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月6日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
年次有給休暇(1週間当たりの勤務日数が4日以下等の者)
1週間当たりの勤務日数 | 1年間当たりの勤務日数 | 付与日数 |
4日 | 169日から216日 | 8日 |
3日 | 121日から168日 | 6日 |
2日 | 73日から120日 | 4日 |
1日 | 48日から72日 | 2日 |
別表第2(第10条関係)
(平21訓令7・一部改正)
特別有給休暇
原因 | 付与期間 | ||
裁判員,証人,鑑定人,参考人等としての官公署への出頭 | 必要と認められる期間 | ||
選挙権その他公民としての権利の行使 | 必要と認められる期間 | ||
生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理 | 2日以内 | ||
忌引 | 配偶者 | 5日 | |
血族 | 父母 | 3日 | |
子 | 2日 | ||
祖父母 | 1日 | ||
孫 | 1日 | ||
兄弟姉妹 | 1日 | ||
おじ又はおば | 1日 | ||
姻族 | 配偶者の父母 | 2日 | |
配偶者の祖父母 | 1日 | ||
配偶者の兄弟姉妹 | 1日 | ||
前各項のほかに市長の承認を得て任命権者が定める事項 | 当該事項について市長が承認した期間 |
別表第3(第11条関係)
(平27訓令11・全改)
区分 | 算定基礎給料月額 | 賃金基準額 | |
時間給 | 日給 | ||
技術職員 | 1級21号給 | 算定基礎給料月額に掲げる額に12を乗じた額を2,015で除して得た額 | 時間給欄に掲げる額に1日に勤務すべき時間数を乗じて得た額 |
事務・労務職員 | 1級1号給 | ||
事務・労務職員のうち調理員,警備員及び作業員 | 1級9号給 |
備考
1 この表中「算定基礎給料月額」とは,鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)別表行政職給料表に定める級及び号給の雇用年度の前前年度における4月1日現在の給料月額をいう。
2 雇用年度内においては,賃金の改定は行わない。
3 賃金算定において,時間給については10円未満を切り捨て,日給については1円未満を切り捨てるものとする。
(平18訓令10・全改,平27訓令11・平31訓令2・一部改正)
(平27訓令11・一部改正)