○鹿嶋市防災行政無線戸別受信機貸与等に関する要綱

平成25年1月15日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,市が設置する鹿嶋市防災行政無線戸別受信機(外部アンテナを含む。以下「戸別受信機」という。)の貸与及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 市長は,次の各号のいずれかに該当するもので戸別受信機の借受けを希望するものに,戸別受信機1台を無償貸与するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がい者又は視覚障がい者の属する世帯で,市内に住所を有する世帯の代表者

(2) その他市長が防災行政上必要と認めるもの

(申請)

第3条 戸別受信機の貸与を受けようとするもの(以下「使用者」という。)は,鹿嶋市防災行政無線戸別受信機借受申請書(様式第1号)を市長に提出し,承認を受けなければならない。

(通知及び貸与)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,鹿嶋市防災行政無線戸別受信機借受決定・却下通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により決定したときは,申請者に戸別受信機を無償貸与する(設置費用及び保守管理費を含む。)ものとする。ただし,聴覚障がい者の属する世帯については,文字表示機能付きの戸別受信機を無償貸与するものとする。

(使用者の義務)

第5条 貸与を受けた戸別受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与を受けた戸別受信機は,電池の補給その他保全に留意し,原型を改変してはならない。

(2) 貸与を受けた戸別受信機が故障等で使用に耐えなくなったときは,鹿嶋市防災行政無線戸別受信機修理依頼書(様式第3号)を市長に提出し,その指示を受けなければならない。

(3) 前号の場合において,当該故障等が使用者の故意又は重大な過失によって生じたと認めるとき又は損傷(滅失)したときは,鹿嶋市防災行政無線戸別受信機損傷(滅失)届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(4) 使用者は,市内で住居を転居したとき又は事業所等を移転したときは,速やかに鹿嶋市防災行政無線戸別受信機移設届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(維持管理費の経費)

第6条 戸別受信機の維持管理に要する経費のうち,次に掲げるものについては,使用者の負担とする。ただし,市長が認めた場合は,この限りでない。

(1) 維持電気料金及び内蔵電池の交換費用

(2) 家屋等の移転,改修その他の理由による移設費用

(3) 使用者の故意又は過失による損傷,亡失又は故障が生じた場合の修理代

2 前項第2号及び第3号の経費については,実費を使用者から徴収するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 使用者は,戸別受信機を第三者に譲渡し,転貸し,売却し,又は担保として供してはならない。

(返還)

第8条 使用者は,次のいずれかに該当するときは,貸与を受けた戸別受信機に鹿嶋市防災行政無線戸別受信機返還届出書(様式第6号)を添え,速やかに市長に返還するものとする。

(1) 第2条各号に規定する事由に該当しなくなったとき。

(2) 屋外拡声子局の増設又は移転等によりその必要が無くなったとき。

2 市長は,使用者が第5条各号の規定に違反したときは,戸別受信機の返還を命ずることができる。

(台帳の整備)

第9条 市長は,戸別受信機の貸与状況を明確にするため,鹿嶋市防災行政無線戸別受信機貸与台帳(様式第7号)を整備するものとする。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市防災行政無線戸別受信機貸与等に関する要綱

平成25年1月15日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)