○鹿嶋市学校評価実施要綱

平成21年5月21日

教委告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第27号)第42条,第49条及び第28条並びに学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第66条,第67条,第68条,第79条及び第39条の規定に基づき,鹿嶋市立幼稚園,小学校及び中学校(以下「学校」という。)が行う学校運営の評価(以下「学校評価」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2条 学校は,自らの教育活動その他の学校運営について,目標を設定し,その達成状況や取組の適切さ等について評価することにより,組織的・継続的な改善を図るものとする。

2 学校は,自己評価及び学校関係者等による評価の実施並びにその結果の公表により,説明責任を適切に果たすとともに,学校,家庭及び地域の連携協力による学校づくりを進めるものとする。

3 鹿嶋市教育委員会は,学校評価の結果に応じて,学校に対する支援,条件整備等の改善措置を講ずることにより,教育の質を保証し,その向上に努めるものとする。

(学校評価の種類)

第3条 学校評価は,自己評価及び学校関係者評価により行うものとする。

(自己評価)

第4条 自己評価は,原則として当該学校の教職員が行い,学校経営計画に照らし,当該校における目標の達成状況や取組の適切さ等について評価を行うものとする。

(学校関係者評価)

第5条 学校関係者評価は,保護者,地域有識者(区長,民生・児童委員,青少年相談員等)により構成された学校関係者評価委員会が,次に掲げる事項について評価を行うものとする。

(1) 前条の規定による自己評価の結果

(2) 教育活動その他の学校運営の状況

(学校評価指標)

第6条 「自己評価」「学校関係者評価」においては,教育長が提示する鹿嶋市学校評価共通項目に学校独自の項目を加えて行うものとする。

(報告及び公表)

第7条 校長及び園長は,学校評価の結果について速やかに鹿嶋市教育委員会に報告するとともに,保護者,地域住民等に公表するものとする。

(留意事項)

第8条 学校評価を行うことにより,学校の序列化や過度の競争といった弊害を生じないよう努めるものとする。

第9条 学校評価の結果の報告書や学校運営に関する情報を公表・提供する際には,児童生徒の個人情報の保護に留意しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行する。

鹿嶋市学校評価実施要綱

平成21年5月21日 教育委員会告示第8号

(平成21年5月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年5月21日 教育委員会告示第8号