○鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則

平成21年4月1日

規則第22号

鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則(平成4年規則第15号)の全部を改正する。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,条例で使用する用語の例による。

(条例第2条第3号の規則で定めるたい積)

第2条の2 条例第2条第3号の規則で定めるたい積は,製品の製造又は加工のための原材料のたい積のうち,自然地盤の土地から採取された土砂等(改良土を除く。)のたい積であって,その土地の埋立て等を行う面積が500平方メートル未満のものとする。

(令3規則17・追加)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める事業)

第3条 条例第3条第2項第2号の規則で定める事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 東日本高速道路株式会社,日本下水道事業団及び自動車安全運転センターが施行する事業

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第10条第1項の規定により認可された土地改良区及び同法第77条第2項の規定による認可を受けた土地改良区連合が施行する事業

(3) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第14条第1項の規定により認可された土地区画整理組合が施行する事業

(4) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に基づき設立された地方住宅供給公社が施行する事業

(5) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に基づき設立された地方道路公社が施行する事業

(6) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立された土地開発公社が施行する事業

(7) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人が施行する事業

(8) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人が施行する事業

(9) 前各号に掲げるもののほか,地方公共団体がその資本金,基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって,土壌の汚染又は災害の防止に関し,地方公共団体と同等以上の能力を有する者として市長が認めた事業

2 前項第9号の規定による市長の認定を受けようとする事業は,土壌汚染又は災害防止に関し地方公共団体と同等以上の能力を有する者の認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款又は寄付行為

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 直近の事業年度の事業報告書,財産目録,損益計算書及び貸借対照表

(平22規則18・一部改正)

(条例第3条第2項第3号の規則で定める事業)

第3条の2 条例第3条第2項第3号の規則で定める事業は,次に掲げる事業とする。

(1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可を受けた採取計画に基づく事業

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設において行う事業

(3) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第7条第1項の規定による措置を講じたもの及び同法第16条第1項の届出をしたもの並びに同法第22条第1項の規定による許可を受けたものが行う事業

(平22規則18・追加)

(条例第3条第2項第5号の規則で定める事業)

第4条 条例第3条第2項第5号の規則で定める事業は,次に掲げる事業等とする。

(1) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業

(2) 運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事業

(平22規則18・一部改正)

(事前協議)

第4条の2 条例第4条の2に規定する事前協議(以下「事前協議」という。)は,次に掲げる書面を提出することにより行うものとする。

(1) 事前協議書(様式第1号の2)

(2) 土地埋立て等事業計画書(様式第3号)

(3) 埋立て等区域の位置を示す図面及びその付近の見取図

(4) 事業区域の計画平面図

(5) 申請者が事業区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては,土地を使用する権原を証する書面

(6) 事業区域及び隣接地の公図の写しに,所有者名,所有者の住所,地目を記入したもの

(7) 事業区域及び隣接地の地権者一覧表

(8) 土砂等の搬入経路図

(9) 土砂等発生元証明書(様式第5号)

(10) 区長の意見書

(11) 計量証明書(土砂等発生元現地調査後,必要と認めた場合は,提出するものとする。)

2 市長は,事前協議が終了した場合は,その結果を事業主等に事前協議済書(様式第1号の3)にて通知するものとする。

3 事前協議済書は,前項の規定による通知を受けた日から起算して6か月を経過した日に,その効力を失う。

(平22規則18・追加,令3規則17・一部改正)

(許可申請)

第5条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする事業主等は,土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)事業許可申請書(様式第2号)に,次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が特に認めた場合には,添付書類の一部を省略することができる。

(1) 申請者及び施工管理者の住民票の写し(申請者が法人の場合にあっては,法人の登記事項証明書)並びに申請者に関する印鑑登録証明書

(2) 事業区域の土地の登記事項証明書及び不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面の写し

(3) 申請者が事業区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては,土地を使用する権原を証する書面

(4) 事業に用いる土砂等の搬入計画(様式第4号)

(5) 事業区域の現況平面図,現況断面図及び面積計算書

(6) 事業区域の計画平面図,計画断面図及び雨水排水計画図

(7) 事業に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面,現況平面図及び面積計算書

(8) 土砂等の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所においてボーリング試験を実施した場合にあっては,土質柱状図

(9) 事業に用いる土砂等の予定容量計算書

(10) 事業に用いる土砂等の発生の場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書(様式第6号)及び地質分析結果証明書(様式第7号。計量法(平成4年法律第51号)第122条第1項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士が発行したものに限る。以下同じ。)

(11) 事業に係る表土の土壌の調査の試料として土砂等を採取した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書

(12) 擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁の構造計画,応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

(13) 法令等に基づく許認可等を要するものである場合にあっては,事業が当該法令等に基づく許認可等を受けたことを証する書類又は届出の写しの書類

(14) 事業区域の地耐力について行った平板載荷試験等の結果に関する書類

(15) 誓約書(事業主等が連署し,印鑑登録されている印を押印すること。なお,事業者が法人の場合は,法人の登記簿謄本を添付すること。)(様式第8号)

(16) 欠格要件非該当に関する誓約書(事業主等が連署し,印鑑登録されている印を押印すること。)(様式第8号の2)

(17) 隣接地権者同意書

(18) 土地改良区又は維持管理組合の意見書

(19) 事前協議済書(この項の規定による申請があった日において現に効力を有するものに限る。)

(20) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 事前協議済書で承認通知を受けた事業範囲が300平方メートル以下の事業で,土地の埋立等に用いる土砂等が,条例第6条の規定に適合していると認めるときは,条例第5条第1項の申請を省略することができる。

(平22規則18・平26規則8・令3規則17・一部改正)

(許可書等の交付)

第6条 市長は,前条の規定による申請に基づき事業を許可又は不許可の決定をしたときは,事業許可(不許可)決定通知書(様式第9号)を事業主等に交付する。

(許可の基準)

第7条 条例第6条第2号の規則で定める物質は,別表第1の左欄に掲げる物質とし,土砂等の水素イオン濃度指数が別表第1の2の中欄に掲げる基準であることとする。

2 条例第6条第2号の規則で定める基準のうち,有害物質に係るものについては,別表第1の左欄に掲げる物質の区分に応じ,それぞれ同表の中欄に掲げる基準値とする。

3 条例第6条第4号の規則で定める技術上の施工基準は,別表第2のとおりとする。

4 条例第6条第5号の規則で定める基準は,別表第3のとおりとする。

5 条例第6条第6号アの規則で定める者は,精神の機能の障害により,事業を適切に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

6 条例第6条第6号エの規則で定める法令又は条例は,次のとおりとする。

(1) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)

(2) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)

(3) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)

(4) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)

(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)

(6) 振動規制法(昭和51年法律第64号)

(7) 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成4年法律第108号)

(8) ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)

(9) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)

(10) 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和61年茨城県条例第3号)

(11) 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)

(12) 茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)

7 条例第6条第6号キ及びの規則で定める使用人は,事業主等の使用人で,次に掲げるものの代表者であるものとする。

(1) 本店又は支店(商人以外の者にあっては,主たる事務所又は従たる事務所)

(2) 前号に掲げるもののほか,継続的に業務を行うことができる施設を有し,かつ,事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(平22規則18・平26規則8・令3規則17・一部改正)

(事業開始の届出)

第8条 条例第7条の規定による届出は,事業開始届出書(様式第10号)によるものとする。

(変更許可の申請)

第9条 条例第8条第1項の規定による変更の許可を受けようとする事業主等は,土砂等による土地の埋立て(盛土・たい積)事業変更許可申請書(様式第11号)に,第5条に掲げる添付書類のうち変更に係る書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第8条第1項ただし書の規定による規則で定める軽微な変更は,次のとおりとする。

(1) 事業区域の面積の10パーセント以上の変更を伴わない変更

(2) 土地の埋立て等を行う土砂等の量の10パーセント以上の変更を伴わない変更

(平22規則18・一部改正)

(変更許可書等の交付)

第10条 市長は,前条の規定による申請に基づき事業の変更を許可したときは,事業変更許可(不許可)決定通知書(様式第12号)を事業主等に交付する。

(事業の休止等の届出)

第11条 条例第9条の規定による事業の休止等の届出は,事業休止(再開・廃止)届出書(様式第13号)によるものとする。

(令3規則17・一部改正)

(事業完了の届出)

第12条 条例第10条第1項の規定による事業完了の届出は,事業完了届出書(様式第14号)によるものとし,事業が完了した日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(地位承継の届出)

第13条 条例第12条第2項の規定による地位承継の届出は,地位承継届出書(様式第15号)によるものとし,次に掲げる書類を添えて地位承継のあった日から10日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 許可を受けた者の地位を承継した事実を証する書類

(2) 誓約書(様式第8号)

(3) 欠格要件非該当に関する誓約書(様式第8号の2)

(平26規則8・一部改正)

(許可の取消し)

第14条 条例第13条第1項の規定による許可の取消しは,事業許可取消書(様式第16号)により行うものとする。

(標識等)

第15条 条例第14条の規定による標識の掲示は,標識(様式第17号)により行わなければならないものとし,かつ,危険防止表示板(同様式)を事業区域の周囲30メートルごとに掲示しなければならない。

2 条例第14条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 許可を受けた年月日及び許可の番号

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 土地の埋立て等を行う場所の所在地

(4) 土地の埋立て等を行う者の住所及び氏名(法人にあっては,主たる事務所の所在地,その名称及び代表者の氏名)並びに連絡先

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 埋立て等区域の面積

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所及び予定数量

(8) 事業施行者の氏名

(令3規則17・一部改正)

(報告事項)

第16条 条例第15条の規定による規則で定める事項は,次のとおりとする。

(1) 施工管理 施工管理の事項は次に掲げる事項とし,施工管理表により報告するものとする。

 土地の埋立て等の許可を受けた者の氏名又は名称

 埋立て等の区域の位置及び面積

 記録者氏名

 搬入時刻

 搬入車両登録番号

 搬入業者の名称

 運転者氏名

 数量

 土砂等の積込み場所

 施工作業の内容

 その他埋立て等の施工に必要な事項

(2) 土壌調査 土壌調査の事項は次に掲げる事項とし,許可事業者は,当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止する日までの間,当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行うものとし,土壌調査試料採取報告書(様式第6号)により報告するものとする。

 土砂採取方法は事業区域内の5ポイントから採取するものとする。

 試材は5ポイントより採取した混合体とする。

 の規定により作成した試材は,それぞれ別表第1の左欄に掲げる物質ごとに同表の右欄に掲げる測定方法により計量を行い,かつ,別表第1の2の右欄に掲げる測定方法により土砂等の水素イオン濃度指数の測定を行うこと。

 条例第6条の規定により定めた項目を準用する。

2 前項の土壌調査は,市長の指定する職員の立会いのうえ,行わなければならない。

3 土壌調査試料採取報告書には,次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真

(2) 前項の規定により採取した試料ごとの地質分析結果証明書

(平22規則18・全改,平26規則8・一部改正)

(身分証明書)

第17条 条例第16条第2項に規定する身分を示す証明書は,様式第18号によるものとする。

(改善勧告)

第18条 条例第17条第1項の規定による勧告は,改善勧告書(様式第19号)により行うものとする。

(令3規則17・全改)

(措置命令等)

第19条 条例第18条第1項の規定による中止の命令は,事業中止命令書(様式第20号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項又は第18条第2項の規定による停止の命令は,事業停止命令書(様式第21号)により行うものとする。

3 条例第17条第2項又は第18条第1項若しくは第2項の規定による必要な措置の命令は,措置命令書(様式第22号)により行うものとする。

(令3規則17・追加)

(書類の提出部数)

第20条 条例及びこの規則により市長に提出する書類は,正副2通とする。

(令3規則17・旧第19条繰下)

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(令3規則17・旧第20条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年6月24日規則第18号)

この規則は,平成22年8月1日から施行する。

(平成26年3月19日規則第8号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年3月5日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則別表1及び様式第7号の規定は,この規則の施行の日以後に鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則第5条第1項第10号及び第11号並びに第16条第1項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査について適用し,同日前に同規則第5条第1項第10号及び第11号並びに第16条第1項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査については,なお従前の例による。

(平成31年3月4日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則別表1及び様式第7号の規定は,この規則の施行の日以後に鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則第5条第1項第10号及び第11号並びに第16条第1項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査について適用し,同日前に同規則第5条第1項第10号及び第11号並びに第16条第1項第2号の規定により採取された土砂等に係る土壌の調査については,なお従前の例による。

(令和3年6月15日規則第17号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,公布の日から施行する。

別表第1(第7条第1項,第2項,第16条第1項第2号関係)

(平26規則8・平30規則7・平31規則4・令3規則17・一部改正)

物質

基準値

測定方法

カドミウム

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0102(以下「規格」という。)55に定める方法

全シアン

検液中に検出されないこと。

規格38に定める方法(規格38.1.1及び38の備考11に定める方法を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法

有機燐

検液中に検出されないこと。

環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号。以下「昭和49年環境庁告示第64号」という。)付表1に掲げる方法又は規格31.1に定める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっては,昭和49年環境庁告示第64号付表2に掲げる方法)

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格54に定める方法

六価クロム

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

規格65.2(規格65.2.7を除く。)に定める方法(規格65.2.6に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合にあっては,日本産業規格K0170―7の7のa)又はb)に定める操作を行うものとする。)

砒素

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下,かつ,埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき15ミリグラム未満

検液中濃度に係るものにあっては,規格61に定める方法,農用地に係るものにあっては,農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る砒素の量の検定の方法を定める省令(昭和50年総理府令第31号)第1条第3項及び第2条に定める方法

総水銀

検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表2に掲げる方法

アルキル水銀

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表3及び昭和49年環境庁告示第64号付表3に掲げる方法

PCB

検液中に検出されないこと。

昭和46年環境庁告示第59号付表4に掲げる方法

埋立て等区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)である場合にあっては,試料1キログラムにつき125ミリグラム未満

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の検定の方法を定める省令(昭和47年総理府令第66号)第1条第3項及び第2条に定める方法

ジクロロメタン

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

四塩化炭素

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準(平成9年環境庁告示第10号)付表に掲げる方法

1,2―ジクロロエタン

検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1又は5.3.2に定める方法

1,1―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

1,2―ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法,トランス体にあっては日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

1,1,1―トリクロロエタン

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1,1,2―トリクロロエタン

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

トリクロロエチレン

検液1リットルにつき0.03ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

テトラクロロエチレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2,5.3.1,5.4.1又は5.5に定める方法

1,3―ジクロロプロペン

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1に定める方法

チウラム

検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表5に掲げる方法

シマジン

検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

チオベンカルブ

検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表6の第1又は第2に掲げる方法

ベンゼン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.2に定める方法

セレン

検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下

規格67.2,67.3又は67.4に定める方法

ふっ素

検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下

規格34.1(規格34の備考1を除く。)若しくは34.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては,蒸留試薬溶液として,水約200ミリリットルに硫酸10ミリリットル,りん酸60ミリリットル及び塩化ナトリウム10グラムを溶かした溶液とグリセリン250ミリリットルを混合し,水を加えて1,000ミリリットルとしたものを用い,日本産業規格K0170―6の6図2注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。)に定める方法又は規格34.1.1c)(注(2)第3文及び規格34の備考1を除く。)又は水質汚濁に係る環境基準(昭和46年環境庁告示第59号。以下「昭和46年環境庁告示第59号」という。)付表1に掲げる方法に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては,これを省略することができる。)及び昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

ほう素

検液1リットルにつき1ミリグラム以下

規格47.1,47.3又は47.4に定める方法

1,4―ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表8に掲げる方法

備考

1 基準値のうち検液中濃度に係るものにあっては,土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年環境庁告示第46号)別表の付表に定める方法により検液を作成し,これを用いて測定を行うものとする。

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは,測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において,その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。

3 有機燐とは,パラチオン,メチルパラチオン,メチルジメトン及びEPNをいう。

4 1,2―ジクロロエチレンの濃度は,日本産業規格K0125の5.1,5.2又5.3.2より測定されたシス体の濃度と日本産業規格K0125の5.1,5.2又は5.3.1により測定されたトランス体の濃度の和とする。

別表第1の2(第7条第1項,第16条第1項第2号関係)

(平26規則8・追加)

項目

基準値

測定方法

水素イオン濃度指数

4以上9未満

地盤工学会基準JGS0211―200*「土懸濁液のpH試験方法」

別表第2(第7条第3項関係)

1 事業区域の地盤に滑りやすい土質の層があるときは,当該地盤に滑りが生じないよう,くい打ち,土の置換えその他の措置が講じられていること。

2 著しく傾斜をしている土地において土地の埋立て盛土(以下「土地の埋立て等」という。)を施工する場合にあっては,土地の埋立て等を施工する前の地盤と土地の埋立て等に用いる土砂等との接する面がすべり面とならないよう,当該地盤の斜面に段切り等の措置が講じられていること。

3 土地の埋立て等の高さ(土地の埋立て等により生じたのり面の最下部(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁の上端)と最上部の高低差をいう。以下同じ。)及びのり面(擁壁を設置する場合にあっては,当該擁壁部分を除く。以下同じ。)のこう配は,次の表のとおりとする。

土地の埋立て等の高さ

のり面のこう配

10メートル以下

垂直1メートルに対する水平距離が2メートル(土地の埋立て等の高さが5メートル以下の高さにあっては,垂直1メートルに対する水平距離が1.8メートル)以上のこう配

4 擁壁を設置する場合の当該擁壁の構造は,宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)第6条から第10条までの規定に適合すること。

5 土地の埋立て等の高さが5メートル以上である場合にあっては,土地の埋立て等の高さが5メートルごとに幅1メートル以上の段を設け,当該段及びのり面には,雨水等によるのり面の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。

6 土地の埋立て等の完了後の地盤の緩み,沈下又は崩壊が生じないように,原則として直高30センチメートルごとに十分な敷きならし締固めその他の措置が講じられていること。ただし,この基準と同等基準により土えん堤を設置する場合は,この限りでない。

7 のり面は,石張り,芝張り,モルタルの吹付け等によって風化その他の侵食に対して保護する措置が講じられていること。

8 事業区域は,利用目的が明確である部分を除き,芝張り,植林その他土砂等の飛散流出防止のための措置が講じられていること。

9 土砂等のたい積する場合は,高さと同等の保安距離を確保すること。ただし,擁壁等(土砂の流失防止策)が講じられている場合はこの限りでない。

別表第3(第7条第4項関係)

(平26規則8・一部改正)

事業主等の施工監理及び近隣住民等への周知

1 土地の埋立て等を施工するために事業主等が常駐していること。

2 土地の埋立て等の施工中の事故に係る関係者及び関係行政機関との連絡体制を整備するとともに,その内容を作業従事者等に十分周知徹底すること。

3 事業区域に,人がみだりに立ち入ることを防止するためのさくを設けること。また,事業区域内を容易に目視できる構造とすること。

4 事業区域への出入口は,原則として1箇所とし,作業終了後は施錠すること。

5 事業区域への搬入は,原則として,日曜日・祝日及び年末年始を除く日の午前9時から午後5時までとすること。

6 隣接地権者,近隣住民(当該事業区域から概ね300メートル以内に居住する住民をいう。)に対し事前に周知すること。

粉じんの飛散及び雨水等の流出の防止対策

1 粉じんについては,大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)の一般粉じん発生施設の管理に関する基準を遵守すること。

2 事業区域内の雨水等が適切に排水される設備を設けること。

3 事業区域内へ外部からの雨水等が流入するのを防止できる開きょその他の設備が設けられていること。また,事業区域内から外部へ雨水等が流出し,隣接地に雨水等が滞水するおそれがある場合には,これを常時排水できる設備を設けること。

騒音及び振動の防止対策

1 騒音に係る規制基準については,騒音規制法(昭和43年法律第98号)及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に規定する特定建設作業に準ずること。

2 振動に係る規制基準については,振動規制法(昭和51年法律第64号)に規定する特定建設作業に準ずること。

交通安全対策

1 道路に進入路を取り付ける場合には,道路管理者と協議のうえ,道路管理者の指示に従うこと。

2 土砂等の搬出入に伴う事業区域からの土砂等のまき出し等を防止し,他の交通の妨げとならないようにすること。

3 搬入経路が通学路に当たるときは,教育委員会と協議のうえ,登下校時間帯の搬入車両の通行禁止等の必要な措置を講ずること。

4 他の交通に支障があると予想される場合は,交通誘導員の配置や安全施設の設置等の措置を講ずること。

5 大型貨物自動車により土砂等を運搬する場合は,土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車以外の車両は使用しないこと。また運搬事業者及び下請業者に土砂等を運搬されるときは,それらの者に土砂等運搬大型自動車以外の車両を使用させないこと。

6 土砂等の過積載を行わないこと。また,運搬事業者及び下請業者に過積載を行わせないこと。

その他生活環境の保全及び災害の防止対策

1 事業区域の周辺の地域の住民の健康及び財産に係る被害を生ずることがないよう,必要な措置を講ずること。

2 事業区域の周辺の地域の公共物,工作物,樹木及び地下水に影響を及ぼし,又は機能を阻害させないこと。また,必要に応じ事前調査等を行うこと。

3 事業区域の地耐力(地盤の支持力及び沈下が生じないことをいう。)については,支持力を評価する試験にあっては平板載荷試験,ボーリング試験,スウェーデン式サウンディング試験等を,沈下が生じないことを評価する試験にあっては室内土質試験等をそれぞれ1箇所以上行うこと。ただし,沈下が生じないことの評価については,ボーリング試験又はスウェーデン式サウンディング試験等の結果から推定したものにより代えることができる。

(平26規則8・全改)

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(平22規則18・追加)

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(令3規則17・全改)

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(平22規則18・一部改正)

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(平22規則18・一部改正)

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(平26規則8・全改)

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(平26規則8・全改)

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(平30規則7・全改,平31規則4・一部改正)

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(平26規則8・一部改正)

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(令3規則17・全改)

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(平30規則7・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(平26規則8・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則

平成21年4月1日 規則第22号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成21年4月1日 規則第22号
平成22年6月24日 規則第18号
平成26年3月19日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年3月5日 規則第7号
平成31年3月4日 規則第4号
令和3年6月15日 規則第17号