○鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理審議会会議規則

平成24年8月28日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,法令等に定めるもののほか,鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業施行規程に関する条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)第9条に規定する鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の議事手続その他審議会の運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(審議会の招集)

第2条 審議会は市長が招集する。

(会長及び副会長)

第3条 審議会に,会長及び副会長を置く。

2 会長は,委員のうちから委員が選挙し,副会長は,委員の互選により選出する。

3 会長及び副会長の任期は,条例第11条に規定する委員の任期とする。

(委員の議席)

第4条 委員の議席は,あらかじめくじで定める。

(審議事項)

第5条 審議会は,市長の提出した議案又は協議事項について審議する。

(会長及び副会長の権限)

第6条 会長は,審議会を代表し,議事その他の会務を総理し,会議の議長となる。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(委員の参集)

第7条 委員は,招集の日時に,指定の議場に参集しなければならない。

2 委員は,事故のため出席できないときは,開会の時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。

(会議の公開)

第8条 審議会の会議は,公開とする。ただし,審議会が必要と認めるときは,公開しない。

(会議の成立)

第9条 会議は委員の半数以上(以下「定足数」という。)が出席しなければ開くことができない。

(退席)

第10条 委員が会議中に退席しようとするときは,その旨を告げて議長の承認を受けなければならない。

2 議長は,会議中に定足数を欠くことが予想される場合には,委員の退席を禁じることができる。

(発言)

第11条 発言しようとする委員は,議長の許可を受けなければならない。

2 発言は,議題外にわたることはできない。ただし,動議は,この限りでない。

(議事参与の制限)

第12条 審議会の委員は,自己又は3親等以内の血族若しくはその配偶者に関する事項については,その議事に参与することができない。

(議案の説明)

第13条 議長は,必要があると認めるときは,市長又は関係職員に議案の説明及び意見又は報告を求めることができる。

(採決等)

第14条 議長は,議案について採決しようとするときは,その旨を宣言するものとする。

2 議案の採決は,出席委員の過半数で決し,可否同数の場合には,議長の決するところによるものする。

3 前項の採決は,原則として挙手により行う。

(事前協議)

第15条 会長は,議案審査のため必要と認めるときは,あらかじめ委員に協議を諮り,審査,調整等をさせることができる。

(議事録の作成)

第16条 議長は,書記をして,次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成させなければならない。

(1) 会議の開閉に関する事項及びその日時

(2) 委員の出欠に関する事項及びその氏名

(3) 会議に付した議案名,概要及びその採決に関する事項

(4) その他必要と認める事項

(議事録の署名)

第17条 議事録に署名する委員は,会長のほか,2人とし,会議の始めに,議長が会議に諮って指名する。

(傍聴人)

第18条 傍聴人は,定められた場所以外に入ってはならない。

2 酒気を帯びている者その他議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は,入場することができない。

3 傍聴人は,議場において発言し,その他騒がしい行為をしてはならない。

4 傍聴人は,議長の指示に従わなければならない。

5 議長は,その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(事務局)

第19条 審議会の事務局は,土地区画整理事業担当課に置く。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,会長が審議会の会議に諮って定める。

この規則は,鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理審議会会議規則

平成24年8月28日 規則第29号

(平成24年8月28日施行)