○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税の減免に関する条例施行規則

平成23年4月25日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税の減免に関する条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の申請書)

第2条 条例第6条の申請書は,市税減免申請書(様式第1号)とする。

(減免の通知)

第3条 市長は,市税を減免することが適当と認めるときは,減免の額等を市税減免決定通知書(様式第2号)により,不適当であると認めるときは,その旨を市税減免不承認決定通知書(様式第3号)により市税の減免を受けようとする者に通知するものとする。

(減免の取消しの通知)

第4条 条例第7条の規定による市税の減免の取消しは,市税減免取消通知書(様式第4号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(平24規則10・全改)

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(平24規則10・全改)

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(平24規則10・全改)

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平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税の減免に関する条例施行規則

平成23年4月25日 規則第25号

(平成24年3月30日施行)