○鹿嶋市スポーツ推進審議会規則

平成23年9月27日

教委規則第12号

鹿嶋市スポーツ振興審議会規則(昭和49年教委規則第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市スポーツ推進審議会条例(平成23年条例第21号)第5条の規定に基づき,鹿嶋市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に,会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は,委員の互選とする。

3 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理する。

4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は,会長が招集する。

2 会議は,定例会及び臨時会とする。

3 定例会は,年3回とする。

4 臨時会は,会長が必要と認めるとき,これを招集する。

5 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 会議の議決は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(事務処理)

第4条 審議会の事務は,スポーツ推進担当課において処理する。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に鹿嶋市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の会長又は副会長である者は,この規則の施行の日に,第2条第2項の規定により,審議会の会長又は副会長として選任されたものとみなす。

鹿嶋市スポーツ推進審議会規則

平成23年9月27日 教育委員会規則第12号

(平成23年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年9月27日 教育委員会規則第12号