○鹿嶋市児童手当事務処理規則

平成24年6月11日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関し,法令に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(備え付けるべき帳簿等)

第2条 市において記録・管理すべき情報は,次のとおりとする。

(1) 受給者情報(様式第1号)

(2) 関係書類返戻・保留情報

(3) 受給資格調査員証交付情報

(4) 父母指定者管理情報

(平27規則6・令4規則18・一部改正)

(父母指定者指定届の処理等)

第3条 市長は,児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の3による届出があったときは,父母指定者管理台帳で管理する。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第4条 市長は,省令第1条の4第1項の認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には認定通知書を,受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書を,様式第2号を用いて,請求者に通知するものとする。

2 市長は,同居父母を認定した場合は,当該同居父母以外に児童を監護し,かつ,生計を同じくする父又は母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合はその所属庁)に対して,同居父母を認定する旨を連絡するとともに,様式第3号により通知するものとする。

(平27規則6・平30規則4・一部改正)

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第5条 市長は,省令第1条の4第3項の認定請求書(施設等受給資格者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,受給資格があると認めた場合には認定通知書(施設等受給資格者用)を,受給資格がないものと認めた場合には認定請求却下通知書(施設等受給資格者用)を,様式第4号を用いて,請求者に通知するものとする。

(平27規則6・平30規則4・一部改正)

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第6条 市長は,省令第2条第1項の額改定認定請求書の提出を受けたときは,その内容を審査し,手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を,手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を,様式第5号を用いて,請求者に通知するものとする。

(平27規則6・平30規則4・一部改正)

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第7条 市長は,省令第3条第1項の額改定届の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第5号を用いて,額改定通知書を当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(平27規則6・平30規則4・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第8条 市長は,省令第2条第3項の額改定認定請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,その内容を審査し,手当額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書(施設等受給者用)を,手当額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書(施設等受給者用)を,様式第6号を用いて,請求者に通知するものとする。

(平27規則6・平30規則4・一部改正)

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第9条 市長は,省令第3条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には様式第6号を用いて,額改定通知書を当該届出者に通知し,届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

(平27規則6・平30規則4・一部改正)

(職権に基づく額改定の処理)

第10条 市長は,省令第3条第1項の額改定届又は同条第2項の額改定届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても,公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)によって手当額を減額すべきものと確認したときは,職権に基づいてその額を改定し,一般受給者の場合は様式第5号を用いて,額改定通知書を,施設等受給者の場合は様式第6号を用いて,額改定通知書(施設等受給者用)を,当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(平27規則6・平30規則4・令4規則18・一部改正)

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第11条 市長は,省令第4条第1項の現況届の提出を受けたとき,又は同条第3項の規定により現況届の提出を省略させたときは,次により処理するものとする。

(1) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条第1項又は第2項の規定により認定の請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には,様式第2号を用いて,認定通知書を,当該届出者に通知すること。

(2) 当該届書の記載事項又は公簿等により確認した情報等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,様式第7号を用いて,支給事由消滅通知書を,当該届出者に通知すること。

(平27規則6・平30規則4・令4規則18・一部改正)

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第12条 市長は省令第4条第3項の現況届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届書の記載事項等により審査し,支給事由が消滅したものと確認した場合には,当該届書をもって当該手当の認定を取り消し,様式第8号を用いて,支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を,当該届出者に通知すること。

(平27規則6・平30規則4・一部改正)

(別居監護申立書の処理)

第13条 市長は,支給対象となる児童のうちに請求者等の住所地の市町村の区域外に住所を有する児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童を除く。)があるときは,児童手当・特例給付別居監護申立書(様式第9号)により,児童と同居している者の状況等を確認すること。

(平30規則4・追加)

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第14条 市長は,省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出を受けたときは,当該届出者が一般受給者の場合は様式第7号を用いて,支給事由消滅通知書を,施設等受給者の場合は様式第8号を用いて,支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を,当該届出者に通知するものとする。

2 市長は,省令第7条第1項の受給事由消滅届又は同条第2項の受給事由消滅届(施設等受給者用)の提出がない場合であっても,公簿等によって支給事由が消滅したものと確認したときは,職権に基づいて当該手当の認定を取り消し,当該受給者が一般受給者の場合は様式第7号を用いて,支給事由消滅通知書を,施設等受給者の場合は様式第8号を用いて,支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を,当該受給者に通知するものとする。

3 市長は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は,前項の規定の例により処理するものとする。

4 市長は,支給対象となる児童と市町村を異にして同居している法第4条第1項第2号に規定する父母指定者について,前項までの処理をしたときは,児童の住所地の市町村に対して,様式第10号により通知するものとする。

(平27規則6・一部改正,平30規則4・旧第13条繰下・一部改正)

(未支払請求書の処理)

第15条 市長は,省令第9条第1項の未支払児童手当等請求書又は同条第2項の未支払児童手当等請求書(施設等受給者用)の提出を受けたときは,次により処理するものとする。

(1) 当該請求書の記載事項等により審査し,未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは,一般受給資格者に係る請求の場合は様式第11号を用いて,未支払児童手当等支給決定通知書を,施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第12号を用いて,未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を,当該請求者に通知すること。

(2) 当該請求書の記載事項等を審査し,請求を却下するものと認めた場合には,一般受給資格者に係る請求の場合は様式第11号を用いて,未支払児童手当請求却下通知書を,施設等受給資格者に係る請求の場合は様式第12号を用いて,未支払児童手当請求却下通知書(施設等受給者用)を,当該請求者に通知すること。

(平27規則6・一部改正,平30規則4・旧第14条繰下・一部改正)

(寄附に係る事務処理)

第16条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)からの法第20条の規定による寄附の申出は,支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として寄附がされるものとする。

2 様式第13号が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月ごとに請求者等に支給される児童手当等の額(法第21条又は法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は,当該徴収等される額を控除した額。)のうち,申出書に記載された寄附の金額に相当する額を,市長が請求者等に代わって受領し,これを寄附するものとする。

3 前項に定める寄附が行われたときは,市長は,様式第14号による児童手当等に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,寄附の内容を変更し,又は寄附を撤回しようとする場合の申出は,寄附が受領される前に行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(平27規則6・一部改正,平30規則4・旧第15条繰下・一部改正)

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第17条 請求者等からの法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は,支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として,当該費用の徴収等を行うものとする。

2 様式第15号が提出されたときは,その内容を審査し,適正と認められたときは,以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収額がある場合は,それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)のうち,申出書に記載された学校給食費等の費用の金額に相当する額について徴収等を行うものとし,請求者等に対しては,児童手当等の額から当該徴収等の額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは,市長は様式第16号による学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が,申出書の内容を変更し,又は,申出書を撤回しようとする場合の申出は,学校給食費等の徴収等が行われる前に行われるものとし,当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

(平27規則6・一部改正,平30規則4・旧第16条繰下・一部改正)

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第18条 市長は,法第22条の規定に基づき,児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは,様式第17号による保育料特別徴収通知書を,特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは,特別徴収通知書を改めて作成し,特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 特別徴収の額は,支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第21条の規定に基づき徴収等される額がある場合は,それらの額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収するものとし,特別徴収の対象者に対しては,児童手当等の額から当該特別徴収の額を控除した額を支払うものとする。

(平27規則6・一部改正,平30規則4・旧第17条繰下・一部改正,令4規則18・一部改正)

(支払)

第19条 児童手当等の支払日は,法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日,1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は,児童手当等の支払を行う場合には,様式第18号の1から様式第18号の6までによる児童手当等支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 児童手当等の支払は,受給者の申請に基づく金融機関の口座へ,市が指定する金融機関を通じ,口座振替の方法により行うものとする。ただし,市長が当該支払方法により難いと認める受給者については,この限りでない。

(平27規則6・一部改正,平30規則4・旧第18条繰下・一部改正)

(支払の一時差止等)

第20条 市長は,法第10条の規定により児童手当等の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めることとしたときは,様式第19号により受給者に通知するものとする。

(平27規則6・一部改正,平30規則4・旧第19条繰下・一部改正)

(処分の取消し)

第21条 市長は,児童手当等の支給についての認定,児童手当等の額の改定,支払の一時差し止めその他の処分に関し,誤りがあったときは,速やかにその処分を取り消すとともに,適切に,新たな処分を行うものとし,当該取消は,文書をもって請求者等に通知するものとする。

(平30規則4・旧第20条繰下)

(個人番号の変更等に係る事務処理)

第22条 市長は,個人番号変更等申出書(様式第20号)の提出を受けたときは,受給者情報の受給者の個人番号欄,配偶者等の氏名欄,配偶者等の個人番号欄,児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(平30規則4・追加,令4規則18・一部改正)

(委任)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

(平30規則4・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成24年4月以降の児童手当等に係る事務処理について適用する。

(鹿嶋市児童手当法施行細則の廃止)

2 鹿嶋市児童手当法施行細則(平成13年規則第40号)は,廃止する。

(鹿嶋市子ども手当事務処理規則の廃止)

3 鹿嶋市子ども手当事務処理規則(平成22年規則第9号)は,廃止する。ただし,平成24年3月分までの子ども手当に係る事務処理については,なお従前の例による。

(平成27年2月18日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成30年2月28日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年7月3日から適用する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和4年5月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は,令和4年6月以降の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理について適用し,同年5月以前の月分の児童手当等の支給等に関する事務処理については,なお従前の例による。

(平30規則4・全改,令4規則18・一部改正)

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(平30規則4・全改)

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(平30規則4・全改)

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(平30規則4・全改)

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(平30規則4・全改,令4規則3・一部改正)

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(平30規則4・全改,令4規則3・一部改正)

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(平30規則4・全改,令4規則3・一部改正)

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(平30規則4・全改)

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(平30規則4・追加)

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(平30規則4・追加)

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(平30規則4・追加)

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(平30規則4・追加,令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市児童手当事務処理規則

平成24年6月11日 規則第22号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年6月11日 規則第22号
平成27年2月18日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第13号
平成30年2月28日 規則第4号
令和4年3月8日 規則第3号
令和4年5月25日 規則第18号