○鹿嶋市ト伝にぎわい広場の管理及び使用に関する要綱

平成25年5月31日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は,にぎわいの創出及び地域振興のために設置したト伝にぎわい広場(以下「広場」という。)の管理及び使用に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(広場の開放)

第2条 広場は,市民又は観光客等の憩いの場として開放するものとする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(禁止行為)

第3条 広場においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められること。

(2) 施設を毀損し,汚損し,又は消失するおそれがあると認められること。

(3) 指定以外の場所に,車両等を乗り入れすること。

(4) 無断で広告を掲示し,又は配布すること。

(5) 樹木の伐採及び無断で植栽すること。

(6) その他市長が適当でないと認めること。

(損害賠償)

第4条 広場の施設等を毀損し,又は消失した者は,市長の指示に従い,すみやかに広場を原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。

(使用の許可)

第5条 イベント等のため,広場の全部又は一部を独占して使用しようとする者は,あらかじめ卜伝にぎわい広場使用許可申請書(別記様式)を提出し,市長の許可を受けなければならない。

2 広場の使用申請は,使用する日の3箇月前の月の1日(市役所の開庁日)からできるものとし,先着順とする。ただし,市の実施する事業を優先するものとする。

3 市長は,第1項の申請があったときは,審査を行い,使用を適当と認めたときは,申請をした者に許可書を発行するものとする。

4 市長は,広場の管理上必要があると認められるときは,前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の対象)

第6条 前条の使用申請ができる者は,団体とし,申請内容は,次の各号のすべてに該当するものを対象とする。

(1) 単に営利を目的とした内容ではないもの

(2) 地域振興に寄与することを目的とした内容であるもの

(使用時間)

第7条 広場の使用時間は,準備及び片付け時間を含み午前8時から午後7時までとする。ただし,市長が必要と認める場合にはこの限りではない。

(使用料)

第8条 広場の使用料は,無料とする。

(使用の休止等)

第9条 市長は,広場の補修その他の理由により,広場の全部又は一部の使用を禁止又は制限することができる。

(原状回復)

第10条 広場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,広場の使用を終えたときは,ただちに広場を原状に復さなければならない。

2 市長は,使用者が前項の義務を履行しないときは,広場を原状に復し,それに要した費用を使用者から徴収することができる。

(補則)

第11条 この要綱で定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成25年6月1日から施行する。

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鹿嶋市ト伝にぎわい広場の管理及び使用に関する要綱

平成25年5月31日 告示第126号

(平成25年6月1日施行)