○鹿嶋市道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成24年12月21日

規則第33号

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,道路法(昭和27年法律第180号),道路構造令(昭和45年政令第320号),道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)及び道路構造令施行規則(昭和46年建設省令第7号)で使用する用語の例による。

(車線により構成されない車道の部分)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める部分は,次に掲げるものとする。

(1) 交差点

(2) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分

(3) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯

(4) 付加追越車線,屈折車線,変速車線及び登坂車線のすりつけ区間

(5) 車線の数が増加し,若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間

(車道及び側帯の舗装に関する基準)

第4条 条例第25条第2項の規則で定める基準は,次条から第9条までに掲げるとおりとする。

(舗装)

第5条 車道及び側帯の舗装は,次条から第8条までに掲げる基準に適合する構造であること。

2 車道及び側帯の舗装は,自動車の安全かつ円滑な交通を確保するため,雨水を道路の路面下に円滑に浸透させることができる構造とする必要がある場合においては,前項に定める構造とするほか,第9条に定める基準に適合する構造であること。

(疲労破壊輪数)

第6条 疲労破壊輪数は,舗装計画交通量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上であること。

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

疲労破壊輪数

(単位 10年につき回)

3,000以上

35,000,000

1,000以上3,000未満

7,000,000

250以上1,000未満

1,000,000

100以上250未満

150,000

100未満

30,000

2 前項の疲労破壊輪数の測定は,実地に行うこと。ただし,当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができること。

3 当該舗装道の区間と舗装構成が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなすこと。

(塑性変形輪数)

第7条 塑性変形輪数は,道路の区分及び舗装計画交通量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上であること。

区分

舗装計画交通量

(単位 1日につき台)

塑性変形輪数

(単位 ミリメートルにつき回)

第3種第1級及び第2級並びに第4種第1級

3,000以上

3,000

3,000未満

1,500

その他


500

2 前項の塑性変形輪数の測定は,実地に行うこと。ただし,当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には,当該供試体について測定することをもって,実地に行う測定に代えることができること。

3 当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である他の舗装道の区間の舗装が第1項の基準に適合することが明らかである場合は,当該舗装道の区間の舗装についても同項の基準に適合するものとみなすこと。

(平たん性)

第8条 平たん性は,2.4ミリメートル以下であること。

2 前項の平たん性の測定は,実地に行うこと。

(浸透水量)

第9条 浸透水量は,道路の区分に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上であること。

区分

浸透水量

(単位 15秒につきミリリットル)

第3種第1級及び第2級並びに第4種第1級

1,000

その他

300

2 前項の浸透水量の測定は,実地に行うこと。

(交通安全施設)

第10条 条例第33条の規則で定める施設は,次に掲げる施設とする。

(1) 駒止

(2) 道路標識

(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)

(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡

(橋,高架の道路等)

第11条 条例第39条第2項の橋,高架の道路等の構造は,当該橋,高架の道路等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋,高架の道路等の存する地域の地形,地質,気象その他の状況を勘案し,死荷重,活荷重,風荷重,地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。

(道路に設ける標識の寸法)

第12条 条例第44条の規則で定める基準は,別表第1のとおりとする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第13条 条例第45条の規則で定める基準は,別表第2のとおりとする。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

案内標識

標識板の規格

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市町村

(101)

方面及び方向

(108の2―A)

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方向,方面及び道路の通称名

(108の4)

著名地点

(114―A)

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待避所

(116の3)

駐車場

(117―A)

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道路の通称名

(119―A)

道路の通称名

(119―B)

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※この基準に無いものを設置する場合は,茨城県の基準に準じるものとする。

警戒標識

計画標識の寸法

╋形道路交差点あり

(201―A)

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┳形道路交差点あり

(201―C)

Y形道路交差点あり

(201―D)

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ロータリーあり

(201の2)

(又は左)方屈曲あり

(202)

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(又は左)方屈折あり

(203)

(又は左)背向屈曲あり

(204)

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(又は左)背向屈折あり

(205)

(又は左)つづら折りあり

(206)

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踏切あり

(207―A)

踏切あり

(207―B)

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学校,幼稚園,保育所等あり

(208)

信号機あり

(208の2)

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すべりやすい

(209)

落石のおそれあり

(209の2)

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路面凹凸あり

(209の3)

合流交通あり

(210)

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車線数減少

(211)

幅員減少

(212)

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二方向交通

(212の2)

上り急勾配あり

(212の3)

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下り急勾配あり

(212の4)

道路工事中

(213)

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横風注意

(214)

動物が飛び出すおそれあり

(214の2)

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その他の危険

(215)


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補助標識

標識板の寸法

注意事項

510

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備考

本標識板(本標識の標示板をいう。)

1 寸法

(1) 寸法が図示されているものについては,図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。

(2) 案内標識で,地名が表示されているものについては,地名を表示する文字の字数の多少により図示の横寸法を拡大し,又は縮小することができる。

(3) 案内標識については,図示の寸法の3倍まで拡大することができる。

(4) 警戒標識については,設計速度が60キロメートル毎時の市道に設置する場合にあっては,図示の寸法の2倍まで拡大することができる。

(5) 「駐車場」を表示する案内標識については,便所を表す記号を表示する場合にあっては,図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。

(6) 「駐車場」,「総重量限度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路」及び「まわり道(120―A)」を表示する案内標識並びに警戒標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては,図示の寸法((5)に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては,当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍,1.6倍又は2倍に,それぞれ拡大することができる。

(7) 「道路の通称名」を表示する案内標識については,道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては,図示の寸法の1.5倍又は2倍に,それぞれ拡大することができる。

(8) 「道路の通称名」を表示する案内標識については,表示する文字の字数により図示の横寸法を拡大することができる。

2 文字等の大きさ等

(1) 寸法が図示されている文字及び記号の大きさは,図示の寸法を基準とする。

(2) 案内標識で,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」,「著名地点」,「駐車場」,「総重量限度緩和指定道路」,「高さ限度緩和指定道路」,「道路の通称名」及び「まわり道」を表示するもの以外のものの文字の大きさは,次の表の左欄に掲げる道路の設計速度の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める値(ローマ字にあっては,その2分の1の値)を基準とする。ただし,必要がある場合にあっては,これを1.5倍,2倍,2.5倍又は3倍に,それぞれ拡大することができる。

設計速度

(単位 1時間につきキロメートル)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

40,50又は60

20

30以下

10

(3) 「方面,方向及び道路の通称名の予告」及び「方面,方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については,矢印外の文字の大きさは,(2)の規定によるものとし,矢印中の文字の大きさは,矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。

(4) 「著名地点」を表示する案内標識の文字の大きさは,10センチメートルを標準とする。

(5) 「市」,「方面及び方向の予告」,「方面及び方向」,「方面,方向及び道路の通称名の予告」,「方面,方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に,市章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の市章及び記号の大きさは,日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。

(6) 「方面及び方向」を表示する案内標識に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,経由路線を表す記号については日本字の大きさの1.6倍以下,方面としての路線を表す記号については日本字の大きさの0.9倍以下の大きさとする。

(7) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは,駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。

(8) 縁,縁線及び区分線の太さは,次の寸法を基準とする。

ア 案内標識

縁は,「駐車場」及び「まわり道」を表示するものについては9ミリメートル,「総重量限度緩和指定道路」及び「高さ限度緩和指定道路」を表示するものについては16ミリメートル,「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル,その他のものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとし,縁線及び区分線は,日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。

イ 警戒標識

縁及び縁線は,12ミリメートルとする。

補助標識板(補助標識の標示板をいう。)

1 寸法

(1) 図示の寸法を基準とする。

(2) 補助標識は,その附置される本標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し,又は縮小することができる。

別表第2(第13条関係)

区分

基準

1 歩道等

(1) 道路(自転車歩行車道を設ける道路を除く。)には,歩道を設けること。

(2) 有効幅員は,次に定めるとおりとすること。

ア 歩道の有効幅員は,条例第11条第3項に規定する幅員の値以上とすること。

イ 自転車歩行者道の有効幅員は,条例第10条第2項に規定する幅員の値以上とすること。

ウ 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は,当該歩道等の高齢者,障害者等の交通の状況を考慮して定めること。

(3) 舗装は,次に定める構造とすること。

ア 雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とすること。ただし,道路の構造,気象状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。

イ 歩道等の舗装は,平坦で,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。

(4) 勾配は,次に定めるとおりとすること。

ア 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては,8パーセント以下とすることができる。

イ 横断勾配(車両の沿道への出入りの用に供される歩道等の部分(以下「車両乗入れ部」という。)を除く。)は1パーセント以下であること。ただし,(3)アに規定のただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては,2パーセント以下とすることができる。

(5) 歩道等と車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)は,次の定めるとおり分離すること。

ア 歩道等には,車道等又は自転車道に接続して縁石線が設けられていること。

イ 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは,15センチメートル以上とし,当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めること。

ウ 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては,歩道等と車道等の間に植樹帯を設け,又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けること。

(6) 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは,次のとおりとすること。

ア 高さは5センチメートルを標準とすること。ただし,横断歩道等に接続する歩道等の部分にあっては,この限りでない。

イ アの高さは,乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めること。

(7) 横断歩道に接続する歩道等の部分は次のとおりとすること。

ア 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は,車道等の部分より高くするものとし,その段差は2センチメートルを標準とすること。

イ 前項の段差に接続する道路等の部分は,車椅子使用者が円滑に転回できる構造とすること。

(8) (2)の規定にかかわらず,車両乗入れ部のうち,(4)イに規定する勾配の基準を満たす部分の有効幅員は,2メートル以上とすること。

(9) 歩道等内に排水溝等を設ける場合は,つえ,車椅子のキャスター等が落ち込まない形状の溝蓋を設けること。

2 立体横断施設

(1) 高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所には,高齢者,障害者等の円滑な移動に適した構造の立体横断施設を設けること。

(2) 次に定める構造のエレベーターを設けること。ただし,昇降の高さが低い場合その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては,エレベーターに代えて,傾斜路を設けることができる。

ア 籠の内法幅は,1.5メートル以上とし,内法奥行きは,1.5メートル以上とすること。

イ アの規定にかかわらず,籠の出入口が複数あるエレベーターであって,車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては,内法幅は1.4メートル以上とし,内法奥行きは1.35メートル以上とすること。

ウ 籠及び昇降路の出入口の有効幅員は,アに定める構造のエレベーターにあっては90センチメートル以上とし,イに定める構造のエレベーターにあっては80センチメートル以上とすること。

エ 籠内には,車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし,イに定める構造のエレベーターにあっては,この限りでない。

オ 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより,籠外から籠内が視覚的に確認できる構造とすること。

カ 籠内には,手すりを設けること。

キ 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

ク 籠内には,籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

ケ 籠内には,籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

コ 籠内及び乗降ロビーには,車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。

サ 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(コに定める制御装置を除く。)は,点字を貼り付けること等により視覚障害者が円滑に操作することができる構造とすること。

シ 乗降ロビーに接続する歩道等又は通路の部分の有効幅員及び奥行きは,1.5メートル以上とすること。

ス 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降ロビーには,到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし,籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては,この限りでない。

(3) 傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は,2メートル以上とすること。ただし,設置場所の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては,1メートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては,8パーセント以下とすることができる。

ウ 横断勾配は,設けないこと。

エ 2段式の手すりを両側に設けること。

オ 手すりの端部の付近には,傾斜路に通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

カ 路面は,平坦で,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。

キ 傾斜路の勾配部分は,その踊場,接続する歩道等又は通路の部分との色の明度,色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすいものとすること。

ク 両側に,立ち上げ及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし,側面が壁面である場合においては,この限りでない。

ケ 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては,柵その他これに類する工作物を設けること。

コ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

(4) (2)に定めるもののほか,高齢者,障害者等の交通の状況により必要がある場合においては,次に定める構造のエスカレーターを設けること。

ア 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

イ 踏面及びくし板は,滑りにくい仕上げとすること。

ウ 昇降口において3枚以上の踏面が同一平面上にある構造であること。

エ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度,色相又は彩度の差が大きいことにより踏面相互の境界が識別しやすいものであること。

オ くし板の端部と踏面の色の明度,色相又は彩度の差が大きいことによりくし板と踏面の境界が識別しやすいものであること。

カ エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において,エスカレーターへの進入の可否が表示されていること。

キ 踏面の有効幅員は,1メートル以上とすること。ただし,歩行者の交通量が少ない場合においては,60センチメートル以上とすることができる。

(5) 通路は,次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は,2メートル以上とし,当該通路の高齢者,障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

イ 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のため必要な場合においては,この限りでない。

ウ 二段式の手すりを両側に設けること。

エ 手すりの端部の付近には,通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

オ 路面は,平坦で,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。

カ 両側に立ち上げ及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし,側面が壁面である場合においては,この限りでない。

(6) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は,1.5メートル以上とすること,

イ 2段式の手すりを両側に設けること。

ウ 手すりの端部の付近には,階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

エ 回り段を設けないこと。ただし,地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。

オ 踏面は,平坦で,滑りにくく,かつ,水はけの良い仕上げとすること。

カ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度,色相又は彩度の差が大きいことにより段が識別しやすく,かつ段鼻の突き出しその他つまづきの原因となるものを設けない構造とすること。

キ 階段の両側には,立ち上げ及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし,側面が壁面である場合においては,この限りでない。

ク 階段の下面と歩道等の路面との間が,2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため,必要がある場合においては,柵その他これに類する工作物を設けること。

ケ 階段の高さが3メートルを超える場合には,階段の途中に踊場を設けること。

コ 踊場の踏み幅は,直階段の場合にあっては1.2メートル以上とし,その他の場合にあっては,当該階段の幅員の値以上とすること。

3 乗合自動車停留所

(1) 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは,15センチメートルを標準とすること。

(2) ベンチ及びその上屋を設けること。ただし,それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。

4 自動車駐車場

(1) 自動車駐車場には,車椅子使用者等が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「車椅子使用者用駐車区画」という。)を設けるものとする。

(2) 自動車駐車場には,全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上,全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用駐車区画をそれぞれ設けること。

(3) 車椅子使用者用駐車区画は,次に定める構造とすること。

ア 当該車椅子使用者用駐車区画へ通ずる歩行者の出入口に最も近い位置に設けること。

イ 区画の幅は,3.5メートル以上とすること。

ウ 車椅子使用者用駐車区画であることを立て看板等見やすい方法により表示すること。

(4) 自動車の出入口又は車椅子使用者用駐車区画を設ける階には,次に定める構造の車椅子使用者等が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「車椅子使用者用停車施設」という。)を設けること。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。

ア 当該車椅子使用者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口に最も近い位置に設けること。

イ 車両への乗降の用に供する部分の有効幅員及び有効奥行きは1.5メートル以上とする等,車椅子使用者等が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

ウ 車椅子使用者用停車施設であることを立て看板等見やすい方法により表示すること。

(5) 歩行者の出入口は,次に定める構造とすること。ただし,当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については,この限りでない。

ア 有効幅員は,90センチメートル以上とすること。ただし,当該自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち,1以上の出入口の有効幅員は1.2メートル以上とすること。

イ 戸を設ける場合において,当該戸は,有効幅員を1.2メートル以上とする歩行者の出入口のうち,1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし,その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

ウ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(6) 車椅子使用者用駐車区画へ通ずる歩行者の出入口から当該車椅子使用者用駐車区画に至る通路のうち,1以上の通路は,次に定める構造とすること。

ア 有効幅員は,2メートル以上とすること。

イ 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

ウ 路面は,平坦で,かつ,滑りにくい仕上げとすること。

(7) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(車椅子使用者用駐車区画が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には,当該階に停止するエレベーターを設けるものとし,次に定める構造とすること。ただし,構造上の理由によりやむを得ない場合においては,エレベーターに代えて傾斜路を設けることができる。

ア 当該エレベーターのうち,1以上のエレベーターは,(6)に規定する出入口に近接して設けること。

イ 当該エレベーター(アのエレベーターを除く。)は,2の(2)のアからエまでに定める構造とすること。

ウ アのエレベーターは,2の(2)に定める構造とすること。

(8) 傾斜路は,2の(3)に定める構造とすること。

(9) 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段は,2の(6)に定める構造とすること。

(10) 屋外に設けられる自動車駐車場の車椅子使用者用駐車区画,車椅子使用者用停車施設及び(5)に規定する通路には,屋根を設けること。

(11) 車椅子使用者用駐車区画を設ける階に便所を設ける場合において,当該便所は,次に定める構造とすること。

ア 便所の出入口付近に,男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

イ 床の表面の仕上げは,滑りにくいものとすること。

ウ 男子用小便器を設ける場合においては,1以上の両側に手すりのある床置式の小便器,壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これに類する小便器を設けること。

エ 1以上の便所は,次に該当すること。

(ア) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した便房が設けられたもの。

(イ) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有するもの。

オ エの(ア)に規定する便房を設ける便所は,次に定める構造とすること。

(ア) (6)に規定する通路と便所の間の経路における通路のうち,1以上の通路は,(6)に定める構造とすること。

(イ) 出入口の有効幅員は,80センチメートル以上とすること。

(ウ) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし,傾斜路を設ける場合においては,この限りではない。

(エ) 出入口には,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

(オ) 出入口に戸を設ける場合において,当該戸は,次に定める構造とすること。

a 有効幅員は,80センチメートル以上とすること。

b 自動的に開閉する構造又は車椅子使用者その他の障害者,高齢者等が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(カ) 車椅子使用者が円滑に利用できるよう十分な空間を確保すること。

カ エの(ア)に規定する便房は,次に定める構造とすること。

(ア) 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(イ) 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(ウ) 腰掛け便座及び手すりを設けること。

(エ) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

(オ) オの(ア)(オ)及び(カ)に定める構造とすること。

キ エの(イ)に規定する便所は,オの(ア)(イ)(ウ)(オ)及び(カ)並びにカの(イ)から(エ)までに定める構造とすること。この場合において,カの(イ)に「当該便房」とあるのは「当該便所」と読み替えるものとする。

5 移動等円滑化のために必要なその1他の施設

(1) 交差点,駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には,高齢者,障害者等が見やすい位置に,日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設,福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けること。

(2) (1)の案内標識には,点字,音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(3) 歩道等,立体横断施設の通路,乗合自動車の停留所及び自動車駐車場の通路には,視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所には,次に定める視覚障害者誘導用ブロック等を敷設すること。

ア 視覚障害者誘導用ブロックの色は,黄色その他の周囲の路面との明度,色相又は彩度の差が大きいことにより当該ブロック部分を識別しやすいものとすること。

イ 視覚障害者誘導用ブロックには,視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に,音声により視覚障害者を案内する設備を設けること。

(4) 歩道等には適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けること。ただし,これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては,この限りでない。

(5) 歩道等及び立体横断施設には,照明施設を連続して設けること。ただし,夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては,この限りでない。

(6) 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には,高齢者,障害者等の移動等円滑化のために必要と認められる箇所には,照明施設を設けること。ただし,夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては,この限りでない。

鹿嶋市道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則

平成24年12月21日 規則第33号

(平成25年4月1日施行)