○鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成22年3月18日

選管規程第4号

(ビラの作成の契約締結の届出)

第1条 鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成22年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定を受けようとする者は,条例第3条に規定する有償契約をビラ作成契約書(様式第1号)により締結するものとし,当該契約を締結した場合には,直ちに(立候補の届出前に当該契約をした場合には,立候補届出後直ちに),ビラ作成契約届出書(様式第2号)に当該契約に関する書面の写しを添えて,同条の規定による届出をしなければならない。

(平31選管規程1・一部改正)

(ビラの作成の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は,条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には,鹿嶋市選挙管理委員会に対しビラ作成枚数確認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の確認は,ビラ作成枚数確認書(様式第4号)を用いて行わなければならない。

(契約業者への確認書の提出)

第3条 候補者は,前条第1項の確認を受けた場合には,直ちに,同条第2項のビラ作成枚数確認書を,条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者へのビラ作成証明書の提出)

第4条 候補者は,ビラ作成証明書(様式第5号)を契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第5条 契約業者は,条例第4条の規定による請求をしようとする場合には,請求書(様式第6号及び様式第6号の2)前条のビラ作成証明書及び第2条第2項のビラ作成枚数確認書を添えて,鹿嶋市長に提出しなければならない。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成30年3月26日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成31年3月19日選管規程第1号)

この規程は,公布の日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第6号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(平31選管規程1・全改,令3選管規程6・一部改正)

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(平31選管規程1・令3選管規程6・一部改正)

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(平31選管規程1・令3選管規程6・一部改正)

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(平31選管規程1・一部改正)

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(平30選管告示1・全改,平31選管規程1・令3選管規程6・一部改正)

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(平31選管規程1・令3選管規程6・一部改正)

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(平30選管告示1・全改)

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鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する規程

平成22年3月18日 選挙管理委員会規程第4号

(令和3年4月1日施行)