○鹿嶋市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年8月14日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか,介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は,施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について様式第1号による届出書により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は,施行規則第140条の40第2項に基づき,様式第2号による届出書により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は,施行規則第140条の40第3項に基づき,様式第1号による届出書により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 市長は,第2条から前条までの規定による届出に関し,国及び県に対して情報を提供することができる。

(実施細目)

第6条 この規則に定めるもののほか,介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は,市長が別に定めることができる。

この規則は,公布の日から施行し,平成21年5月1日から適用する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年8月14日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)