○鹿嶋市庁舎等における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成25年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市庁舎及び周辺にある管理駐車場(以下「庁舎等」という。)に設置する防犯カメラの管理及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防及び事故の防止を目的として設置する撮影装置であって,特定の場所に継続的に設置され,かつ,撮影した画像を表示し,又は記録する機能を有するものをいう。

(2) 映像データ 防犯カメラにより撮影された映像で,電磁的記録媒体に記録されたものをいう。

(責務)

第3条 市長は,市民等がその容貌及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ,設置する防犯カメラの管理及び運用に関し,必要な措置を講じなければならない。

(防犯カメラ管理責任者の設置等)

第4条 市長は,庁舎等に設置する防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため,防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとし,防犯カメラの管理を担当する所属の長をもって充てる。

2 管理責任者は,防犯カメラ及び映像データを適正に管理し,映像データの漏えい,流出等の防止,その他の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 管理責任者は,前項の事務の適正化を図るため,所属職員のうちから防犯カメラ取扱職員(以下「取扱職員」という。)を指定することができる。

4 取扱職員は,防犯カメラの管理及び運用に関し,管理責任者を補佐する。

(管理責任者等の秘密保持義務)

第5条 管理責任者及び取扱職員は,映像データから知り得た情報をみだりに他人に漏らし,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(防犯カメラの設置の表示)

第6条 市長は,撮影区域内外の確認しやすい場所に,容易に視認できる方法により,次に掲げる事項を表示しなければならない。

(1) 防犯カメラを設置し,作動している旨

(2) 管理責任者の連絡先

(映像データの管理)

第7条 映像データは,記録された日から14日間程度保管するものとし,当該期間経過後は,速やかにこれを消去しなければならない。ただし,特に必要と認める場合は,保存期間を別に定めることができる。

(映像データの利用及び提供の制限)

第8条 市長は,法令等に基づく場合を除き,映像データに係る一切の情報を利用目的以外のために利用し,他に提供してはならない。ただし,次に掲げる場合はこの限りではない。

(1) 市民等の生命,身体又は財産に対する危険を避けるため,緊急かつやむを得ないとき。

(2) 国又は他の地方公共団体に提供する場合であって,これらの機関等の所掌事務の遂行に必要不可欠であり,かつ,当該映像データを利用することに相当の理由があると認められるとき。

(個人情報の保護に関する法律の遵守)

第9条 この要綱に定めるもののほか,市長は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し,市民等の基本的人権を侵害することがないよう適切な措置を講じなければならない。

(令5告示25・一部改正)

(苦情の処理)

第10条 市長は,防犯カメラによる特定の個人を識別できる映像の取扱いに関する苦情を,適切かつ迅速に処理しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(令和5年3月14日告示第25号)

この告示は,令和5年4月1日から施行する。

鹿嶋市庁舎等における防犯カメラの管理及び運用に関する要綱

平成25年4月1日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)