○鹿嶋市自動交付機の管理等に関する要綱

平成20年4月24日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機(以下「自動交付機」という。)の設置,運用及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置場所及び台数)

第2条 自動交付機は,市役所庁舎内に1台設置する。

(証明書の発行)

第3条 自動交付機により発行する証明書は,次に掲げるものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 印鑑登録証明書

(3) 課税(所得)証明書

(4) 納税証明書

(平24告示147・一部改正)

(稼働日及び稼働時間)

第4条 自動交付機の稼働日は,1月4日から12月28日までとする。

2 自動交付機の稼働時間は,次に掲げる時間とする。

(1) 月曜日から金曜日にあっては,午前8時30分から午後7時までとする。ただし,1月4日及び12月28日にあっては,午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては,午前9時から午後5時までとする。

3 市長は,前2項の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,自動交付機の稼働日及び稼働時間を変更することができる。

(平22告示145・一部改正)

(管理者等)

第5条 市長は,自動交付機の適正な管理を行うため,自動交付機管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 管理者は,自動交付機所管の課長を充てる。

3 管理者に事故あるときは,管理者の指定する者がその職務を代行する。

(管理者の職務)

第6条 管理者の職務は,次に掲げるものとする。

(1) 自動交付機の稼動に関すること。

(2) 自動交付機から出力される個人情報の保護に関すること。

(3) 自動交付機の利用推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認めたもの。

(管理補助者)

第7条 管理者の職務を補助させるため,自動交付機管理補助者(以下「管理補助者」という。)を置く。

2 管理補助者は,管理者の命を受け,その職務を行う。

3 管理補助者は,管理者の指名する職員をもってこれに充てる。

(管理補助者の職務)

第8条 管理補助者は,自動交付機が常に正常な状態で作動するよう,次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) 電源装置の確認

(2) 自動交付機とホストコンピュータとの送受信の関係

(3) つり銭の確認

(4) 証明書及び領収書の確認

(5) 消耗品の確認

(6) 防犯カメラの確認

(7) その他管理者が必要と認めるもの

(故障時の対応等)

第9条 自動交付機の稼動状況,不正使用の防止等を把握するため,遠隔監視装置を設置し,その監視に努めるものとする。

2 管理補助者は,自動交付機が故障したときは,直ちに利用者に対してその旨を周知させるとともに,遠隔監視装置により故障箇所の発見に努め,軽微な故障にあっては管理補助者が,機械その他のシステム上の故障にあっては専門技術者等の派遣を求め,その復旧に努めるものとする。

(証明書用紙の管理)

第10条 管理者は,自動交付機にかかる証明書用紙を適正に管理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成20年10月1日から施行する。

(平成22年10月1日告示第145号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成24年6月27日告示第147号)

この告示は,平成24年7月9日から施行する。

鹿嶋市自動交付機の管理等に関する要綱

平成20年4月24日 告示第39号

(平成24年7月9日施行)