○鹿嶋市公園美化ボランティア制度要綱

平成18年3月20日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は,公園等の環境の保全と市民の行政参加の一環として,自治会,地域住民,事業所等が主体となってボランティアで行う公園等の美化活動(以下「美化活動」という。)に対する支援措置を定め,みんなの共有の財産,生活空間である公園等への愛着を深め,美しく安全で住みよいまちづくりを推進することを目的とする。

(活動対象)

第2条 美化活動の活動対象は,鹿嶋市が管理する公園,広場等とする。

(美化活動の内容)

第3条 美化活動は,前条に規定する活動対象の清掃,除草,草木の手入れ及び花壇づくりとする。

(美化団体の資格)

第4条 鹿嶋市公園美化ボランティアに参加できる団体(以下「美化団体」という。)の資格は,次の各号に定めるものとする。

(1) 美化活動は,年に2回以上実施し,2年以上継続することを原則とする。

(2) この制度の趣旨に賛同し,公園等愛護活動に意欲的である団体とする。

(3) その他,市長が特に認めた団体とする。

(美化団体の登録)

第5条 美化団体の登録は,その代表者(以下「代表者」という。)が,鹿嶋市公園美化ボランティア申請書(様式第1号)に参加者名簿(様式第2号)を添えて市長に提出するものとする。

2 代表者に変更があったときは,代表者変更届書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(協定書の締結及び期間)

第6条 市長は,前条第1項の提出があった場合,速やかにこれを審査し,その内容が適切であると認められるときは,代表者と協定書(様式第4号)を取り交わすものとする。

2 前項の協定の期間は,協定締結の日から当該年度の3月31日までとする。ただし,市長又は美化団体から当該年度の2月末日までに特段の申し出がない場合は,1年を単位として,更新するものとする。

(活動予定表等の提出)

第7条 代表者は,次の各号に掲げるものを市長に適時提出するものとする。

(1) 活動予定表(様式第5号)

(2) 活動報告書(様式第6号)

(活動内容の催告)

第8条 市長は,美化団体が協定書による内容を履行しないときは,活動の催告をするものとする。

(美化団体の役割)

第9条 美化団体が行う活動の内容は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 活動区域内の空き缶や吸い殻等の散乱ごみの収集

(2) 活動区域内の除草及び低樹木の刈り込み等

(3) 活動区域内の花壇づくり

(4) 情報の提供

(5) その他美化活動に関し必要な事項

(市の役割)

第10条 市長は,前条の規定に基づく美化団体の活動に対し,次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 美化活動に必要な物品や用具等の貸与

(2) 美化団体が収集した空き缶やごみ・除草等の処理

(3) 美化団体のボランティア保険への加入

(4) アダプトサイン(美化団体名等表示の看板)の設置(希望する場合)

(5) その他美化活動の実施に必要な事項

2 市長は,美化団体の活動に関し,別に定めるところにより,鹿嶋市公園管理報奨金(以下,この条において「報奨金」という。)を交付するものとする。

3 美化団体の参加者が,その活動中に事故が発生したときは,市長は市で加入する鹿嶋市公園美化ボランティア傷害保険で対応するものとする。

4 代表者は,事故が発生した場合には,事故発生報告書(様式第7号)を市長に遅滞なく提出するものとする。

(協定書の解消等)

第11条 美化団体が,市長との協定書を解消するときは,鹿嶋市公園美化ボランティア制度解消(辞退)(様式第8号)を市長へ提出するものとする。

2 市長は,美化団体が第8条の催告に従わないときは,鹿嶋市公園美化ボランティア制度取消通知(様式第9号)により美化団体との協定書を取り消すことができる。

(美化活動の完了報告)

第12条 美化団体は,美化活動が完了した日から起算して10日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに,美化活動完了報告書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(美化活動の公表)

第13条 市長は,提出された活動完了報告内容について,当該年度終了後2月を経過した日から公開することができるものとする。

(庶務)

第14条 鹿嶋市公園美化ボランティア制度に関する庶務は,公園管理担当課で行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定めるものとする。

この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市公園美化ボランティア制度要綱

平成18年3月20日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)