○鹿嶋市電子入札実施要領

平成20年12月26日

告示第98号

(目的)

第1条 この要領は,鹿嶋市が発注する建設工事の請負について入札に付する手続を電子入札システムにより行う場合において,鹿嶋市財務規則(昭和60年規則第6号。以下「財務規則」という。)鹿嶋市建設工事執行規則(昭和54年規則第7号)その他別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において,「電子入札システム」(以下「システム」という。)とは,市が発注する建設工事の請負に付する手続のうち入札案件の登録から参加申請,入札,落札者の決定までの事務を電子計算機とネットワーク(インターネット)を使用して処理する電子情報処理組織をいう。

(対象)

第3条 電子入札は,建設工事等における案件のうち,鹿嶋市入札参加者資格審査会規程(昭和55年訓令第1号)に規定する鹿嶋市入札参加者資格審査会又は鹿嶋市請負業者選考規程(昭和55年訓令第5号)に規定する鹿嶋市請負業者指名選考委員会において電子入札の方法によることが適当であると認めるものを対象とする。

(利用登録)

第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は,あらかじめ市長に届出を行い,システムを利用するための利用登録を受けなければならない。

(入札の公告)

第5条 市長は,電子入札を実施するときは,財務規則第125条第1項の規定による一般競争入札の公告及び同規則第137条の規定による指名競争入札の指名の際に,電子入札の対象である旨を公告するものとする。

(入札書)

第6条 市長は,電子入札を行う場合は,財務規則第130条の規定にかかわらず,システムにより入札参加者に入札書を提出させるものとする。

2 市長は,前項の入札書について,あらかじめ受領期間を設定しなければならない。

3 入札書が提出された時点は,入札金額その他の所定の情報が市の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録がなされたときとして取り扱うものとする。

4 前項の規定は,システムによる申請,届出等について準用する。

(提出書類)

第7条 市長は,入札書とともにシステムにより提出させる書類がある場合は,その旨を公告において明示するものとする。

(書面による入札)

第8条 市長は,入札参加者が電子計算機の不具合等により,システムに接続できない場合は,入札参加者が入札書を書面により提出すること(以下「紙入札」という。)を承認することができる。

2 市長は,前項の規定に基づき紙入札を承認した入札参加者がある場合は,当該入札を郵便により行わせるものとする。この場合において,入札書の郵送方法及び到達期限は,別に定める。

3 市長は,システムの不具合等により電子入札の続行が困難である場合は,その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。この場合において,入札は,入札書の持参又は郵送により行わせるものとする。

(開札及び立会人)

第9条 市長は,電子入札を行う場合において,紙入札を承認した入札参加者があるときは,開札時に当該入札書記載の入札金額をシステムに登録するものとする。

2 市長は,電子入札における開札時には,当該入札事務に関係ない職員を立ち会わせなければならない。ただし,入札事務の公正かつ適正な執行の確保に支障がないと認めるときは,この限りでない。

3 電子入札の参加者は,入札の開札時に立ち会うことができる。

4 市長は,入札公告に明示した上で立会者を制限をすることができる。ただし,その限度を2名未満の制限としてはならない。

5 市長は,電子入札において,工事費等内訳書,その他の資料の提出を義務付けている場合,その確認方法を第5条の公告に明示するものとする。

(平24告示15・一部改正)

(最低額の同額の取扱い)

第10条 市長は,落札となるべき同一金額の入札をした者が2人以上あるときは,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定に基づくくじ引きの手続をシステムにより行うことができる。

2 前項の規定に基づくくじ引きの手続が困難な場合は,市長が指定する場所及び日時においてくじ引きの手続を行い,落札者又は落札候補者を決定するものとする。

(入札の無効)

第11条 市長は,電子入札を行う場合において,財務規則第131条に定めるもののほか次の各号のいずれかに該当するときは,当該電子入札を無効とする旨を入札に参加する者に明らかにしておかなければならない。

(1) 工事費内訳書の提出のない者が入札をしたとき。

(2) 市長の承認を得ず,又は指示によらずに紙入札をしたとき。

(3) 同一の案件において,システムによる入札及び紙入札をしたとき。

(4) 入札参加者本人又は第三者を問わず,不正な手段により改ざんされた事項を含むとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,入札に関する条件に違反して入札したとき。

(補則)

第12条 この要領に定めるもののほか,電子入札の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成24年2月28日告示第15号)

この告示は,平成24年3月1日から施行する。

鹿嶋市電子入札実施要領

平成20年12月26日 告示第98号

(平成24年3月1日施行)