○鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項等に基づく規則

平成24年2月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第2項,第3項及び第11項の規定による給料に関し,必要な事項を定めるものとする。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第2条 改正条例附則第2項第1号の市規則で定めるものは,平成23年4月1日から平成24年2月29日(以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(改正条例第1条の規定による改正後の鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)第23条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

(3) 特別職の職員

(4) 国家公務員

(5) 公庫,公団等の職員

(6) 他の地方公共団体の職員

(7) その他市長が定める者

2 改正条例附則第2項第1号の市規則で定める日は,平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において,職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第3条 改正条例附則第2項第1号の市規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって,平成23年4月1日から基準日までの間において,職員が人事交流等により引き続いて前条第1項各号に掲げる者となり,引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後,引き続いて職員となり,基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み,同月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において,同項第1号又は第2号に掲げる者(以下「企業職員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち企業職員等として勤務した期間(以下「企業職員等期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。),大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。),派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。),育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。),育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)若しくは自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)又は企業職員等期間におけるこれらに相当する期間

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間

(5) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は企業職員等期間におけるこれに相当する期間(市長が定める期間を除く。)

2 改正条例附則第2項第1号の市規則で定める月数は,平成23年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって,その月について支給された給料の額(企業職員等期間のある月にあっては,給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号又は第3号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第4条 改正条例附則第2項第2号の市規則で定める者は,平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から同年12月1日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

2 改正条例附則第2項第3号の市規則で定める者は,平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者のうち,同日から施行日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2条第1項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第5条 改正条例附則第3項及び同項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の市規則で定める者は,企業職員等とする。

2 改正条例附則第3項の市規則で定めるものは,人事交流等により新たに職員となった者とする。

3 改正条例附則第3項の規定により読み替えて適用する改正条例附則第2項の権衡を考慮して市規則で定める額は,企業職員等に係る給与に関する条例等の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては,企業職員等期間を当該相当する規定の例における給与の計算期間に相当する期間とみなす。

(端数計算)

第6条 改正条例附則第2項に規定する調整額,同項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額又は同項第2号若しくは第3号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

1 この規則は,平成24年3月1日から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成22年規則第32号)は,廃止する。

鹿嶋市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第2項等に基づく規則

平成24年2月29日 規則第3号

(平成24年3月1日施行)