○鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成27年2月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例(平成26年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第3条の規則で定める社会保険各法は,鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則(昭和51年規則第15号。以下「医療福祉規則」という。)第2条に定めるとおりとする。

(医療福祉費受給者証の交付申請)

第3条 条例第4条の規定による子ども特別医療福祉費の支給を受けようとする者は,医療福祉費受給者証交付申請書(子ども特別医療福祉)(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を提示し,又は提出しなければならない。

(1) 国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被保険者,組合員若しくは被扶養者にあっては,その旨を証する書類

3 条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)に該当する期間内にあり,次条の規定により交付される,医療福祉費受給者証(医療福祉規則様式第2号。以下「受給者証」という。)の有効期間を更新しようとする場合において,第1項の申請書に記載すべきすべての事項について,公簿等により確認することができるときは,同申請書の提出を省略することができるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,対象者であり条例第5条に該当する者であった者が同条に該当しなくなったことにより,子ども特別医療福祉費の支給を受けようとする場合,第1項の申請を行ったとみなすことができるものとする。

(受給者証の交付)

第4条 市長は,前条に規定する申請書に基づいて,対象者であり,医療福祉規則第4条の規定による,受給者証の交付を受けているものでないことを確認したときは,受給者証を交付するものとする。

(受給者証の再交付申請)

第5条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)又は条例第6条において準用する医療福祉条例第4条第5項に規定する者(以下「保護者等」という。)は,受給者証を破り,汚し,又は失ったときは,医療福祉費受給者証再交付申請書(医療福祉規則様式第3号)を提出してその再交付を申請することができる。

2 受給者証を破り,又は汚した場合には,前項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者又は保護者等は,受給者証の再交付を受けた後,失った受給者証を発見したときは,直ちにこれを市長に返還しなければならない。

(子ども特別医療福祉費の支給申請)

第6条 条例第6条において準用する医療福祉条例第4条第5項の規定による申請は,医療福祉費支給申請書(医療福祉規則様式第4号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の申請書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 条例第6条において準用する医療福祉条例第4条第6項に規定する保険医療機関等(以下「保険医療機関等」という。)の発行する領収書又は国民健康保険若しくは医療保険(以下「加入保険」という。)の保険者が発行する療養費若しくは附加給付金の支給証明書

(2) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請書を提出するに当たっては,受給者証を提示しなければならない。

(支給の決定)

第7条 市長は,前条の申請を受理したときは,その内容を審査のうえ当該申請に係る支給額を決定し,医療福祉費支給決定通知書(医療福祉規則様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(受療の手続)

第8条 対象者は,条例第6条において準用する医療福祉条例第4条第6項の規定による医療又は指定訪問看護を受けようとするときは,保険医療機関等に被保険者証又は組合員証及び受給者証を提示しなければならない。

(届出事項等)

第9条 条例第6条において準用する医療福祉条例第6条の規則で定める届出事項は,受給者又は保護者等に関し次の各号に定める事項に変更があった場合とする。ただし,第3号及び第4号については,条例第3条第1項ただし書の規定に該当する場合とする。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 医療福祉条例第5条に規定する扶養義務者

(4) 医療福祉条例第5条に規定する所得の額

(5) 対象者の加入保険の世帯主又は被保険者若しくは組合員

(6) 対象者の加入保険の保険者及びその所在地若しくは名称

2 前項による届出は,医療福祉費受給資格等変更届(医療福祉規則様式第7号)に受給者証を提示して行うものとする。

(医療福祉規則の準用)

第10条 医療福祉規則第11条から第13条までの規定は,子ども特別医療福祉費の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「医療福祉費」とあるのは,「子ども特別医療福祉費」と読み替え,「受給者」,「保護者等」,「対象者」又は「受給者証」とあるのは,本規則における「受給者」,「保護者等」,「対象者」又は「受給者証」を指すものとし,「この規則」とあるのは,本規則を指すものとする。

2 前項の規定により準用する医療福祉規則第11条に係る届出は,第三者の行為による被害届(医療福祉規則様式第8号)により行うものとする。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第3条に規定する受給者証の交付申請に関し必要な手続きは,この規則の施行の日前にこれを行うことができる。

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鹿嶋市子ども特別医療福祉費支給に関する条例施行規則

平成27年2月16日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)