○鹿嶋市地域包括ケアシステム推進協議会設置規則

平成19年2月19日

規則第2号

(設置)

第1条 高齢者(高齢者虐待を含む),障がい者(児)等援護を必要とする一人一人のニーズに合った適切かつ総合的な保健・医療・福祉サービスを調整し,併せて地域社会全体で取り組む包括的な地域ケアシステムの推進を図るため,鹿嶋市地域包括ケアシステム推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会の委員(以下「委員」という。)は,20人以内とし,次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 医師を代表する者

(2) 歯科医師を代表する者

(3) 弁護士を代表する者

(4) 薬剤師を代表する者

(5) 社会福祉施設を代表する者

(6) 居宅介護支援事業所を代表する者

(7) 介護サービス事業所を代表する者

(8) 民生委員児童委員を代表する者

(9) 理学療法士又は作業療法士を代表する者

(10) 地域福祉推進委員を代表する者

(11) ボランティアを代表する者

(12) 警察署を代表する者

(13) その他市長が必要と認める者

(平26規則36・一部改正)

(所掌事務)

第3条 協議会は,第1条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 要援護者の実態の把握及び処遇方針の決定に関すること。

 要援護者の実態の把握

 要援護者に対する処遇方針の決定

 要援護者に対する処遇の経過の点検

(2) 地域包括ケアシステムの構築に関すること。

 地域ケアネットワークに関すること。

 地域資源の把握及び開発に関すること。

(3) その他,協議会の活動推進に必要なこと。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に,会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。

3 会長は,会務を総括し,協議会を代表する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集する。

2 会長は,会議の議長となる。

3 会長は,必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(実務者会議)

第7条 協議会の補助機関として,要援護者の迅速な処遇方針の検討等を行うため,実務者会議を置く。

2 実務者会議の構成員は,委員の一部及び次の各号に掲げる関係機関等のうちの実務担当者から高齢福祉担当課長が指名する。

(1) 医療機関

(2) 司法関係機関

(3) 社会福祉施設

(4) 介護関係事業所

(5) その他市長が認める関係機関

(6) その他

 民生委員児童委員

 地域福祉推進委員

 ボランティア

3 実務者会議は,必要に応じ高齢福祉担当課が招集し,会議を進行する。

(地域包括支援センターの役割)

第8条 地域包括支援センターは,協議会に積極的に関与し,要援護者の把握及び処遇に関する諮問,地域の実態等について情報提供,課題検討等を行う。

(平26規則36・追加)

(守秘義務)

第9条 委員及び実務者会議の構成員は,その職務に関して知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(平26規則36・旧第8条繰下)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は,高齢福祉担当課が行う。

(平26規則36・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が別に定める。

(平26規則36・旧第10条繰下)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年11月13日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市地域包括ケアシステム推進協議会設置規則

平成19年2月19日 規則第2号

(平成26年11月13日施行)