○鹿嶋市意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号)第2条第1項第6号の規定に基づき,聴覚,言語機能,音声機能,視覚その他の障害のため,意思疎通を図ることに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という)に,手話通訳等の方法により,聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者等の派遣等を行う意思疎通支援事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平25規則23・全改)

(定義)

第2条 この規則において,手話通訳者等とは,次の各号に定める者をいう。

(1) 手話通訳士 手話通訳技能認定試験に合格し,登録を受けた者

(2) 手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者

(3) 手話奉仕員 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「手話奉仕員」として登録された者

(4) 要約筆記者 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者

(5) 要約筆記奉仕員 市町村及び都道府県で実施する奉仕員養成研修事業において「要約筆記奉仕員」として登録された者

(平25規則23・一部改正)

(派遣対象者)

第3条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は,市内に居住地を有する聴覚障害者等で,手話通訳者等がいなければ,円滑な意思疎通を図ることに困難なものとする。

(平25規則23・一部改正)

(派遣事業)

第4条 手話通訳者等の派遣は,聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより,社会生活上支障があると認められた場合に行い,派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は,茨城県内及び近隣県とし,宿泊を伴う場合は派遣しない。

(平25規則23・一部改正)

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,市長へ鹿嶋市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を提出するものとする。

(利用の承認決定等)

第6条 市長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査し,利用の可否を決定したときは,鹿嶋市地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(以下「利用決定通知書」という。)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第7条 前条の規定による利用決定の有効期限は,決定を行った日から起算して,1年以内とする。ただし,当該申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費及び特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期限は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期限と同じ期限とする。

2 利用者が,認定期間満了後も引き続き利用しようとするときは,認定期間満了日までの1月以内に第5条に規定する申請を行わなければならない。

(平25規則23・一部改正)

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者及び利用者の保護者は,次の各号のいずれかに該当するときは,鹿嶋市地域生活支援事業登録変更(廃止)(様式第3号)により,速かに市長に届出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第9条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

2 市長は,前項の規定により取消決定を行った場合は,鹿嶋市地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により,当該利用者へ通知するものとする。

(利用の方法)

第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは,利用決定通知書を事業所に提示し,利用に必要な手続きを事業所に依頼するものとする。

(利用料)

第11条 利用料金は,無料とする。

(平19告示91・全改)

(委託料)

第12条 委託料については,実績に基づき支払うものとする。

2 事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,市長に対し,当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 市長は,前項の請求があった日から30日以内に内容を審査し,委託料を支払うものとする。

(平19告示91・旧第13条繰上,平25規則23・一部改正)

(遵守事項)

第13条 事業者は,受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について,利用者に対して事前説明を行わなければならない。

2 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所の従業者の勤務体制を定めておかなければならない。

3 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

4 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合は,市長及び家族等に速かに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

5 事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

6 事業者及び従業者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしたり,利用してはならない。

(平19告示91・旧第14条繰上)

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平19告示91・旧第15条繰上)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日告示第91号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の鹿嶋市聴覚障害者コミュニケーション支援事業要綱は,平成19年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平25規則23・全改)

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(平25規則23・全改)

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(平25規則23・全改)

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(平25規則23・全改)

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鹿嶋市意思疎通支援事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第34号

(平成25年4月1日施行)