○鹿嶋市いじめ問題等対策委員会規則

平成26年3月25日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市附属機関に関する条例(平成2年条例第2号)第3条の規定に基づき鹿嶋市いじめ問題等対策委員会(以下「対策委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「いじめ」とは,文部科学省が定義する「当該児童生徒が,一定の人間関係のある者から,心理的,物理的な攻撃を受けたことにより,精神的な苦痛を感じているもの」をいい,いじめの起こった場所は,学校の内外を問わないものとする。

(所掌事務)

第3条 対策委員会は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 鹿嶋市いじめ防止基本方針に基づく,いじめの防止等のための調査研究及び有効な対策を検討するための審議等を行うこと。

(2) 重大事態(いじめにより,児童・生徒の生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるもの等)の原因に係る検証等に関し,検証結果を教育委員会に報告すること。

(3) 鹿嶋市立小中学校の学校いじめ等防止対策に関し,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第22条に基づき設置された組織の要請に応じ,委員を派遣し助言や意見等の協力をすること。

(4) その他教育委員会が必要と認めること。

2 教育委員会は,前項第2号の報告の内容について,市長に報告するものとする。

(組織等)

第4条 対策委員会は,教育委員会が委嘱し,又は任命する委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は2年とし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

3 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

4 委員長は,会務を総理し,対策委員会を代表する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

6 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(平31教委規則1・一部改正)

(会議)

第5条 対策委員会の会議は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,意見若しくは説明を聴き,又は資料の提出を求めることができる。

3 対策委員会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 対策委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 対策委員会の庶務は,教育委員会事務局教育指導課において行う。

(平27教委規則2・一部改正)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,対策委員会の運営に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市いじめ問題等対策委員会規則

平成26年3月25日 教育委員会規則第4号

(平成31年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号
平成27年3月9日 教育委員会規則第2号
平成31年3月7日 教育委員会規則第1号