○鹿嶋市暴力団等排除のための公共施設の使用制限に関する条例

平成20年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき,社会公共の利益に反することとなる暴力団等による公共施設の使用を制限することにより,市民生活の安全と平穏の確保を図り,もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団等 法第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 公共施設 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を含む。)が管理するすべての施設をいう。

(使用許可の制限)

第3条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は,当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか,その使用が暴力団等の利益になると認められるときは,当該公共施設の使用を許可しない。

2 管理者は,既に公共施設の使用の許可をしている場合においても,その使用が暴力団等の利益になると認められるときは,当該使用の許可を取り消し,又は使用を中止し,若しくは制限することができる。この場合において,当該使用者に損害が生じることがあっても,管理者は,その責めを負わない。

(警察との連携)

第4条 管理者は,前条に規定する使用許可の制限を行うに当たっては,警察と連携して対応するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関する条例の一部改正)

3 鹿嶋市立公民館の設置,管理及び職員に関する条例(昭和47年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市立カシマスポーツセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

4 鹿嶋市立カシマスポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市いきいきふれあいプラザの設置及び管理に関する条例の一部改正)

5 鹿嶋市いきいきふれあいプラザの設置及び管理に関する条例(平成16年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 鹿嶋市コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

7 鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例(昭和62年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鹿嶋市暴力団等排除のための公共施設の使用制限に関する条例

平成20年3月24日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)