○鹿嶋市特別支援教育推進会議設置要綱

平成20年5月23日

教委告示第2号

(目的)

第1条 鹿嶋市における障がいのある幼児児童生徒(以下「児童等」という。)に対する教育的支援の充実と支援体制の整備を促進するため,鹿嶋市教育委員会内に鹿嶋市特別支援教育推進会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(平26教委告示13・一部改正)

(所掌事項)

第2条 支援会議は,次に掲げる事項を活動内容とする。

(1) 関係機関の連携に関すること。

(2) 支援体制に関すること。

(3) 個別の支援計画・指導計画に関すること。

(4) 就学相談や教育相談等に関すること。

(5) その他目的を達成するために必要なこと。

(平26教委告示13・平30教委告示2・一部改正)

(組織)

第3条 支援会議の委員(以下「委員」という。)は16名以内とし,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し,又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校長代表

(3) 特別支援学級担任代表

(4) 幼稚園職員代表

(5) 児童福祉担当職員

(6) 障害福祉担当職員

(7) 保健福祉担当職員

(8) その他,特に専門的知識を有し教育長が必要と認める者

(平24教委告示13・平30教委告示2・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 支援会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 支援会議の会議は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,会長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は,業務を遂行する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平26教委告示13・追加)

(庶務)

第8条 支援会議の庶務は,特別支援教育担当課が行う。

(平24教委告示13・一部改正,平26教委告示13・旧第10条繰上)

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育長が別に定める。

(平26教委告示13・旧第11条繰上)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成24年5月24日教委告示第13号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月26日教委告示第13号)

この要綱は,平成26年10月1日から施行する。

(平成30年6月1日教委告示第2号)

この告示は,平成30年6月1日から施行する。

鹿嶋市特別支援教育推進会議設置要綱

平成20年5月23日 教育委員会告示第2号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年5月23日 教育委員会告示第2号
平成24年5月24日 教育委員会告示第13号
平成26年9月26日 教育委員会告示第13号
平成30年6月1日 教育委員会告示第2号