○鹿嶋市ドメスティック・バイオレンス等の被害者支援に関する住民基本台帳事務処理要綱

平成26年7月29日

告示第170号

(目的)

第1条 この要綱は,ドメスティック・バイオレンス(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。以下同じ。),ストーカー行為等(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第2項に規定するストーカー行為をいう。以下同じ。),児童虐待(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。以下同じ。)又はこれらに準ずる行為の被害を受ける者(以下「被害者」という。)からの申出により,当該被害者に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し又は住民票記載事項証明書(除かれた住民票の写しを含む。以下「住民票の写し等」という。)の交付並びに戸籍の附票の写し(除かれた戸籍の附票の写しを含む。以下「戸籍の附票の写し等」という。)の交付を制限することについて必要事項を定めるものとし,もって当該被害者の保護をすることを目的とする。

(支援対象者)

第2条 支援を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は,本市の住民基本台帳に記録されている者又は戸籍の附票に記録されている者で,次の各号のいずれかに該当する者又はその者と同一の住所を有する者とする。

(1) 配偶者暴力防止法第1条第2項に規定する被害者であり,かつ,更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者

(2) ストーカー行為等の被害者であり,かつ,更に反復してストーカー行為等をされるおそれがある者

(3) 児童虐待を受けた被害者であり,かつ,再び児童虐待を受けるおそれがある者又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか,これらに準ずる者

(支援内容等)

第3条 前条に規定する支援対象者の支援内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に供する台帳から支援対象者に係る記載を削除するものとする。

(2) 市長は,前条に規定する支援対象者への加害者(以下「加害者」という。)から当該支援対象者に係る住民票の写し等又は戸籍の附票の写し等の交付請求があった場合は,不当な目的があるものとして拒否するものとする。

2 市長は,法令に規定する者から正当な理由で住民票の写し等又は戸籍の附票の写し等の交付請求があった場合は,加害者に支援対象者の住所が漏えいすることがないことを確認の上,交付するものとする。

(支援措置の申出)

第4条 前条に掲げる支援を受けようとする者(以下「支援申出者」という。)は,住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「支援措置申出書」という。)により市長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出をする支援申出者は,支援申出者と同一の住所を有する者について,併せて支援を受けようとするときは前項の支援措置申出書により市長に申し出るものとする。

3 市長は,支援申出者からその者の写真を貼付した身分を証明する書類(官公署が発行するものに限る。)を提示させ本人であることの確認をするものとする。併せて,市長は,支援申出者が提示した書類を複写して,支援措置申出書に添えて保管するものとする。ただし,当該身分を証明する書類がない場合は,本人であることを推定できる書類を複数提示させ,必要に応じて口頭による質問で本人確認を行うものとする。

4 市長は,第1項の規定による申出が代理人によるものである場合は,法定代理人にあっては戸籍謄本その他資格を証明する書類を,任意代理人にあっては指定の事実を確認するに足りる書類を提示させるなどの方法により,その資格を確認するものとする。また,第2条第3号の被害者について,児童相談所長又は被害者の監護に当たる児童福祉施設の長,里親若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者が代理人となる場合は,当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足りる書類を提示させ,その資格を確認するものとする。併せて,市長は,支援申出者が提示した書類を複写して,支援措置申出書に添えて保管するものとする。

(支援対象者の決定等)

第5条 市長は,支援措置申出書の提出があった場合は,支援申出者が第2条に規定する要件に該当するかを警察,配偶者暴力相談支援センター,児童相談所,福祉事務所等からの意見聴取,又は裁判所の発行する保護命令決定通知書の写し若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等を確認し,支援の決定をするものとする。

2 市長は,前項の決定をしたときは,住民基本台帳事務における支援措置決定通知書(様式第2号)により,支援対象者として決定しないときは支援措置を決定しない旨の文書(様式第3号)を支援申出者に通知するものとする。

(他の市区町村との連携)

第6条 市長は,前条第1項の規定により支援対象者と決定した者が他の市区町村における支援を併せて希望しているときは,当該支援対象者の支援措置申出書の写しを当該市区村長に送付しなければならない。

2 市長は,他の市区町村長が支援措置を決定した者の支援措置申出書の送付を受けたときは,当該市区町村長を経由して,この要綱に基づく申出がなされたものとして取り扱うものとする。この場合において,前条第1項の確認をしたことが送付を受けた支援措置申出書により確認できる場合は,同項の確認及び前条第2項の通知を省略することができるものとする。

(支援期間)

第7条 支援措置の実施期間(以下「支援期間」という。)は,市長が支援措置決定通知書を通知した日から起算して1年間とする。

2 市長は,支援対象者の申出により支援期間を延長することができる。

3 前項の申出は,支援期間満了日の1箇月前から行うことができる。

4 第4条の規定は,支援期間延長の申出について準用する。

(変更の申出)

第8条 支援対象者は,支援措置申出書の記載事項に変更が生じたときは,支援措置申出書を市長に提出するものとする。

2 市長は,前項の規定による支援措置申出書が提出された場合,当該支援対象者の支援措置申出書の写しを他の市区町村長に送付していたときは,支援措置申出書の写しを当該市区町村長に送付するものとする。

(支援の終了)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,支援を終了するものとする。

(1) 支援対象者から住民基本台帳事務における支援措置取下申出書(様式第4号)による取下げの申出があったとき。

(2) 支援期間終了日まで支援期間延長の申出がなかったとき。

(3) その他支援の必要がなくなったと市長が認めるとき。

2 市長は,前項の規定により支援を終了したときは,住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第5号。以下「支援措置終了通知書」という。)により当該支援対象者に通知するものとする。

3 市長は,第1項の規定により支援を終了した場合において,当該支援対象者の支援措置申出書の写しを他の市区町村長に送付していたときは,支援措置終了通知書を当該市区町村長に通知するものとする。

(関係部局の責務)

第10条 市の関係部局は,支援措置決定を受けた支援申出者等の保護のため,万全の措置を講じるものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。

この告示は,平成26年9月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第202号)

この告示は,令和元年5月1日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令和4年6月21日告示第207号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令4告示207・全改)

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(令4告示22・一部改正)

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鹿嶋市ドメスティック・バイオレンス等の被害者支援に関する住民基本台帳事務処理要綱

平成26年7月29日 告示第170号

(令和4年6月21日施行)