○鹿嶋市子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月30日

条例第22号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき,鹿嶋市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(令5条例19・一部改正)

(所掌事務)

第2条 子育て会議は,法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(令5条例19・一部改正)

(組織)

第3条 子育て会議は,委員20人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから,市長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者

(2) 事業主を代表する者

(3) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者

(4) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(5) その他市長が必要と認める者

(令5条例19・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 子育て会議に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,子育て会議を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議の会議は,委員長が招集する。ただし,委員の任命後最初に開かれる会議並びに委員長及び副委員長が欠けたときの会議は,市長が招集する。

2 子育て会議は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は,子育て会議において必要があると認めるときは,関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き,又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子育て会議の庶務は,子ども子育て支援担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか,子育て会議の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年6月29日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿嶋市子ども・子育て会議設置条例

平成25年9月30日 条例第22号

(令和5年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月30日 条例第22号
令和5年6月29日 条例第19号