○鹿嶋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月15日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき,条例第2条に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定区分 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に該当する児童をいう。

(2) 2号認定区分 支援法第19条第2号に該当する児童をいう。

(3) 3号認定区分 支援法第19条第3号に該当する児童をいう。

(令5教委規則7・一部改正)

(運営)

第3条 園長は,幼児に常により良い環境を与え明朗にして,かつ,健全な育成運営に努めなければならない。

2 認定こども園の日課及び年間行事計画は,園長がこれを定めるものとする。

(事業)

第4条 認定こども園で行う事業は,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に規定する保育及び教育並びに就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号)第2条第2号に規定する子育て支援事業とする。

(定員)

第5条 施設定員は,次の表の中欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

名称

区分

定員

鹿嶋市立平井認定こども園

1号認定区分

80人

2号認定区分及び3号認定区分

115人

(保育必要量の認定に係る利用時間及び休日)

第6条 支援法第20条第3項に規定する保育の必要量のうち,1月当たり平均275時間まで利用することができる区分(以下「保育標準時間認定」という。),1月当たり平均200時間まで利用することができる区分(以下「保育短時間認定」という。)及び1号認定が利用する教育標準時間(以下「教育標準時間」という。)に係る利用時間及び休日は,次のとおりとする。

(2) 保育短時間認定 施行規則第3条第1項第2号に規定する時間

(3) 教育標準時間 午前9時から午後2時まで

(4) 休日 日曜日,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで

2 市長は,保護者の労働時間,家庭の状況その他市長が特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,利用時間及び休日を変更することができる。

(準用)

第7条 この規則に定めるものを除くほか,幼保連携型認定こども園の運営,管理その他規則の実施について必要な事項は,市長又は教育委員会が別に定める

この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(令和5年6月27日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市立幼保連携型認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成27年6月15日 規則第41号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年6月15日 規則第41号
令和5年6月27日 教育委員会規則第7号