○鹿嶋市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年9月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号。以下「法」という。)に規定する認定復興推進計画に定められた復興産業集積区域の区域内における固定資産税の課税免除に関し,必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 法第4条第9項の規定より認定を受けた復興推進計画(以下「認定復興推進計画」という。)に定められた同条第2項第4号イに規定する復興産業集積区域の区域内において,同条第9項の規定による復興推進計画の認定の日(以下「認定日」という。)から平成33年3月31日までの間に,当該認定復興推進計画に定められた法第2条第3項第2号イに掲げる事業の用に供する施設又は設備(東日本大震災復興特別区域法第43条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成23年総務省令第168号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する対象施設等に限る。以下同じ。)を新設し,又は増設した者(省令第1条第1号に規定する指定事業者等に限る。)については,当該施設又は設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(認定日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対しては,当該固定資産を当該事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度(当該日が1月1日の場合は,当該年の4月1日の属する年度)以降5箇年度に限り,当該固定資産税を課さない。

(平28条例26・平29条例17・一部改正)

(課税免除の申請等)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は,賦課期日の属する年の1月31日までに規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理し,固定資産税の課税免除をしたときは,規則で定める通知書を固定資産税の課税免除を受けようとする者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 市長は,第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該課税免除を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。

(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(適用除外)

第5条 法人又は個人が次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定は適用しない。

(1) 市税等の未納がある場合

(2) その他市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める場合

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年9月23日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(平成29年9月26日条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,改正後の鹿嶋市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は,平成29年4月1日から適用する。

鹿嶋市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例

平成24年9月20日 条例第29号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年9月20日 条例第29号
平成28年9月23日 条例第26号
平成29年9月26日 条例第17号