○鹿嶋市障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成20年12月4日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市地域生活支援事業実施規則(平成19年規則第1号。以下「規則」という。)第2条第2項第3号に規定する鹿嶋市障がい者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の実施について,必要な事項を定めるものとする。

(平23告示22・平25規則23・一部改正)

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は,鹿嶋市とする。

2 市長は,規則第3条第2項に基づき,この事業の全部又は一部を,第5条の規定を満たし適切な事業運営を行うことができると認める事業者(以下「事業者」という。)に実施させることができる。

(平30告示43・一部改正)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,市内に住所を有する在宅の身体障害者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者)であって,その居宅を訪問して入浴を支援する必要があると市長が認める者とする。

(対象者除外)

第4条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,事業の対象者としないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができる者

(2) 感染性疾患を有し,他人に感染するおそれがある者

(3) 入浴することが適当でないと医師が認めた者

(事業者)

第5条 事業者は,次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 事業者が訪問入浴サービスに供する施設(以下「事業所」という。)には,訪問入浴サービスを適切に実施することができると市長が認める浴槽類の設備及び備品が備えられていること。

(2) 事業所には,訪問入浴サービスに関する職務に専従する常勤の管理職員を配置すること。ただし,市長が管理運営上支障ないと認めるときは,他の職務と兼務する常勤の管理職員を配置することに代えることができる。

(3) 事業所には,次に定めるとおりの職員が配置され,かつ,これらの者のうち1人は常勤の職員であること。

 看護師又は准看護師 1人以上

 介護職員 2人以上

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,鹿嶋市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)に,鹿嶋市障がい者訪問入浴サービス事業診断書(様式第2号)を添付し,市長に提出するものとする。

(利用決定等)

第7条 市長は,前条に規定する申請があったときは,速やかに内容を審査し,利用の可否を決定したときは,鹿嶋市地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 事業の利用限度は,市長が特別に認めるもののほか,週2回を限度とする。

(有効期間)

第8条 前条の規定による利用決定の有効期間は,決定を行った日から起算して,最初に到達する6月30日までとする。ただし,当該申請者が,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定される自立支援給付のうち,介護給付費,特例介護給付費,訓練等給付費及び特例訓練等給付費(以下「障害福祉サービス費」という。)の支給決定がすでに行われている場合においては,当該利用決定の有効期間は,利用決定日から1年を超えない範囲で,障害福祉サービス費の支給決定の有効期間と同じ期限とする。

2 利用者が有効期間満了後も引き続き利用しようとするときは,有効期間満了日までの1月以内に第6条に規定する申請を行わなければならない。

(平25規則23・一部改正)

(利用の変更及び廃止)

第9条 利用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,鹿嶋市地域生活支援事業利用変更(廃止)(様式第4号)により,速やかに市長に届けなければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第10条 市長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は,第7条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

2 市長は,前項の規定により,取り消しの決定を行った場合は鹿嶋市地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第5号)により,当該利用者へ通知するものとする。

(費用の基準額)

第11条 事業者が訪問入浴サービスに要する費用の基準額(以下「基準額」という。)は,1回あたり12,500円とする。ただし,清拭の場合は,1回あたり8,750円とする。

(平29告示131・一部改正)

(利用料)

第12条 利用者は,事業者から訪問入浴サービスを受けたときは,利用料として1回あたり基準額の1割を事業者に対して支払うものとする。

2 利用料の上限額は,規則第13条によるものとする。

(平23告示22・平30告示43・一部改正)

(サービス提供費)

第13条 第2条第2項の規定により事業を実施させた場合のサービス提供費は,基準額から利用料を差し引いた金額を事業所に対して支払うものとする。

2 事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに,市長に対し,当該月に係るサービス提供費を鹿嶋市障がい者訪問入浴サービス事業給付費請求書(様式第6号)に鹿嶋市障がい者訪問入浴サービス事業給付費明細書(様式第7号)及び鹿嶋市障がい者訪問入浴サービス事業実績記録票(様式第8号)を添えて請求するものとする。

3 市長は,前項の請求があった日から30日以内に内容を審査し,サービス提供費を支払うものとする。

(平23告示22・旧第14条繰上,平30告示43・一部改正)

(遵守事項)

第14条 事業者は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所の従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 事業者は,従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は,サービス提供時に事故が発生した場合には,市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに,必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は,従業者,会計,利用者へのサービス提供に関する記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は,正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしたり,利用してはならない。

(平23告示22・旧第15条繰上)

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平23告示22・旧第16条繰上)

この告示は,平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第22号)

この告示は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年5月19日告示第131号)

この告示は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日告示第43号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平25規則23・全改)

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(令4告示22・一部改正)

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(平25規則23・全改,令4告示22・一部改正)

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(平25規則23・全改)

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(平25規則23・全改,令4告示22・一部改正)

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(平23告示22・一部改正)

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(平23告示22・一部改正)

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(平23告示22・令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成20年12月4日 告示第93号

(令和4年4月1日施行)