○鹿嶋市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱

平成18年3月31日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国民健康保険に係る住民登録外被保険者(以下「住登外被保険者」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,住登外被保険者とは,市外の児童福祉施設(18歳以上の者の入所も含む。),知的障害者援護施設,病院及び療養所等(以下「施設等」という。)に入所又は入院している児童及び意思能力,行為能力が著しく劣ると認められる者等で,その扶養義務者が本市に住所を有するもの(以下「対象者」という。)のうち,当該扶養義務者と同一の世帯に属することとして市が行う国民健康保険の被保険者となる者をいう。

(届出)

第3条 対象者の属する世帯の世帯主は,当該対象者が住登外被保険者に該当するものとして国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の交付を受けようとするときは,施設等に入所又は入院していることを証明する書類を添えて,様式第1号により市長に届け出なければならない。

2 当該対象者が住登外被保険者に該当しなくなった時は,被保険者証を添えて,様式第1号により市長に速やかに届け出なければならない。

(被保険者証の交付)

第4条 市長は,前条第1項の規定による届出を受けたときは,速やかに当該届出に係る住登外被保険者の世帯主に対し,被保険者証を交付するものとする。

(整理台帳)

第5条 市長は,前条の規定により被保険者証を交付したときは,その内容を国民健康保険住民登録外被保険者整理台帳(様式第2号)に記載するものとする。

(届出事項の変更)

第6条 住登外被保険者の世帯主は,第3条第1項の規定により届け出た内容に変更が生じたときは,速やかにその内容を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出を受けたときは,前2条の規定の例により,処理するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか,住登外被保険者の取扱いに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に,住登外被保険者として被保険者証の交付を受けているものに係る届出その他の手続は,この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市国民健康保険住民登録外被保険者取扱要綱

平成18年3月31日 告示第17号

(令和4年4月1日施行)