○鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成19年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項,第4条,第5条,第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例8・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において,次の各号のいずれかに該当する場合であって,当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため,当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより,当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は,職員を次の各号のいずれかの業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は,法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号のいずれかの業務に係る職に任用する場合において,職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は,短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は,前項の規定によるほか,住民に対して職員により直接提供されるサービスについて,その提供時間を延長し,若しくは繁忙時における提供体制を充実し,又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において,短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は,前2項の規定によるほか,職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には,短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(平20条例8・一部改正)

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は,第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって,これらの規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は,第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては,採用した日から5年を超えない範囲内において,その任期を更新することができる。この場合において,任命権者は,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は,第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に定める場合にあっては,5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては,採用した日から3年を超えない範囲内において,その任期を更新することができる。この場合において,任命権者は,あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には,次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

380,000円

2

427,000円

3

477,000円

4

539,000円

5

615,000円

2 任命権者は,特定任期付職員の号給を,特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は,特定任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則で定めるところにより,その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は,予算の範囲内で行わなければならない。

(平21条例24・平22条例24・平24条例2・平26条例50・平28条例8・平28条例30・平29条例20・平30条例26・令元条例32・令4条例18・令5条例24・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第8条 鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第5条第6条第9条から第12条の2まで及び第21条の規定は,特定任期付職員には,適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第3条第1項及び第20条第2項の規定の適用については,給与条例第3条第1項中「及び勤勉手当」を「,勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と,給与条例第20条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の175」とする。

(平19条例41・平21条例24・平22条例24・平26条例50・平28条例8・平28条例30・平29条例20・平30条例26・令元条例32・令2条例22・令4条例2・令4条例18・令5条例24・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平21条例17・旧附則・一部改正)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については,同項中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の145」」とする。

(平21条例17・追加)

(平成19年12月17日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例に規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月24日条例第8号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第24号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第24号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月29日条例第2号)

この条例は,平成24年3月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第50号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第4条から第7条まで及び第9条から第12条までの規定は,平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与条例第21条第2項及び附則第8項の改正規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の改正規定は,平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市規則で定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額(鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第5項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち,その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては,55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては,特定職員となった日)以後,当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則の定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市規則の定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

第6条 

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第3項の規定の適用については,同項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第50号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(市規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成28年3月22日条例第8号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第50号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成28年12月15日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成28年4月1日から適用する。ただし,第1条改正後給与条例第21条第2項及び附則第8項の改正規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の改正規定は,平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第50号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成29年12月15日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第50号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(平成30年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和元年12月20日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条並びに附則第3条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。ただし,第1条改正後給与条例第21条第2項及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の改正規定は,令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和2年11月30日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで,第5項若しくは第7項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年条例第53号)第4条第1項,鹿嶋市職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条又は鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)第14条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項,第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

2 令和3年12月に鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例その他の規則で定める法令の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については,同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは,「鹿嶋市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第5号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条及び第4条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与条例第21条第2項及び改正後の任期付職員条例第8条第2項の改正規定は,令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

(令和5年12月22日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。ただし,改正後の給与条例第20条第2項及び第21条第2項並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の鹿嶋市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市規則で定める。

鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成19年3月26日 条例第2号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月26日 条例第2号
平成19年12月17日 条例第41号
平成20年3月24日 条例第8号
平成21年5月28日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第24号
平成24年2月29日 条例第2号
平成26年12月18日 条例第50号
平成28年3月22日 条例第8号
平成28年12月15日 条例第30号
平成29年12月15日 条例第20号
平成30年12月20日 条例第26号
令和元年12月20日 条例第32号
令和2年11月30日 条例第22号
令和4年3月22日 条例第2号
令和4年12月20日 条例第18号
令和5年12月22日 条例第24号