○鹿嶋市不法投棄防止看板の貸与に関する要綱

平成26年8月8日

告示第173号

(趣旨)

第1条 この要綱は,常習的な不法投棄に悩み,その対策に努める市民及び地権者へ不法投棄防止看板を貸与することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して,廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 不法投棄防止看板 市が所有する不法投棄を防止することを目的とした看板をいう。

(3) 申請者 不法投棄防止看板の貸与を受けようとする者をいう。

(4) 隣接地 居住する土地に接する土地及び道路を挟んで接する土地をいう。

(貸与対象者)

第3条 不法投棄防止看板の貸与対象者は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 市内に土地を所有する者で,その土地への不法投棄で困っている者

(2) 市内に居住し,隣接地の不法投棄で困っている者

(設置する場所)

第4条 不法投棄防止看板を設置できる場所は,市内の土地で申請者が所有する土地,又は居住する土地の隣接地とする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りではない。

(貸与枚数)

第5条 不法投棄防止看板の貸与枚数は,原則1箇所につき1枚とする。

(貸与期間)

第6条 貸与期間は,1年間とする。ただし,市長が必要と認めるときは,この限りではない。なお,貸与期間内でも不要となった場合は返却することができる。

(料金)

第7条 不法投棄防止看板の貸与は,無料とする。

(貸与申請)

第8条 申請者は,次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 鹿嶋市不法投棄防止看板貸与申請書(様式第1号)

(2) 本人確認書類

(3) 設置場所の地図

(4) 設置場所の登記簿謄本

(5) その他市長が必要と認める書類

(貸与許可)

第9条 市長は,前条の申請があったときは,審査のうえ適当と認めた場合,管理上必要な条件を付して不法投棄防止看板を貸与することができる。

(決定の通知)

第10条 市長は,不法投棄防止看板の貸与を決定したときは,不法投棄防止看板貸与決定通知書(様式第2号)により,申請者に通知するものとする。

(設置)

第11条 不法投棄防止看板の貸与を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,不法投棄防止看板を,申請した場所に設置しなければならない。

2 不法投棄防止看板の設置場所は,当該設置場所の所有者又は占有者の了解に基づき,許可された場所に設置しなければならない。

3 不法投棄防止看板の貸与に伴う運搬,設置及び維持管理等に要する費用は,許可を受けた者の負担とする。

(設置場所の変更)

第12条 不法投棄防止看板の設置場所を変更をしようとするときは,不法投棄防止看板貸与変更申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(設置者の責務)

第13条 許可を受けた者は,その不法投棄防止看板を第三者に譲渡又は転貸をしてはならない。

2 許可を受けた者は,その不法投棄防止看板設置等による事故について,一切の責めを負うものとする。

(市による撤去)

第14条 許可を受けた者が,不法投棄防止看板を第9条及び前条第1項の条件に違反して設置及び管理していることが判明した場合,市長は,許可を受けた者に事前に通知することなく撤去することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,公布の日から施行する。

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鹿嶋市不法投棄防止看板の貸与に関する要綱

平成26年8月8日 告示第173号

(平成26年8月8日施行)