○鹿嶋市液状化対策検討委員会設置要綱

平成24年3月30日

告示第76号

(設置)

第1条 この要綱は,東日本大震災からの復旧復興を目的に,鹿嶋市の液状化対策事業計画を策定するにあたり,地盤の液状化に関する専門家の意見を計画に反映させるため,鹿嶋市液状化対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は,鹿嶋市液状化対策事業計画を策定するために,次の各号に掲げる協議及び検討を行うものとする。

(1) 液状化調査方法の検討

(2) 液状化対策工法の検討

(3) 液状化対策事業計画について安全性,経済性等の観点からその妥当性を審議し,不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は,意見の具申を行う。

(組織)

第3条 委員会は委員10人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は,地盤の液状化に関する専門家及びその他学識経験を有するものから,市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は,委嘱の日から協議及び検討が終了した日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は,委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し,その議長となる。

2 会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。

3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,都市整備担当課において処理する。

(平27告示119・一部改正)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成27年4月1日告示第119号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

鹿嶋市液状化対策検討委員会設置要綱

平成24年3月30日 告示第76号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年3月30日 告示第76号
平成27年4月1日 告示第119号