○鹿嶋市身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年3月27日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号)第2条第2項第2号の規定に基づき,身体障がい者が就労等に伴い自動車運転免許を取得する場合,指定自動車教習所において教習を受けるのに必要な経費の一部を助成することに関し,必要な事項を定める。

(平25規則23・一部改正)

(対象者)

第2条 この要綱の規定による助成の対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で,その障害の程度が4級以上の身体障がい者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第88条に規定する運転免許の欠格事由に該当せず,かつ,自動車運転免許試験場で身体障害者運転適格審査を受け(ただし,音声・言語,心臓,呼吸器,じん臓,ぼうこう・直腸,小腸機能障害の者を除く。),同法第99条に定める指定自動車教習所の自動車教習課程を卒業し,当該年度内に自動車運転免許証を取得した者

(対象経費)

第3条 この要綱の規定による助成の対象となる経費は,指定自動車教習所において自動車運転免許取得のために要する次に掲げる経費とする。

(1) 入学金

(2) 教習料金

(3) 検定料

(4) 卒業証明書交付手数料等教習所に納入する経費

(助成基準額等)

第4条 助成金の額は,次に掲げる額とする。

(1) 助成基本額 1人につき 150,000円以内

(2) 助成率 助成基本額の3分の2以内

(3) 助成限度額 1人につき 100,000円以内

(助成の方法)

第5条 助成金を受けようとする者は,身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付要望書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の要望書を受理したときは,身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付要望者名簿(様式第2号)に必要事項を記入し,整備するものとする。

3 名簿に登載されている者が,自動車運転免許を取得したときは,身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は,前項の申請書を受理したときは,申請内容等を審査し,助成の適否を決定のうえ,身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)にて通知するものとする。

5 助成の決定を受けた者は,速やかに身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は,前項の請求書を受理したときは,請求内容を審査し,助成金の額を確定のうえ,身体障がい者自動車運転免許取得費助成金交付確定通知書(様式第6号)により,請求者に通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱

平成19年3月27日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)