○鹿嶋市水道事業における布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成24年12月18日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の規定に基づき,布設工事監督者を配置する工事の範囲,布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定めるものとする。

(令元条例35・一部改正)

(布設工事監督者を配置する工事の範囲)

第2条 法第12条第1項の規定による条例で定める水道の布設工事は,法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の規定による条例で定める資格は,次の各号のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後),5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって,学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後,第1号の卒業者にあっては1年以上,第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(7) 外国の学校において,第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(令元条例35・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項の規定による条例で定める資格は,次の各号のとおりとする。

(1) 前条に規定する布設工事監督者に必要な資格を有する者

(2) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学,理学,農学,医学,若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した者)については4年以上,同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した者)については6年以上,同条第4号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては,修了した者)については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号及び第4号に規定する学校において,工学,理学,農学,医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した(当該学科目を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後,同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上,同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については7年以上,同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において,第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(令元条例35・一部改正)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって,選択科目として水道環境を選択したものは,この条例による改正後の鹿嶋市水道事業における布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例第3条第8号の規定の適用については,同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって,選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

鹿嶋市水道事業における布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例

平成24年12月18日 条例第37号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
平成24年12月18日 条例第37号
令和元年12月20日 条例第35号