○鹿嶋市議会事務局規程

平成25年4月15日

議会規程第1号

鹿嶋市議会事務局規程(昭和49年議会規程第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,鹿嶋市議会事務局設置条例(昭和44年条例第11号)第3条の規定に基づき,鹿嶋市議会事務局の事務の処理及び職員の規律について,必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に,総務係及び議事係を置く。

2 係の分掌事務は別表第1のとおりとする。ただし,事務の都合により各係相互に補助させることができる。

(職の設置)

第3条 事務局に必要に応じ,次長,参事,課長,副参事,課長補佐,主査,主査兼係長,係長,主幹,主事,主事補を置くことができる。

2 前項に規定する職にある職員は,書記をもって充てる。

(職務)

第4条 事務局長は議長の命を受け,議会の事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。

2 次長又は参事は,局長の命を受け,局長を補佐し,議会の重要な事務を処理する。

3 課長は,局長を補佐し,議会の事務を掌握するとともにその分掌事務を処理する。

4 副参事は,議会の事務を調整し,企画及び立案に参画するとともに課長を補佐し,課長に事故あるときはその職務を代理する。

5 課長補佐は,課長を補佐し,課長の命を受け,議会の事務を処理し,課長及び副参事に事故あるときは,課長の職務を代理する。

6 係長は,課長の命を受け,係の事務を処理する。

7 前6項以外の職員は,課長の命を受け,分掌事務に従事する。

(職務の代理)

第5条 事務局長に事故あるとき,又は欠けたときは,課長(次長を置く場合は次長)がその職務を代理する。

(専決事項及び代決)

第6条 事務局長及び課長に専決させる事項は別表第2のとおりとする。

2 専決権者不在のときは,次の各号に定めるところにより,代決を行うことができる。

(1) 事務局長不在のとき 課長(次長を置く場合は次長)

(2) 課長不在のとき 副参事(副参事を置かない場合は議長の指定した課長補佐又は係長)

3 前3項に定めるもののほか,専決及び代決について必要な事項は,鹿嶋市事務決裁規程(昭和54年訓令第2号)の例による。その場合,「部長等」とあるものは「局長」と読み替えることとする。

(文書の取り扱い及び保存)

第7条 請願書又は陳情書,要望書並びに意見書は,一般文書の例により受け付けするとともに,請願・陳情・要望・意見書処理簿に所要事項を記入して処理しなければならない。

2 文書の受付,配布その他文書の取り扱いについて必要な事項は,鹿嶋市文書取扱規程(平成23年訓令第14号)の例に,文書の保存について必要な事項は,鹿嶋市文書保存規程(昭和60年訓令第3号)の例によるものとする。

(文書記号及び番号)

第8条 発送文書には,記号として,「鹿議」の文字を用い(機密に属するものは,その下に「秘」の文字を加える。),文書番号簿(鹿嶋市文書取扱規程(平成23年訓令第14号)第32条第1項第3号関係)における登録番号を付する。

(服務)

第9条 職員の服務及び非常時の心得等については,鹿嶋市職員服務規程(昭和42年訓令第2号)の例による。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項については,市長事務部局の例による。

この規程は,平成25年6月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

総務係

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 儀式,行事及び交際に関すること。

(3) 議員の身分及び報酬,費用弁償その他処遇に関すること。

(4) 職員の人事,給与,厚生及び服務に関すること。

(5) 議会費の予算及び決算,備品等の管理に関すること。

(6) 議場及び議会関係各室の維持管理に関すること。

(7) 市議会議員共済会,団体定期保険その他福利厚生に関すること。

(8) 市議会議長会に関すること。

(9) 各種照会に基づく調査及び回答に関すること。

(10) その他他の係に属さないこと。

議事係

(1) 本会議,常任委員会及び特別委員会に関すること。

(2) 全員協議会及びその他の会議に関すること。

(3) 議案,請願,陳情等に関すること。

(4) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(5) 会議録及びその他の会議の記録に関すること。

(6) 傍聴に関すること。

(7) 議場の整理及び取締りに関すること。

(8) 各種資料の収集,作成及び統計に関すること。

(9) 諸法令の調査に関すること。

(10) 図書室に関すること。

(11) 議会報に関すること。

(12) その他議会の議事及び調査に関すること。

別表第2(第6条関係)

専決事項

事務局長

課長

備考

事務引継ぎ

参事以下

所属職員


年次休暇

参事以下

所属職員


療養・特別休暇及び職務専念義務の免除

参事以下

所属職員


旅行命令及びその復命の受理

参事以下

所属職員


軽易な報告,申請,証明,照会,回答



意見書及び決議書の進達



定例的な願,届等の受理



採択された請願等の送付及び回答



議決証明書の交付



市議会議員共済会の事務費及び給付費負担金の納付



全国市議会議長会の取扱保険の契約及び掛金の納付



情報公開に関すること



渉外事務の処理



鹿嶋市議会事務局規程

平成25年4月15日 議会規程第1号

(平成25年6月1日施行)