○鹿嶋市学校教職員安全衛生管理規程

平成23年3月23日

教委訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他関係法令等の規定に基づき,教職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 鹿嶋市立学校設置条例(昭和29年条例第26号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 教職員 学校に常時勤務する県費負担教職員をいう。

(校長の責務)

第3条 校長は,所属教職員の安全の確保及び健康の保持増進等に努めるとともに,快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(教職員の責務)

第4条 教職員は,常に自己の健康の保持増進及び労働の安全の確保に努めなければならない。

2 教職員は,学校長その他教職員の安全衛生管理に携わる者による安全と健康の管理上必要な事項について指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守らなければならない。

(総括安全衛生管理者の設置及び選任)

第5条 学校における安全衛生管理業務を統括するため,鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は,教育委員会事務局部長の職にある者をもって充てる。

3 総括管理者が事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは,総括管理者があらかじめ指定した者がその職務を代行する。

(総括管理者の職務)

第6条 総括管理者は,次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,教職員の安全及び衛生に関すること。

(衛生管理者)

第7条 法第12条第1項の規定の適用(基準日は,毎年5月1日とする。以下同じ。)を受ける学校に衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,校長が教職員のうちから選任する。

3 衛生管理者は,前条各号の業務のうち,校長及び産業医の指揮により,衛生に係る技術的事項の管理のほか,次に掲げる業務を行う。

(1) 健康に異常のある者の発見及び必要な処置に関すること。

(2) 労働環境の衛生上の調査に関すること。

(3) 労働条件及び施設等の衛生上の改善に関すること。

(4) 労働衛生保護具,救急用具等の点検整備及び使用方法の指導

(5) 衛生教育,健康相談その他教職員の健康保持に必要な事項

4 衛生管理者は,前項の目的を達成するために,少なくとも毎週1回以上職場等を巡視するものとする。

(衛生推進者)

第8条 法第12条の2の規定の適用を受ける学校に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は,校長が教職員のうちから選任する。

3 衛生推進者は,第6条各号に掲げる業務のうち,衛生に係る業務を担当する。

(産業医)

第9条 法第13条第1項の規定の適用を受ける学校に産業医を置く。

2 前項の産業医は,教育委員会が医師のうちから選任する。

3 産業医は,次に掲げる業務を行う。

(1) 教職員の健康診断の実施その他教職員の健康管理に関すること。

(2) 衛生教育その他教職員の健康の保持増進を図るための措置で,医学的専門知識を必要とするものに関すること。

(3) 教職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

4 産業医は,前項各号に掲げる事項について,総括管理者に対して勧告し,又は校長若しくは衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

(健康管理医)

第10条 法第13条の2の規定の適用を受ける学校に健康管理医を置く。

2 前項の健康管理医は,教育委員会が医師のうちから選任する。

3 健康管理医の業務は,前条第3項各号の規定を準用する。

4 健康管理医は,前項各号に掲げる事項について,総括管理者に対して勧告し,又は校長若しくは衛生推進者に対して指導若しくは助言することができる。

(総括安全衛生委員会)

第11条 教職員の安全及び衛生等に関する事項を総合的に調査審議するため,教育委員会に,総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。

2 総括委員会は,次の事項を調査審議する。

(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で,安全及び衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教職員の危険並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(総括委員会の組織)

第12条 総括委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括管理者 1人

(2) 教育委員会事務局指導主事 1人

(3) 学校施設担当課長 1人

(4) 学校保健担当課長 1人

(5) 校長のうちから総括管理者が指名した者 1人

(6) 衛生管理者又は衛生推進者のうちから総括管理者が指名した者 1人

(7) 安全又は衛生に関し経験を有する教職員のうちから総括管理者が指名した者 2人以内

2 前項に掲げる委員の定数は,8人以内とする。

3 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 総括委員会に,会務を総括し,委員会を代表する委員長を置き,第1項第1号の者をもって充てる。

(総括委員会の会議)

第13条 総括委員会の会議は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員長は,必要があると認めるときは,議事に関係のある者の出席を求めることができる。

4 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

5 前各項に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。

(総括委員会の庶務)

第14条 総括委員会の庶務は,学校保健担当課において処理する。

(衛生委員会)

第15条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校に衛生委員会を置く。

2 委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 教職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 教職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,教職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(衛生委員会の組織等)

第16条 衛生委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 校長 1人

(2) 衛生管理者 1人

(3) 産業医 1人

(4) 当該学校の教職員で,衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者 3人以内

2 前項に掲げる委員の定数は,6人以内とする。

3 校長は,第1項第4号の委員の半数については,当該学校に教職員の過半数で組織する職員団体がある場合はその職員団体,過半数で組織する職員団体がない場合は職員過半数を代表する者の推薦に基づき,指名するものとする。

4 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 衛生委員会に,会務を総括し,委員会を代表する委員長を置き,第1項第1号の者をもって充てる。

6 前各項に定めるもののほか,衛生委員会の運営に関し必要な事項は,第13条の規定を準用する。

(衛生委員会の庶務)

第17条 衛生委員会の庶務は,当該学校において処理する。

(衛生推進委員会)

第18条 衛生推進者を置く学校の校長は,必要に応じ衛生推進委員会を置くことができる。

2 衛生推進委員会は,第15条第2項各号に掲げる事項のうち,衛生に係る事項を調査審議する。

(衛生推進委員会の組織等)

第19条 衛生推進委員会の委員は,次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 校長 1人

(2) 衛生推進者 1人

(3) 健康管理医 1人

(4) 当該学校の教職員で,衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者 2人以内

2 前項に掲げる委員の定数は,5人以内とする。

3 校長は,第1項第4号の委員の半数については,当該学校に教職員の過半数で組織する職員団体がある場合はその職員団体,過半数で組織する職員団体がない場合は職員過半数を代表する者の推薦に基づき,指名するものとする。

4 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

5 衛生推進委員会に,会務を総括し,委員会を代表する委員長を置き,第1項第1号の者をもって充てる。

6 前各項に定めるもののほか,衛生推進委員会の運営に関し必要な事項は,第13条の規定を準用する。

(衛生推進委員会の庶務)

第20条 衛生推進委員会の庶務は,当該学校において処理する。

(健康診断の実施)

第21条 校長は,教職員に対し次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) その他健康管理上必要と認める健康診断

(健康診断の周知等)

第22条 校長は,健康診断の実施に当たっては,その旨を教職員に通知しなければならない。

2 校長は,教職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(健康診断の受診の義務)

第23条 教職員は,指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし,指定された期日又は期間内に健康診断を受けない者は,当該健康診断以外の医師の診断を受け,その結果を証明する書面を校長に提出しなければならない。

(健康診断の結果の記録)

第24条 校長は,前3条の健康診断の結果に基づき,教職員健康診断個人票を作成して,これを5年間保存しなければならない。

(療養の義務)

第25条 伝染病その他の疾病により校長から指示を受けた職員は,その指示及び産業医又は専門の医師の療養指導に従う等療養に専念し,健康の早期回復に努めなければならない。

(健康相談)

第26条 産業医及び衛生管理者は,教職員から健康について相談を受けた場合には,適切な指導及び助言を行わなければならない。

(秘密の保持)

第27条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなった後も,同様とする。

(補則)

第28条 この訓令に定めるもののほか,職員の安全及び衛生の管理について必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成23年4月1日から施行する。

鹿嶋市学校教職員安全衛生管理規程

平成23年3月23日 教育委員会訓令第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成23年3月23日 教育委員会訓令第4号