○鹿行広域事務組合規約

昭和50年4月1日

地指令第147号

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第285条の規定による一部事務組合とし,鹿行広域事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は,次に掲げる市町村(以下「関係市」という。)をもって組織する。

鹿嶋市,潮来市,鉾田市,神栖市,行方市

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は,次表の右欄に掲げる市に係る同表左欄の事務を共同処理する。

共同処理する事務

1 広域市町村圏計画の策定及び計画実施に関する連絡調整に関すること。

2 養護老人ホームに関すること。

3 訪問介護事業に関すること。

4 職員の共同研修に関すること。

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

5 広域消防に関すること(消防団に関する事務並びに消防水利の設置維持及び管理に関する事務を除く。)

6 広域火葬場に関すること。

7 介護認定審査会事務に関すること。

8 障害者介護給付費等の支給に関する審査会事務に関すること。

潮来市,行方市,鉾田市

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は,鉾田市に置く。

第2章 組合の議会

(組合議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は15人とし,関係市のそれぞれの定数は次のとおりとする。

鹿嶋市 3人,潮来市 3人,鉾田市 3人,神栖市 3人,行方市 3人

(組合議員の選挙)

第6条 組合議員は,関係市の議会において当該議会の議員のうちから選挙する。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は,関係市の議会の議員の任期とする。

2 組合議員は,関係市の議会の議員の職を失ったときは,その職を失う。

(組合議員の補充)

第8条 組合議員に欠員を生じたときは,関係市において速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 組合の議会は,組合議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は,組合議員の任期による。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第10条 組合に管理者1人,副管理者4人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は,関係市の長が互選により定める。

3 副管理者は,管理者に選出された以外の関係市の長をもってあてる。

4 会計管理者は,補助機関である職員のうちから,管理者が命ずる。

(管理者,副管理者及び会計管理者の職務)

第11条 管理者は,組合を統轄し,これを代表するとともに組合の事務を管理し執行する。

2 副管理者は,管理者を補佐し,管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは,年長の順によりその職務を代理する。

3 会計管理者は,組合の出納その他の会計事務をつかさどる。

(管理者及び副管理者の任期)

第12条 管理者及び副管理者の任期は,当該関係市の長の任期による。

(管理者会)

第13条 組合に管理者会を置く。

2 管理者会は,管理者及び副管理者をもって組織する。

(職員)

第14条 この組合に職員を置き,消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の3第1項の規定によるもののほか職員は,管理者が任免する。

2 職員の定数,その他については条例で定める。

(監査委員)

第15条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は,管理者が組合議会の同意を得て,組合議員のうちから選任する。

3 監査委員の任期は,組合議員の任期による。

(経費支弁の方法)

第16条 組合の経費は,関係市の分賦金,使用料及びその他の収入をもってあてる。

2 前項に規定する関係市の分賦金は,組合議会の定める割合によって当該関係市が負担する。

3 前項の分賦金は,管理者の指定する期日までに会計管理者に納付するものとする。

1 この規約は,県知事の許可のあった日から施行する。

2 従前の鹿行地方広域市町村圏事務組合(以下「旧組合」という。)の権利義務及び財産は,鹿行地方広域市町村圏事務組合(以下「新組合」という。)が継承する。

3 新組合の設立当初の管理者は,第10条第2項の規定にかかわらず,旧組合の管理者とする。

4 新組合の設立当初の組合議員は,第6条の規定にかかわらず,新組合設立後最初に行われる選挙により組合議員が選出されるまでの間,旧組合の組合議員とする。

(昭和61年6月12日地指令第807号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年1月20日地指令第1号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年11月17日地指令第948号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成6年6月29日地指令第1128号)

この規約は,茨城県知事の許可のあった日から施行する。

(平成7年9月1日地指令第1019号)

この規約は,平成7年9月1日から施行する。

(平成9年10月1日地指令第1121号)

この規約は,平成9年10月1日から施行する。

(平成11年3月19日地指令第80号)

この規約は,平成11年3月19日から施行する。

(平成13年3月30日地指令第11号)

この規約は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年2月22日市町村指令第106号)

この規約は,平成18年2月22日から施行する。

(平成19年1月15日市町村指令第20号)

この規約は,平成19年4月1日から施行する。

鹿行広域事務組合規約

昭和50年4月1日 地指令第147号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和50年4月1日 地指令第147号
昭和61年6月12日 地指令第807号
平成5年1月20日 地指令第1号
平成5年11月17日 地指令第948号
平成6年6月29日 地指令第1128号
平成7年9月1日 地指令第1019号
平成9年10月1日 地指令第1121号
平成11年3月19日 地指令第80号
平成13年3月30日 地指令第11号
平成18年2月22日 市町村指令第106号
平成19年1月15日 市町村指令第20号