○鹿嶋市障害者介護給付費等審査会設置運営規則

平成18年8月4日

規則第30号

(設置)

第1条 この規則は,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき設置する鹿嶋市障害者介護給付費等審査会(以下「審査会」という。)の適正な運営について,必要な事項を定めるものとする。

(平25規則22・一部改正)

(所掌事務)

第2条 審査会は,法第26条第2項に規定する審査判定業務等を行い,その審査及び判定結果について,市長へ報告するものとする。

(平25規則22・全改)

(組織)

第3条 審査会の委員定数は5名とし,障害者の保健又は福祉に関する学識経験を有する者から市長が委嘱する。

(平25規則22・全改)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を1人置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(審査会会長の印)

第6条 審査会会長の印は,別表のとおりとする。

(会議)

第7条 審査会は,会長が招集する。

2 審査会は,会長(第5条第3項による場合はその職務を代理する者。以下「会長等」という。)及び過半数の委員の出席がなければ,これを開き,議決をすることができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,会長等の決するところによる。

(平25規則22・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(平25規則22・旧第11条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成18年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 第4条の規定に基づき最初に選任する各委員の任期については,同条の規定にかかわらず,委嘱の日から平成19年3月31日までとする。

(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

会長の印のひな形及び寸法

鹿嶋市障害者介護給付費審査会長印

(方21mm)

画像

鹿嶋市障害者介護給付費等審査会設置運営規則

平成18年8月4日 規則第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年8月4日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第22号