○鹿嶋市広報広告掲載基準

平成21年2月17日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この基準は,鹿嶋市広報広告掲載基準要綱(平成21年告示第11号。以下「要綱」という。)第2条第3項の規定に基づき定めるものである。

(平22告示115・平25告示157・一部改正)

(業種又は事業者に係る基準)

第2条 次に掲げる業種又は事業者の広告は,掲載しないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業,又は風俗営業に類似した業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある事業者

(4) たばこ,その他市民の健康上,好ましくないと思われるもの

(5) 占い,運勢判断に関するもの

(6) 社会問題を起こしている業種又は事業者

(7) 医療,医薬品,化粧品等の広告で関係法令に抵触するもの

(8) 債権取立業又は示談引受業

(9) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続の申立てがなされている事業者,及び会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更正手続の申立てがなされている事業者

(10) 商品先物取引に関するもの

(11) 行政機関からの行政指導を受け,改善がなされない事業者

(12) 鹿嶋市に納付すべき市税の滞納がある事業者

(13) 前各号に掲げるもののほか,市長が広告掲載をすることを不適当と認める業種及び事業者

(平22告示14・一部改正)

(掲載内容に係る基準)

第3条 次の各号に掲げるものは,広告掲載をしないものとする。

(1) 権利の侵害のおそれ等があるものとして,次のいずれかに該当するもの

 人権侵害,差別,名誉き損のおそれがあるもの

 法律で禁止されている商品,無認可商品,粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの

 他をひぼうし,中傷し,又は排斥するもの

 第三者の著作権,財産権,プライバシー等の権利を侵害するおそれがあるもの

(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして,次のいずれかに該当するもの

 根拠のない表示や誤解を招くような表現のもの

 偽りの内容を表示するもの

 責任の所在及び広告の内容が不明確なもの

 投機心又は射幸心を著しくあおるもの

(3) 青少年の保護及び健全な育成の観点から適切でないものとして,次のいずれかに該当するもの

 水着姿,裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの

 暴力や犯罪を肯定し,又は助長するような表現のもの

 残酷な描写等の表現を用いたもの

 暴力又はわいせつ性を連想し,又は想起させるもの

 ギャンブル等を肯定するもの

 青少年の身体,精神又は教育に有害なもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,市の広告掲載事業の円滑な運営に支障を来すもの

(広告表示内容に係る個別の基準)

第4条 広告掲載する表示内容は,次の事項に留意するものとする。

1 人材募集広告

(1) 労働基準法等関係法令を遵守していること。

(2) 人材募集に見せかけて,違法行為の勧誘やあっせんの疑いのあるものは掲載しない。

(3) 人材募集に見せかけて,商品,材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

2 語学教室等

習得の安易さや授業料,受講料の安価さを強調する表現は使用しない。

3 学習塾・予備校等(専門学校を含む。)

(1) 合格率その他の実績を載せる場合は,実績年も併せて表示する。

この実績は,確実な証拠資料に基づかなければならない。

(2) 通信教育,講習会,塾又は学校類似の名称を用いたもので,その実態,内容又は施設が不明確なものは,掲載しない。

4 外国大学の日本校

学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学ではない旨を明確に表示する。

5 資格講座

(1) 「労務管理士」等民間の事業者が設定する資格であるにもかかわらず,当該資格に関する講座を受講することで,国家資格が免ぜられ,又は国家資格が得られるような誤解を招く表現は用いない。

(2) 国家試験を受ける必要がある資格であるにもかかわらず,民間の事業者が開催する講座を受講することで,国家試験が免ぜられ,又は国家資格を得られるような誤解を招く表現は用いない。

(3) 資格講座の募集に見せかけて,商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としたものは掲載しない。

(4) 受講費用がすべて公的給付で賄えるかのような,誤解を招く表示はしない。

6 病院,診療所,助産所等

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)又は獣医療法(平成4年法律第46号)の関係規定の範囲内で表示する。

(2) 提供する医療の内容が,他の医療機関等と比較して優良である旨の表示はしない。

(3) 提供する医療の内容に関して,偽りの又は誇大な表示はしない。

(4) 治療方法について,疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に表示してはならない。

(5) マークを用いた場合に,そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しているものであること。この場合において,赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)の規定により,赤十字等のマーク及び名称を自由に用いることはできない。

7 施術所(あん摩マッサージ指圧,はり,きゅう,柔道整復)

(1) あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第7条又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第24条の規定の範囲内で表示する。

(2) 施術者の技能,施術方法又は経歴に関する事項は,表示してはならない。

(3) 法定の施術者以外の医療類似行為を行う施設(カイロプラクティック,整体院,エステティック等)の広告掲載はできない。

8 薬局,薬店,医薬品,医薬部外品,化粧品,医療用具(健康器具,コンタクトレンズ等)

薬事法(昭和35年法律第145号)の関係規定により禁止され,又は制限を受ける広告でないこと。

9 健康食品,保健機能食品,特別用途食品

偽りの又は誇大な表現を用いることにより購入意欲を高進させ,健康増進効果等について誤認させるものでないこと。

10 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービス,その他高齢者福祉サービス等

(1) サービス全般(老人保健施設を除く。)

ア 介護保険の保険給付対象となるサービスとそれ以外のサービスを明確に区別し,誤解を招く表現は用いない。

イ 広告掲載主体に関する表示は,法人名,代表者名,所在地,連絡先,担当者名等に限る。

ウ サービスを利用するに当たって有利であるかのような誤解を招く表現は用いない。

例:鹿嶋市事業受託事業者等

(2) 有料老人ホーム

ア 茨城県有料老人ホーム設置運営指導指針に規定する事項が遵守され,同指針別表の有料老人ホームの類型及び表示事項の各類型の表示事項がすべて表示されていること。ただし,類型が特定し難いと特に認められる場合には,類型を表示しないことができる。

イ 有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成16年公正取引委員会告示第3号)に抵触しないものであること。

(3) 有料老人ホーム等の紹介業

ア 広告掲載の主体となるものに関する表示は,法人名,代表者名,所在地,連絡先,担当者名等に限る。

イ 利用に当たって有利であるかのような誤解を招く表現は用いない。

11 墓地等

都道府県知事又は市町村長の許可を取得し,許可年月日,許可番号及び経営者名を明記する。

12 不動産事業

(1) 宅地建物取引業者の広告の場合は,名称,所在地,電話番号,認可免許証番号等は明記する。

(2) 不動産売買や賃貸の広告の場合は,取引態様,物件所在地,面積,建築年月日,価格又は賃料及び取引条件の有効期限を明記する。

(3) 不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年11月10日公正取引委員会告示第23号)による表示規制に適合していること。

(4) 契約を急がせる表示はしてはならない。

13 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公認会計士等

掲載内容は,名称,所在地,一般的な事業案内等に限る。

14 旅行業

(1) 登録番号,所在地及び補償の内容は明記する。

(2) 旅行の内容について,誤解を招き,不当に顧客を誘引するおそれのある表示はしてはならない。

15 通信販売業

(1) 会社の概要,商品カタログ等を検討し,本市が妥当と判断したものに限り掲載する。

(2) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第11条に規定する事項を掲載しなければならない。

16 雑誌・週刊誌等

(1) 公の秩序に反するような内容を掲載していないこと。

(2) 虚偽又は表現が不正確で誤認されるおそれがある内容を掲載していないこと。

(3) プライバシーの侵害,信用失墜,業務妨害のおそれがある内容を掲載していないこと。

(4) 有害図書と認められるものでないこと。

17 映画・興業等

(1) 暴力,ギャンブル,薬物,売春等の行為を容認するような表現は用いてはならない。

(2) 性に関する表現で,扇情的,露骨又はわいせつなものは用いてはならない。

(3) いたずらに好奇心に訴えるものの表現はしてはならない。

(4) 内容を極端に歪め,一部分のみを誇張した表現は用いてはならない。

(5) 刺激的なデザインは用いてはならない。

(6) 年齢制限等の一部規制を受けるものについては,その旨を明確に表示する。

(7) 青少年に悪影響を与えるおそれのないものであること。

18 調査会社,探偵事務所等

掲載内容は,名称,所在地,一般的な事業案内等に限る。

19 古物商・リサイクルショップ等

(1) 営業形態に応じて,必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

(2) 一般廃棄物処理業に係る許可を受けていない場合は,一般廃棄物を処理できるような誤解を招く表現を用いてはならない。

20 結婚相談所・交際紹介業

(1) 結婚相手紹介サービスに加盟している旨を明記する。

(2) 掲載内容は,名称,所在地及び一般的な事業案内等に限る。

21 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織

(1) 掲載内容は,名称,所在地及び一般的な事業案内等に限る。

(2) 当該出版物において,組織の主張の展開,他の団体に対する批判,中傷等をする出版物の広告掲載はしない。

22 募金等

(1) 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を得たもので,そのことを明記する。

(2) 募金詐欺の疑いのないこと。

23 質屋・チケット等再販売業

(1) 個々の相場,金額等の表示はしない。

(2) 有利さを誤認させるような表示はしない。

24 トランクルーム及び貸し収納業者

(1) 「トランクルーム」の表示は,倉庫業法(昭和31年法律第121号)第25条の5第1項に規定する認定トランクルーム業者の認定トランクルームに限るものであること。

(2) 貸し収納業者にあっては,会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。また,倉庫業法に基づく「トランクルーム」ではない旨を明確に表示する。

25 ダイヤルサービス

ダイヤルQ2その他各種のダイヤルサービスについては,内容が要綱及び本基準に抵触していないこと。

26 ウィークリーマンション等

営業形態に応じて,必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

27 アルコール飲料

(1) 未成年者の飲酒を禁止する旨の表示を必ず表示しなければならない。

(2) 未成年者の飲酒を誘発するような表示はしてはならない。

28 その他,表示に関する事項として,以下の点に留意すること。

(1) 割引価格の表示については,対象となる元の価格の根拠を明確に表示する。

例:「メーカー希望小売価格の30%引き」等

(2) 比較広告については,主張する内容が客観的に実証されていること。

(3) 無料で参加又は体験ができるものについては,費用が必要な場合があるときには,その旨を明確に表示する。

例:「昼食代は実費負担」,「入会金は別途かかります。」等

(4) 責任の所在が不明確な場合,広告主の法人格の種類,法人名,法人の代表者名,所在地,連絡先,免許番号等を明確に表示すること。なお,法人格を有しない団体及び個人事業者の場合には,代表者名を明確に表示する。

(5) 肖像権及び著作権の使用については,使用許諾があることが確認できないものは掲載しない。

(6) 宝石の販売については,通常,メーカー希望小売価格はないが,これを表示する等表現に偽りの記載があるものは掲載しない。

例:「メーカー希望小売価格の50%引き」等

(平25告示157・平31告示20・一部改正)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成22年3月24日告示第14号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日告示第115号)

この告示は,平成22年7月20日から施行する。

(平成25年7月26日告示第157号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成31年3月11日告示第20号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市広報広告掲載基準

平成21年2月17日 告示第12号

(平成31年3月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成21年2月17日 告示第12号
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平成22年7月16日 告示第115号
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平成31年3月11日 告示第20号